民泊申請サポート
民泊・簡易宿所申請サポート
民泊は、個人の方でも始めやすい宿泊ビジネスです。
しかし実際には、住宅宿泊事業法、旅館業法、消防法、建築基準法、自治体ごとの運用など、確認すべきポイントが多くあります。
特に茨城県で民泊を始める場合、住宅宿泊事業として届け出るのか、簡易宿所として旅館業許可を取得するのかによって、必要な手続きや準備が変わります。
つむぎ行政書士事務所では、水戸市を拠点に、茨城県内の民泊届出・簡易宿所許可申請をサポートしています。
「この物件で始められるか分からない」という段階から、消防署・保健所との事前相談、必要書類の作成、届出・申請まで丁寧に伴走します。
よくあるお悩み
- 相続した実家や空き家を民泊として活用したい
- 茨城県で民泊を始めたいが、どこに相談すればよいか分からない
- 住宅宿泊事業の届出でよいのか、簡易宿所許可が必要なのか判断できない
- 180日を超えて営業したい場合に、どの制度を選べばよいか分からない
- 消防法令適合通知書や消防設備の準備が不安
- 用途地域、建築基準法、保健所、消防署など確認先が多くて進まない
- 物件購入前に、民泊として使えるか確認したい
民泊、簡易宿所は、事前の物件確認がとても重要です。先に工事や契約を進めてしまうと、後から消防・建築・用途地域の問題で計画変更が必要になることもあります。
工事などの段取りを進める前にご相談頂くと手戻りも少なくなります。

民泊の主な種類と違い
民泊を始める場合、最初に確認したいのは、住宅宿泊事業として届け出るのか、旅館業法上の簡易宿所として許可を取るのかという点です。
住宅宿泊事業は、年間180日を超えない範囲で住宅を活用して宿泊サービスを提供する制度です。茨城県でも、住宅宿泊事業を営むには都道府県知事への事前届出が必要とされています。
一方で、年間180日を超えて営業したい場合は、旅館業に該当します。茨城県の案内でも、180日を超える場合は旅館業に該当するとされています。
主な特徴の違いは下記となります。
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 簡易宿所(旅館業法) | 特区民泊(国家戦略特区) | |
|---|---|---|---|
| 手続形態 | 届出 | 許可 | 認定 |
| 年間営業日数制限 | 180日 | 無制限 | 無制限 |
| 宿泊日数 | 制限なし | 制限なし | 2泊3日以上 |
| 住居専用地域での営業 | 可 | 不可 | 不可 |
| 床面積 | 3.3㎡以上(1名あたり) | 3.3㎡以上(1名あたり) | 25㎡以上 |
| 玄関帳場の設置 | 不要 | 必要(一部条例による) | 不要 |
| 特徴 | 基準は緩めだが年間営業日数に制限がある。手軽にスタートしたい、副業的な利用を検討している方向け | 基準が厳格で許可の取得は難しいが、営業内容の自由度が大きく、収益を最大化したい事業向け | 旅館業より要件が緩く通年営業が可能。茨城県では設定されていない |
各制度の詳細ルールについては下記を参照ください

サポート内容
つむぎ行政書士事務所では、茨城県内で民泊・簡易宿所を始めたい方に向けて、次のようなサポートを行っています。

物件の事前確認
民泊は、物件によって必要な手続きや設備が大きく変わります。
そのため、最初に物件の所在地、建物の用途、間取り、運営方法を確認し、住宅宿泊事業として進められるか、簡易宿所許可を検討すべきかを整理します。
確認する主な内容は次のとおりです。
- 物件所在地・用途地域の確認
- 建物の用途・構造の確認
- 家主居住型・家主不在型の整理
- 住宅宿泊管理業者への委託要否の確認
- 消防署・保健所等への相談事項の整理
- 開業までの大まかなスケジュール作成
消防署・保健所等との事前相談サポート
民泊・簡易宿所では、消防署や保健所との事前確認が重要です。
必要に応じて、相談資料の整理、図面・物件情報の準備、確認事項の洗い出しを行います。
消防法令適合通知書の取得に向けた準備もサポートします。特に物件によっては消防署とのやり取りが多くなる場合もあります。消防署のやり取りを当事務所で代行することで負担の軽減につながります。
届出・許可申請書類の作成
住宅宿泊事業の届出や、簡易宿所営業許可申請に必要な書類の作成をサポートします。
茨城県の住宅宿泊事業届出書類一覧では、住宅宿泊事業届出書、消防法令適合通知書、身分証明書、法人の場合の登記事項証明書などが案内されています。
主なサポート内容は次のとおりです。
- 変更届・廃業届など開業後の手続き
- 届出書・申請書の作成
- 添付書類の整理
- 図面作成の支援
- 必要書類の取得サポート
- 行政窓口への提出・補正対応
当事務所の特徴
行政手続きだけでなく、事業としての見通しも一緒に整理します
民泊は、届出や許可を取れば必ずうまくいくというものではありません。
稼働率、宿泊単価、清掃費、管理委託費、改修費、消防設備費などを踏まえ、事業として成り立つかを事前に考えることも大切です。
つむぎ行政書士事務所では、行政書士としての申請サポートに加え、中小企業診断士として、事業計画や収支面の整理もお手伝いできます。
地元・茨城県の実務に合わせて進めます
民泊・簡易宿所は、全国共通の法律だけでなく、自治体ごとの運用や窓口対応も重要です。
当事務所では、水戸市を拠点に、茨城県内の物件について、消防署・保健所・県窓口への確認事項を整理しながら手続きを進めます。
「始められるか分からない」段階から相談できます
まだ物件を購入していない段階、改修前の段階、相続した空き家の活用を検討している段階でもご相談いただけます。
早めに確認することで、後から「この用途では難しかった」「消防設備に想定以上の費用がかかった」というリスクを減らしやすくなります。
- 事前調査から許可取得まで、すべての手続きを一貫してサポート
- 民泊関連法令に精通し、最新の法改正や自治体ごとの運用ルールを踏まえて対応
- お急ぎの案件にも柔軟に対応。最短スケジュールでの許可取得を目指します
- 行政書士+中小企業診断士の視点で、事業としての収益性も考慮
- 開業後の集客・販促・補助金申請まで対応可能
手続きの流れ
クリックで開閉
ヒアリングを通じて物件情報・経営プランを確認し、実現可能性を診断。お見積りを提示します。
サポート内容と費用にご納得いただけましたら、契約を交わします。
現地調査、用途地域確認、必要書類の取得を行います。
消防設備の要件確認と協議を行います。必要に応じて設備業者をご紹介します。
すべての書類を作成し、役所等へ申請・届出を行います。
行政の審査期間中、補正や追加資料請求があれば迅速に対応します。
許可証・届出済証を受領し、営業開始に必要な最終確認を行います。
※期間は目安です。申請内容や物件状況により変動します。
よくあるご質問
クリックで開閉
- 自分で手続きするのと何が違いますか?
法令要件の判断ミス、書類不備による却下リスクを回避できます。また、役所との往復や補正対応もすべて代行するため、時間と手間を大幅に削減できます。
- マンションでも民泊はできますか?
管理規約で民泊が禁止されていなければ可能です。ただし、事前に管理組合への確認が必須です。当事務所でも確認方法をアドバイスいたします。
- 開業までどれくらいかかりますか?
物件状況や自治体により異なりますが、通常2〜3ヶ月程度です。
- 遠方の物件でも対応できますか?
茨城県内であれば対応可能です。県外の場合は個別にご相談ください。
- 許可取得後のサポートもありますか?
はい。定期報告書の作成、変更届、更新手続きなど、運営中のサポートも承ります。
対応エリア
下記市町村を中心に茨城県内全域に対応しています。
- 【県央地域】水戸市・ひたちなか市・大洗町・那珂市・笠間市など
- 【県北地域】日立市・常陸太田市・常陸大宮市・大子町など
- 【県南地域】土浦市・つくば市・石岡市・牛久市など
- 【鹿行地域】鉾田市・行方市・潮来市・神栖市など
- 【県西地域】筑西市・古河市・下妻市など
※遠方の方でも、オンラインでのご相談・申請代行に対応しております。
料金
| 業務内容 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業(届出) | 150,000円〜 | 図面作成別途 |
| 簡易宿所(許可) | 200,000円〜 | 消防協議・現地調査対応含む |
※表示は最低額です。内容によりお見積もりいたします。
お問い合わせ
民泊・簡易宿所は、物件ごとに確認すべきポイントが異なります。
「この物件で民泊を始められるのか」
「住宅宿泊事業と簡易宿所のどちらがよいのか」
「消防署や保健所に何を確認すればよいのか」
このような段階からご相談いただけます。
つむぎ行政書士事務所では、水戸市を拠点に、茨城県内の民泊届出・簡易宿所許可申請をサポートしています。
空き家や実家の活用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。






