建設業の皆様 産業廃棄物収集運搬業の許可、取っておくと安心です

目次

はじめに

内装工事や設備工事、塗装、とび・土工などの現場では、日々たくさんの廃棄物が出ます。
石こうボードの端材、古い配管、塗料の空き缶──
「これ、自分のトラックで処分場まで持っていってるけど、大丈夫かな?」
そんな心当たり、ありませんか?

実は、産業廃棄物を自社で運ぶには「許可」が必要になる場合があります。
しかも、この許可は思っているほど難しくなく、車両があって欠格要件に当てはまらなければ、ほとんどの業者が取れるんです。

この記事では、建設業の下請業者さん向けに、「どんなときに許可が必要なのか」「取っておくと何が得なのか」を、やさしく説明します。

許可がいらないケース(自分で請けた仕事の廃棄物を運ぶとき)

たとえば、施主さんから直接仕事を受けている場合
このケースでは、自分の現場で出た廃棄物を自分で運ぶだけなら、許可はいりません。

理由は、その廃棄物が「自社の現場で出た自分のもの」だから。
自分のゴミを自分で運ぶだけなら問題ありません。

ただし、ルールは守る必要があります。

  • 運搬先は自治体から許可を受けた処分場に運ぶこと
  • マニフェスト(管理票)を発行して記録を残すこと
  • 契約書やマニフェストは5年間保管しておくこと

この3点を守れば、許可がいらないケースでもトラブルを防げます。

許可が必要なケース(元請から仕事を受けるとき)

内装・設備・塗装・とび・土工などの工事で、元請業者を通して仕事を請けている場合は注意が必要です。

この場合、法律上の「廃棄物の持ち主(排出事業者)」は元請になります。
つまり、あなたが現場からゴミを運ぶと、他人の廃棄物を運んでいることになり、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

もし許可を持たないまま運んでしまうと、法律上は無許可営業となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることもあります。
法人の場合は、1億円以下の罰金が科されることもあります。

悪気がなくても、「知らなかった」では済みません。
現場を守るためにも、きちんとした手続きで安心を確保することが大切です。

許可を取ると、こんなに安心で便利

1. 元請やお客様から信頼される

「ちゃんと許可を持っている業者」は、法令を守っている安心感があります。
元請から見ても「運搬も任せられるし、責任を持って動いてくれる」と評価されやすくなります。

2. 専門工事以外の運搬業務も任される

許可を持っていれば、元請から“片付け”や“廃棄物の運搬”といった仕事を追加で頼まれることもあります。
現場が終わったあとに「残材の運搬までお願いできる?」と声をかけられるケースも増えます。
結果的に、1つの現場から得られる収益が増えることにつながります。

3. 外注費を減らせる

他社に運搬を頼む費用を自社でまかなえるようになります。
その分の経費を抑え、利益をしっかり残すことができます。

4. 仕事の幅が広がる

許可があると、内装・設備・塗装・とび土工など、どの分野でも「運搬もできる業者」として声をかけてもらいやすくなります。
現場対応のスピードも上がり、小さな工事でも動きやすくなります。

5. 工事がない時期でも収入の柱を作れる

運搬の仕事は、季節や景気の影響を受けにくい業務です。
工事が少ない時期でも、他の現場などから廃棄物の運搬を請け負うことで収入を確保できます。
結果として、売上の波をやわらげるリスク分散にもなります。

許可を取るための4つの条件

この許可を取るには、次の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 講習会を修了していること
     日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を受け、修了証をもらいます。
  2. 運搬施設(車両)があること
     トラックやダンプなど、すでに使っている車両(飛散・悪臭などの対策が取れるもの)をそのまま流用できます。
     車両などの設備があれば新しい設備投資は不要です。
  3. 経理的基礎を有すること
     普通に事業を続けていて、極端な債務超過でなければ問題ありません。
     もし財務状態が悪い場合でも、理由と改善方針を書いた書類を提出すれば許可が下りるケースも多いです。
  4. 欠格要件に当てはまらないこと
     反社会的勢力との関係や、過去の重大な違反歴がないことが条件です。

この4つを満たしていれば、ほとんどの業者さんが許可を取れます。
ハードルは思っているよりずっと低いです。

許可までの流れと費用の目安

  1. 講習を受けて修了証をもらう
  2. 申請書類を作る(車両・ルート・契約書など)
  3. 茨城県に申請書を提出
  4. 審査(標準で約3か月)
  5. 許可証の交付

茨城県では、標準の審査期間はおよそ3か月です。
申請手数料は新規81,000円・更新73,000円
許可は5年間有効で、更新も可能です。

また、行政書士に依頼する場合は、
この手数料とは別に書類作成や申請代行の費用がかかります。
ただし、専門家に頼むことでミスや補正のリスクを減らせるため、結果的に早く・確実に進められます。

つむぎ行政書士事務所に頼むと安心な理由

つむぎ行政書士事務所(水戸市)は、
建設業・産業廃棄物許可の申請に強い行政書士事務所です。

  • 行政書士が最初から最後まで対応
  • 講習やマニフェストの準備も相談OK
  • 中小企業診断士の資格もあるので、財産的要件で追加書類が必要なときも、同じ事務所で作成可能

つまり、「申請から補足書類まで一か所で完結できる」という安心感があります。

まとめ

・自社で直接請けた現場の運搬は許可不要
・元請を通す仕事では許可が必要
・許可を取ると外注費削減・信頼アップ
・ダンプがあればそのまま使える
・財務が不安でも改善方針を出せば取得可能
・茨城県の審査期間は約3か月、手数料は81,000円(新規)

現場の安心を守るために、今から備えておきませんか?

「自分の仕事に許可が必要かわからない」
「取るとどんなメリットがあるの?」
そんな疑問があれば、まずは一度ご相談ください。
現場の実情に合わせて、ムリのない取得方法をご案内します。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次