産業廃棄物収集運搬業許可
煩雑な許可申請、もう悩まない
産業廃棄物収集運搬許可を最短取得
「許可を取りたいが何から手を付けてよいかわからない」「書類が多すぎて準備が大変」そんなお悩みを抱えていませんか?
産業廃棄物収集運搬許可の取得は、確かに複雑で時間のかかる作業です。当事務所では、行政書士と中小企業診断士の資格を持つ専門家が、すべての手続きを代行いたします。
要件診断から申請書類の作成・提出代行まで一括対応。不備による差戻しを防ぎ、スムーズに許可を取得できるようサポートします。
財務状態によって提出が求められる経営診断書もワンストップ対応。忙しい経営者様は本業に集中していただけます。初回相談無料です。
産業廃棄物収集運搬業許可を取るメリットとは
- 1. ビジネスの幅が広がる
許可があれば、建設現場や工場などから出る産業廃棄物を正式に運ぶことができます。運送業や建設業を営んでいる場合、新たな収益源として「廃棄物輸送」が加わることで、事業の多角化にもつながります。
- 2. 取引先からの信頼が得られる
多くの元請業者(建設会社・製造業者など)は、産廃運搬の依頼先として「許可業者であること」を条件にしています。許可を取得していることで、法令遵守に対する信頼が高まり、安定した取引にもつながります。
- 3. 違法行為のリスク回避
無許可で産業廃棄物を運搬することは、廃棄物処理法違反にあたり、懲役や罰金の対象となります。
適切な許可を取得しておくことで、知らぬ間に法令違反となってしまうリスクを避けられます。- 4. 入札・契約の要件を満たせる
自治体や大手企業との契約・入札において、「産廃収運許可を有すること」が参加条件となっている場合があります。許可を取得することで、より大きな案件への参入が可能になります。
当事務所ではこのようなお悩みを解決します
- 許可を取りたいが、何から手を付けてよいかわからない
- 書類が多くて準備に手が回らない
- 営業所や車庫の場所が基準に適合しているか不安
- 許可要件に該当するか確認してほしい
- 財務状態が悪く経営診断書の提出が必要になった
当事務所の特長
01 経営診断書もサポート
当事務所の専門家は中小企業診断士も取得しており、一部事業者が求められる経営診断書の作成も可能です。
許可申請と診断書の作成がワンストップで可能ですので、別々の専門家に依頼するお手間を省くことが出来ます。
02 複数自治体への申請対応
集荷元と運搬先の都道府県が違う場合、それぞれの自治体で許可を取得する必要があります。各自治体で適用されいるローカルルールに対応しながらスムーズに許可申請を進めて参ります。
03 法人成り要望にも対応
「個人事業主の方が法人成りし、許可申請も行いたい」というご要望にも対応いたします。産業廃棄物収集運搬許可から派生する更なる収益拡大へのお手伝いをさせて頂きます。
当事務所のサービス内容
当事務所では、以下のような産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するサポートを提供しています。
| サービス内容 | 詳細 |
|---|---|
| 要件確認・取得可能性診断 | 営業所・車庫・車両・法人情報などを確認し、現状での許可取得可否を判断します。 |
| 必要書類の整理・取得支援 | 登記簿謄本・住民票・車検証・講習修了証・納税証明書などの案内・取得支援を行います。 |
| 申請書類の作成 | 正確かつ通りやすい形で申請書を作成。都道府県ごとの審査傾向も踏まえて対応します。 |
| 行政窓口への申請・対応代行 | 提出後の補正対応や行政からの問い合わせ対応も含めて、最後まで伴走します。 |
| 経営診断書の作成(必要時) | 中小企業診断士として、法定要件に適合する経営診断書を作成・提出します。 |
ご依頼の流れ
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ご訪問、もしくはオンライン(Zoom)にてご相談を承ります(初回ご相談無料)。
ご相談の内容を踏まえてお見積もりを提示させていただきます。
業務内容、お見積もりにご納得いただきましたら、委任契約書へのサインと着手金を頂き受任となります。また、公的証明書(住民票、戸籍謄本など)の取得をこちらで代行する場合、役所へ提出する委任状も頂きます。許認可等に必要な資料等のご提供をお願いすることもございますので、ご対応のほどお願い申し上げます。
書類作成などの業務完了後(許認可の場合は役所への申請前まで)に報酬の残金および実費精算をお願い致します。控えの書類などの成果物をお渡しし業務完了となります。
対応エリア
茨城県を中心に対応しております。お気軽にご相談ください。
【茨城県】
水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、堺町、利根町
FAQ(よくある質問)
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- 産業廃棄物収集運搬業の許可は、自分でも申請できますか?
はい、ご自身でも申請は可能です。ただし、申請書類は非常に複雑で、専門的な知識と多くの時間が必要です。書類不備で何度も窓口に足を運ぶケースも少なくありません。行政書士に依頼することで、スムーズに許可を取得でき、本業に集中できるという大きなメリットがあります。
- 許可申請には、どれくらいの費用と期間がかかりますか?
費用は都道府県によって異なりますが、申請手数料は8万円ほどです。行政書士に依頼する場合、これに加えて代行報酬が必要となります。期間は、必要書類の収集から申請完了まで、通常2~3ヶ月が目安です。茨城県の場合、標準処理期間は申請書の受付から90日です。スムーズに進めるためには、事前の準備が重要になります。
- 産業廃棄物収集運搬許可と処分許可は違いますか?
はい、全く異なります。収集運搬許可は、排出事業者から産業廃棄物を回収し、処分場まで運ぶための許可です。一方、処分許可は、産業廃棄物を中間処理したり最終処分したりするための許可です。どちらも都道府県ごとの許可が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可がないと、どうなりますか?
無許可で事業を行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。また、行政処分の対象となり、建設業許可にも影響が出る場合があるため、絶対に無許可で事業を行わないでください。
- 経営診断書はなぜ必要ですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、「経理的基礎」があることが要件の一つです。申請者の財務状況が健全であるかを証明するために、財務状態によって経営診断書の提出が求められる場合があります。当事務所では、経営診断書の作成を含めたフルサポートを提供しております。
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