【建設業の下請業者様へ】産業廃棄物収集運搬業の許可を取ることで仕事の幅が広がります!

目次

元請業者に選ばれる下請になるために

建設現場では、資材の撤去や内装の解体、養生材の撤去などに伴って多くの廃棄物が発生します。これらの廃棄物は「産業廃棄物」として適正に処理することが法律で義務づけられており、元請業者はその管理責任を負っています。

その一方で、実際の撤去作業や現場片付けを行うのは、下請業者である皆さまであることが多いのが現実です。
このとき、もし「収集運搬もお任せください」と言える下請業者であれば、元請にとって大きなメリットとなるのです。


許可がなければ運べない!?下請業者と収集運搬の関係

建設現場の廃棄物を処理場まで運ぶには、「誰の廃棄物を、誰が、どこへ運ぶのか」によって法的な取り扱いが異なります。

多くの場合、元請業者が排出事業者(廃棄物の所有者)とされ、下請業者が無許可で収集運搬を行うと「無許可営業」とみなされ、違反となる可能性があります。

つまり、たとえ善意でも、「運んであげた」行為が処罰の対象になりうるのです。


産業廃棄物収集運搬業の許可があればできること

許可を取得しておけば、元請からの正式な委託を受けて、合法的に収集運搬が可能になります。
これにより、以下のようなメリットを享受できます。


メリット1:業務の幅が広がり、受注チャンスが増える

「廃材の撤去だけでなく、収集運搬も対応できます」と言える下請業者は、元請から見て非常に頼れる存在です。
とくに、工期が短い現場や、現場管理の手間を減らしたい元請にとっては、「ワンストップで任せられる」下請は貴重です。


メリット2:無許可運搬というリスクを回避できる

「ちょっとだけ持っていって」と頼まれて対応した結果、法令違反になってしまった――。
これは実際に起きているトラブルです。許可を取得しておけば、こうしたリスクから自社を守れます。

また、万が一の際に元請から「なぜ許可を取っていなかったのか」と責任を問われることも防げます。


メリット3:自社の排出廃棄物を適法に運搬できる

最近では、解体工事やリフォーム、小規模修繕などを自社で元請として直接請け負う下請業者も増えています。
このような場合、発生する廃棄物の排出事業者は下請業者自身となります。

このとき、以下のように整理されます:

運搬形態許可の要否備考
自社の社員・自社保有の車両で運搬(自ら運搬)不要許可は不要だが、表示義務・運搬基準は適用される
他社に運搬を委託委託先に許可が必要マニフェスト交付義務あり
他人の廃棄物を報酬を得て運搬許可必要他人の廃棄物は「営業」とみなされる

つまり、自己排出で自己運搬する場合は許可は不要ですが、許可を取得しておくことで今後の業務拡大に備えることができます


メリット4:元請や施主への信頼感アップ

許可を持っている業者は、行政の基準をクリアした「法令遵守できる業者」であることの証です。
元請業者が選定基準として「収集運搬の許可を持っているか」をチェックするケースも増えており、競合他社との差別化にもつながります。


メリット5:脱下請を見据えた“装備”になる

将来的に元請化や直接受注を目指す事業者にとっては、産業廃棄物収集運搬業の許可は「自社完結できる体制づくり」の重要なピースです。
法令に強く、実務を自力で完結できる企業は、信頼される中小建設業者として成長できます。


許可を取るには何が必要?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

項目内容
法人または個人事業主であること登記または開業届が必要
欠格要件に該当しないこと破産、禁錮刑、暴力団関係など
経理的基礎安定した資金力(目安として自己資本300万円以上など)
車両・設備廃棄物を運搬するための車両(荷台の材質などの要件あり)
講習の受講「産業廃棄物収集運搬課程」の修了証が必要
申請書類の作成各都道府県への書類提出と添付資料の整備


おわりに:許可は“責任あるプロ”の証明です

収集運搬の許可は、単なる「資格」ではありません。
それは、「環境保全に配慮し、法令を守る責任ある事業者です」という信頼の証です。

法令違反のリスクを減らし、元請との関係を強化し、さらには事業拡大にもつながる――。
今後の時代を見据えたとき、収集運搬許可は下請業者にとっても大きな武器になります。

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