産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは「事業活動によって排出される廃棄物」であり、その種類は大きく2つに分類されています。
①あらゆる事業活動に伴い排出されるもの
下記の12種類に分類される廃棄物は、その事業の種類に関わらず産業廃棄物として処理しなければなりません。
| 種類 | 代表的な例 | 主な発生場所 |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 焼却炉の灰、ボイラー灰 | 発電所・焼却場など |
| 汚泥 | 排水処理の沈殿物、ドロ状物 | 建設現場の洗い水、工場排水 |
| 廃油 | 廃潤滑油、廃燃料油 | 工場・整備工場など |
| 廃酸 | 使用済み硫酸、塩酸 | 表面処理・洗浄工程など |
| 廃アルカリ | 苛性ソーダ、アンモニア廃液 | 化学工場、クリーニングなど |
| 廃プラスチック類 | ビニールシート、樹脂くず | 梱包材、成型くずなど |
| ゴムくず | タイヤ、パッキンくず | 自動車整備、機械修理など |
| 金属くず | 鉄くず、アルミ片、切粉 | 加工業、建設現場など |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 解体現場のガラス・瓦・ブロック片 | ※建設混合廃棄物に含まれることも |
| 鉱さい | 製鉄スラグ、溶解炉残さ | 製錬・溶鉱業など |
| がれき類 | 建物解体の瓦礫、壁材など | 建設・解体工事 |
| ばいじん | 集じん装置の捕集粉じん | 工場の排ガス処理 |
②限定業種に伴い排出されるもの
下記の7種類の廃棄物については、特定の業種での事業活動で発生した場合に限り産業廃棄物として処理することになります。
| 種類 | 代表的な例 | 指定業種 |
|---|---|---|
| 紙くず | 建設現場の養生紙、印刷業の裁ち落とし | 建設業・出版業・製紙業などに限る |
| 木くず | 型枠材、梱包用木材、パレット | 建設業・木材加工業など |
| 繊維くず | カーテン、断熱材、麻袋 | 建設業・繊維工業などに限る |
| 動植物性残さ | 食品加工のかす、魚の骨・皮 | 食品・医薬品・香料製造業など |
| 動物系固形不要物 | 食鳥処理の骨や羽毛 | と畜場・食鳥処理場など |
| 動物のふん尿 | 家畜の排せつ物 | 畜産農業のみ対象 |
| 動物の死体 | 畜産農業に由来する家畜の死体 | 畜産農業のみ対象 |
また、汚泥をコンクリートで固めた固形化物など、上記の産業廃棄物を処理するために発生した廃棄物(政令第13号廃棄物)も産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、人体や環境に対して強い危険性を持つものを指し、特に厳しい基準での管理・処理が義務づけられている廃棄物です。
これは、廃棄物処理法第2条で定められた分類で、通常の産業廃棄物と異なり、収集運搬・保管・処分のすべての段階で特別な対応が必要になります。これらの廃棄物の収集運搬を行いたい場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
■ 特別管理産業廃棄物に該当する主なもの
| 分類 | 具体例 | 特性 |
|---|---|---|
| 廃油 | 揮発性の高い廃ガソリン・廃シンナーなど | 引火・爆発の危険あり |
| 廃酸・廃アルカリ | 強酸性・強アルカリ性の廃液(pH≦2またはpH≧12.5) | 腐食性・環境汚染 |
| 感染性廃棄物 | 注射器、血液付きガーゼ、使用済みマスクなど | 感染症の媒介リスク |
| 廃PCB等 | PCBを含むトランス、コンデンサ、廃油など | 環境残留性が高く、発がん性物質 |
| 廃石綿等 | 吹付け石綿、石綿含有建材の粉じんなど | 吸引による健康被害(中皮腫・肺がん) |
| 廃水銀等 | 水銀含有蛍光灯、体温計、ばいじんなど | 揮発性・神経毒性 |
運搬処理方法
「産業廃棄物収集運搬業」とは、事業活動によって発生した産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬する事業のことです。
自社の事業によって発生した産業廃棄物を運搬することは許可は不要ですが、他者の事業活動によって発生した産業廃棄物の収集運搬を行う場合は都道府県の許可が必要となります。
産業廃棄物を収集した都道府県と、運び込む処分場がある都道府県が別の場所にある場合はそれぞれの自治体で許可を取得する必要があります。
積み替え保管
収集した産業廃棄物を保管場所で一時的に降ろして保管し、別の車両などに積み替えて再び運搬することを「積み替え保管」と言います。
積み替え保管設備を活用することで、廃棄物が一定量に達したらまとめて処分場に運搬するなど効率的な運搬が可能となります。
しかしながら、積み替え保管を行う場合は「積み替え保管あり」の区分で許可を取る必要があります。保管場所が属する自治体の審査や周辺住民への説明をする必要もあり、積み替え保管を行わない場合と比べて許可のハードルは高くなります。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには主に下記5つの要件があります。
講習会の修了
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するためには、まず「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
受講対象者は法人の場合、代表者や役員、個人事業主の場合は本人や事業所の代表者です。修了証を取得するには講習の受講に加え、修了試験に合格する必要があります。
実施形式は「講習はオンラインで受講し、試験は決められた日に会場で受験する」「講習も試験も会場で実施する」の2パターンあります。
講習会の修了証は新規の場合5年間有効ですが、以後は2年ごとに再度講習会を修了する必要があります。
経理的基礎を有していること
許可業者には、倒産などによって不法投棄などが行われないよう、継続して事業を行うことが求められます。そのため、「経理的基礎を有している」ことが許可要件となっています。
具体的には、直前期が債務超過となっていたり、税金が未納状態となっている場合に「経営診断書」の提出が求められる可能性があります。
「経営診断書」は税理士もしくは中小企業診断士が作成する必要があります。当事務所の専門家は中小企業診断士を保有しており、許可申請と経営診断書の作成の両方に対応が可能です。
適法かつ適切な事業計画が整えられていること
どのような産業廃棄物の運搬を取り扱い、適切に業務が遂行出来る体制があるかということを事業計画として提示する必要があります。
事業計画で求められる具体的な項目は下記となります。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 事業の全体計画 | 許可を取得する理由、事業の概要、体制などを説明 |
| 収集運搬する廃棄物の種類と運搬量 | 廃棄物の種類ごとに年間想定量、排出事業者名、処分場名など |
| 運搬施設の概要 | 使用する車両・容器の種類・構造、保管場所の所在地など |
| 収集運搬の具体的な計画 | 運搬経路、対応時間、従業員構成、車両と品目の対応関係など |
| 環境保全措置の概要 | 飛散・流出・悪臭・破損・高温リスク等への対策内容 |
「どのような廃棄物を、どの程度の量、どういった設備で、どこからどこまで運搬するか、飛散や悪臭などの防止策はどうするか」などを簡潔に記載する必要があります。
収集運搬に必要な施設があること
許可業者は、産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬車や運搬容器などを有している必要があります。
廃棄物の種類ごとに必要となる運搬設備や防止措置の例を示します。
| 廃棄物の種別 | 性状・リスク | 必要な運搬設備・措置 |
|---|---|---|
| 汚泥(おでい) | 泥状・悪臭・流出のおそれ | 水密仕様のダンプ車、パッキン付きコンテナ、清掃車、蓋付きドラム缶など(飛散・悪臭対策) |
| 廃油・廃酸・廃アルカリ | 液状・危険物・腐食性あり | タンク車、腐食防止処理された容器、密閉可能なドラム缶(耐薬性) |
| 廃プラスチック類・木くず・紙くずなど | 固形状 | 飛散防止のためシート掛け、密閉コンテナ使用 |
| 動植物性残渣、動物系固形不要物、ふん尿、死体 | 悪臭・腐敗しやすい | 清掃車、水密ダンプ車、蓋付き容器(密閉できるもの)、緩衝材使用 |
| 金属くず・がれき類・鉱さいなど重たい物 | 重量物 | 頑丈なコンテナ、過積載対策(車両制限への注意) |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 割れ物・粉塵リスクあり | 密閉可能なコンテナ、飛散・過積載防止対策(土砂禁止車両の確認) |
| 感染性産業廃棄物 | 医療系廃棄物(感染リスク) | 保冷機能付き車両、密閉容器、消毒管理体制 |
| 石綿含有産業廃棄物・廃石綿等 | 粉塵・発がん性あり | 専用容器(二重梱包)、破砕しない構造の車両(塵芥車不可) |
| 水銀使用製品・水銀含有ばいじん等 | 揮発性・重金属リスク | 蛍光灯用プラダン箱、緩衝材付きドラム缶、高温を避けた運搬管理、密閉対応 |
| PCB廃棄物 | 特別管理・高毒性 | 応急措置装置・連絡装置を備えた専用運搬施設が必要(極めて限定的) |
許可申請時には車両や設備の写真の添付(飛散などの防止措置が分かるように撮影する)が求められます。また車検証や駐車場など、設備の使用権原を示す資料の提出も求められます。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件は、「適正な廃棄物処理が行えないと判断される人物・法人に対して、許可を出さない」というルールで、廃棄物処理法(第14条、第14条の2等)に基づいて定められています。
具体的には、下記に該当する人物が欠格要件に該当しないことが求められます。
対象となる人物(個人・法人)
| 申請主体 | 対象となる人物 |
|---|---|
| 個人事業主 | 本人、法定代理人、使用人 |
| 法人 | 法人そのもの、役員全員(監査役含む)、出資比率5%以上の株主・出資者、政令で定める使用人(支店長・営業所長など) |
欠格要件に該当するケースの事例を下記に示します。
| 分類 | 内容 | 該当例 |
|---|---|---|
| ① 禁錮以上の刑を受けた者 | 実刑・執行猶予中など(5年以内) | 暴行罪、詐欺罪などで有罪判決 |
| ② 廃棄物処理法違反歴 | 過去に法令違反で処罰されている者(5年以内) | 不法投棄、虚偽記載など |
| ③ 暴力団関係者 | 暴力団員または関係が明らかな者 | 名義貸し、資金提供など含む |
| ④ 成年被後見人・被保佐人 | 法的に判断能力が不十分とされる場合 | 家庭裁判所による審判歴あり |
| ⑤ 破産者で復権していない者 | 手続中・免責未確定など | 会社経営破綻後の未整理状態 |
| ⑥ 事業停止・許可取消処分を受けた者 | 過去に他の処分業務等で処分歴あり(5年以内) | 前の事業での重大な違反行為 |
| ⑦ 虚偽の申請 | 提出書類に虚偽があった場合 | 学歴・役員経歴の偽装など |
| ⑧ 社会通念上、不適格とされる状態 | 実質的支配者が上記に該当するなど | 名義借り、形式的代表者の設定 |
対象者が欠格要件に該当する場合、新規許可は認められません。また、許可取得後に該当することが判明した場合、許可取消・営業停止命令などの行政処分が下される可能性が高いです。
許可申請手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、まず上記で示した講習会を修了する必要があります。
その後、車両や運搬容器などの設備を整備しつつ、許可申請書の作成を進めていくことになります。
許可申請書は都道府県の担当部署に提出し、標準処理期間は約2か月となります。
実際に事業を開始したい時期を想定し、講習会の受講や設備導入、申請書の提出を進めていくことが求められます。
許可の更新
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年に1度更新する必要があります。更新申請は期限の2か月前から可能です。前述の講習会修了証の更新と合わせ、計画的に更新準備をしていくことが求められます。
また、法律の順守やISO14001の取得、良好な財務状態などの条件で「優良産廃処理業者認定」を受けた事業者は更新間隔が7年に延長されます。
届出事項
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後は、一定の事項に変更があった場合、速やかに届出を行う義務があります。
届出が必要な「変更事項」一覧
| 届出が必要な主な事項 | 対象 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人の名称・所在地の変更 | 法人申請者 | 変更から30日以内 |
| 代表者や役員の変更 | 法人 | 変更から30日以内 |
| 個人申請者の住所変更 | 個人 | 変更から10日以内 |
| 使用人(支店長等)の変更 | 個人・法人 | 変更から10日以内 |
| 株主・出資者の変更(5%以上) | 法人 | 変更から10日以内 |
| 廃棄物の種類・運搬方法の変更 | 個人・法人 | 変更ではなく許可の変更申請が必要 |
| 車両の追加・入替・削除 | 個人・法人 | 届け出不要だが、事業計画変更届等で整理可能(自治体により異なる) |
| 主たる事務所の移転 | 個人・法人 | 変更届+図面添付が必要 |
| 駐車場の変更 | 個人・法人 | 変更届+見取図、契約書写し等 |
| 積替え保管施設の内容変更 | 許可ありの場合 | 変更許可申請が必要 |
届出を怠った場合は営業停止や許可取り消しなどの行政処分を受ける可能性があるため留意が必要です。
