解体工事業者登録サポート

解体工事を行う際には、建設リサイクル法に基づく「解体工事業者登録」が必要になる場合があります。
建設業許可をお持ちでない方が軽微な解体工事を請け負うときは、この登録を受けなければ営業できません。
つむぎ行政書士事務所では、登録要件の確認から書類作成・申請までを丁寧にサポートします。
さらに、事業の拡大を見据えた「産業廃棄物収集運搬業許可」取得のご相談にも対応しています。
解体工事業者登録とは
建設リサイクル法により、茨城県内で解体工事を行う事業者は、次のいずれかに該当する場合に登録が必要です。
- 建設業許可(解体工事業・土木・建築)を持たずに工事を請け負う場合
- 木造150㎡未満または請負金額500万円未満の軽微な工事を行う場合
※「解体工事業」の建設業許可を取得している場合は登録不要です。
請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可(解体工事業)の取得が必要です。当事務所で申請サポートを行っております。
登録の主な要件
登録を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 技術管理者の選任
解体工事現場で施工の技術管理を行う責任者(技術管理者)を選任しなければなりません。
技術管理者は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 解体工事施工技士、施工管理技士、建築士などの有資格者
- 解体工事に関する実務経験(7〜8年以上)を有する方
実務経験で申請する場合は、実務経験証明書を提出します。
契約書や写真などの裏付けは原則不要ですが、審査照会に備えて手元に保管しておくと安心です。
② 欠格要件に該当しないこと
建設リサイクル法に基づき、次のような場合は登録を受けることができません。
- 過去に登録を取り消され、その日から2年を経過していない
- 登録取消処分を受けた法人の役員で、処分日前30日以内に在籍しており、2年を経過していない
- 事業停止命令を受け、その期間が終了していない
- 建設リサイクル法違反で罰金刑以上を受け、執行終了から2年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 法定代理人や法人役員に上記該当者がいる
- 暴力団関係者が事業活動を支配している
登録の際にはこれらに該当しないことを、誓約書(様式第2号)で宣誓します。
登録後に必要な手続き
登録後は、次の点に注意が必要です。
- 営業所および現場への標識掲示
- 工事ごとの帳簿の作成と5年間の保存
- 登録内容に変更があった場合の届出(30日以内)
- 建設業許可を取得した場合の「許可取得通知書」の提出
登録の有効期間は5年間で、更新申請が必要です。
登録後の“次の一手”としての産廃収集運搬許可
登録を終えたあと、次の段階として検討される方が多いのが産業廃棄物収集運搬業許可です。
この許可を取得すると、次のような事業展開が可能になります。
- 他社の解体現場から発生した廃棄物を運搬できる
- 元請から「運搬も一括で頼みたい」という案件を受けやすくなる
- 解体以外の収益源(運搬単独業務)を確保できる
- 閑散期の売上確保や事業リスクの分散ができる
※自社で請けた工事の廃棄物を自分で運ぶ場合は、許可不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可については下記を参照ください。

サポート内容
つむぎ行政書士事務所では、
- 技術管理者要件の判定
- 登録申請書・誓約書・実務経験証明書などの作成
- 茨城県土木部検査指導課への申請代行
- 更新・変更・許可拡張までの継続サポート
を一括で対応しています。
将来的な産廃許可や建設業許可へのステップアップも見据えた設計が可能です。
料金目安
| 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 解体工事業者登録 | 55,000円〜 | 証紙代別(33,000円) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 110,000円〜 | 証紙代別(81,000円) |
対応エリア
茨城県全域(特に水戸市・ひたちなか市・那珂市・笠間市・日立市)
お問い合わせ
ご相談は、どんな段階でも大丈夫です。
「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。
つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。
内容をうかがった上で、「対応可能か」「どのように進めるか」「おおまかな費用感」をご案内いたします。
この時点では正式なご依頼(契約)にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。





