【産廃許可で不許可?】欠格要件に該当しないための完全ガイド
はじめに
産業廃棄物収集運搬業の申請で最も多いトラブルの一つが、欠格要件による不許可です。
書類を整えても、代表者や役員に一定の経歴・関係がある場合、許可は下りません。
この記事では、茨城県を例に「欠格要件とは何か」「どのような場合に不許可となるのか」「申請前に確認すべきポイント」をわかりやすく解説します。
1. 欠格要件とは何か
欠格要件とは、「一定の事由に該当する者には許可を出してはいけない」と法律で定められた禁止条件のことです。
産業廃棄物処理法第7条第5項で定められており、人格や資質、過去の行為が問われます。
審査は形式的ではなく、社会的信用を確保できるかを重視して行われます。
したがって、書類上の瑕疵だけでなく、背景調査や照会によって不許可となるケースもあります。
2. 欠格要件の主な内容
代表的な欠格要件は次のとおりです。
(1)反社会的勢力との関与
- 暴力団員、または関係者が役員・実質的支配者にいる場合
- 過去5年以内に暴力団関係事案で行政処分を受けた場合
暴力団排除条例に基づき、直接的な関与だけでなく資金提供・便宜供与も対象になります。
(2)廃棄物処理法違反などによる罰金刑
- 廃棄物処理法違反で罰金刑を受けた者が役員にいる場合
- 罰金刑確定から5年を経過していない場合
法人代表者だけでなく、役員・顧問・相談役などの関与者も調査対象です。
申請書の「役員名簿」には、実質的に経営を支配する人物も含める必要があります。
(3)破産手続開始の決定を受け、復権していない
- 個人・法人いずれの場合も対象
- 復権が確認できないまま申請すると不許可となります
(4)許可取消し後の一定期間
- 過去に産廃許可を取り消され、5年を経過していない場合
- 取消処分を受けた法人の役員が別法人を設立しても、連座的に不許可となる可能性があります。
(5)虚偽申請や不正手段による申請
- 他人名義での申請
- 虚偽の納税証明や修了証を提出
- 実際の経営実態と異なる書類の提出
この場合、形式上は通っても後日取消処分となるリスクがあります。
3. 調査の範囲と実務上の落とし穴
審査対象の範囲
欠格要件の審査対象は、次の範囲に及びます。
- 法人代表者
- 取締役・監査役・執行役
- 主要株主(議決権の過半数を持つ者)
- 実質的支配者(名義上の経営者の背後にいる人物)
特に近年は、実質支配者(Beneficial Owner) の調査が厳格化されています。
「表向きは別人でも、資金・意思決定を握っている者」がいる場合、審査で判明することがあります。
よくある不許可・取消事例
- 役員変更を登記したが、行政へ届出していなかった
- 元暴力団関係者が顧問契約を結んでいた
- 過去に他社の名義で罰金を受けた人物が、別法人の代表に就任していた
- 虚偽の決算書で申請し、後日税務照会で発覚した
いずれも、意図的でなくても「事実上の虚偽申請」とみなされ、不許可・取消につながります。
4. 自主点検のすすめ:申請前チェックリスト
申請前に、次のポイントを必ず確認しておきましょう。
- 全役員の過去5年分の法令違反歴を確認
- 破産・復権の有無を確認(登記・官報などで確認可能)
- 暴力団排除条例違反の恐れがないか
- 実質支配者が存在しないかを確認
- 前会社での取消・行政処分歴がないか
このチェックだけでも、不許可リスクの多くを未然に防げます。
5. 行政書士ができるサポート
欠格要件の判断は、条文だけでは分かりにくく、グレーゾーンが多いのが実情です。
特に「関与の程度」「時期」「再就任の可否」などは、自治体ごとに解釈が異なることがあります。
つむぎ行政書士事務所では、次のようなサポートを行っています。
- 役員・株主構成の確認とリスク洗い出し
- 行政照会が必要なケースの事前相談
- 書類・添付資料の整合性チェック
まとめ
- 欠格要件は「形式」よりも「実質的な信用」が問われる
- 代表者以外の役員・株主・実質支配者も審査対象
- 誤った申告や届出漏れは不許可・取消の原因に
- 不安がある場合は、事前に専門家へ確認を
申請は「出すこと」よりも「出せる状態を整えること」が重要です。
誠実な準備が、確実な許可取得への第一歩になります。
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