解体業の皆様へ 産業廃棄物収集運搬業の許可、取ってみませんか?

目次

はじめに

解体の仕事をしていると、コンクリートがらや木くず、鉄くずなど、たくさんの廃棄物が出ますよね。
「自分の現場のゴミを自分のトラックで運ぶのに、許可って必要なの?」
そう思ったことはありませんか?

実は、仕事の受け方によって、許可が必要な場合と不要な場合があるんです。
そしてもうひとつ大事なのが、この許可は思っているよりも取りやすいということ。
ダンプなどの車両を持っていて、きちんと事業をしている方なら、十分に取得できます。

この記事では、解体業者さんに知っておいてほしい「許可が必要な場面」と「取るメリット」を、わかりやすくお伝えします。

許可がいらないケース(自分の現場のゴミを運ぶだけ)

施主(建物の持ち主)から直接仕事を受けている場合は、自分の現場から出たゴミを自社のトラックで運ぶだけなら、許可はいりません。

理由はかんたんです。
自分の現場で出た廃棄物は「自分のもの」だからです。
つまり、自分のゴミを自分で運ぶだけの行為になります。

ただし、次の点には注意してください。

  • 運搬先は自治体から許可されている処分場であること
  • マニフェスト(管理票)を発行して記録を残すこと
  • 契約書やマニフェストは5年間保存すること

許可はいらなくても、処理のルールはきちんと守る必要があります。

許可が必要なケース(元請から仕事を受けている場合)

元請業者を通して仕事を請ける場合は、少し話が変わります。
この場合、廃棄物の持ち主(排出事業者)は元請業者になります。

そのため、あなたが現場からゴミを運ぶと、他人の廃棄物を運ぶことになるんです。
この場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

もし許可を持たずに運搬してしまうと、法律上は「無許可営業」となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることもあります。
会社の場合は、法人にも最高1億円以下の罰金が科される可能性があります。

もちろん、悪意がなくても「知らなかった」では済まされません。
行政処分や信用の低下にもつながるため、早めに許可を取っておくことが一番の安心につながります。

許可がないときは、許可業者に依頼することに

許可を持っていない場合は、自分では運べません。
そのため、収集運搬の許可を持つ業者に依頼する必要があります。

もちろんそれでもいいのですが、外注すれば費用がかかります
現場が多いほど、外注費も増えていきます。

「そろそろ自社で許可を取ったほうがいいかも」と感じている方、その判断は正解かもしれません。

許可を取るメリット

1. 外注費を減らせる

自社で運べるようになれば、外部業者への支払いが減ります。

2. 他社の現場も手伝える

許可を取れば、他の会社の現場から出た廃棄物も運べるようになります。
リフォーム業者や工務店から「ついでに運んでもらえない?」と頼まれることも。

3. 信頼されやすくなる

元請やお客様から見て、「ちゃんと許可を持っている業者」は安心感があります。
きちんとした会社という印象を持ってもらえます。

4. 小回りがきくようになる

小さな現場や急な依頼でも、自社判断で動けるようになります。
スピードが上がり、現場の対応力もアップします。

許可を取るための4つの条件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためには、
次の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 講習会を修了していること
     日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を受け、修了証をもらいます。
  2. 運搬施設(車両)があること
     運搬に使うトラックやダンプがあれば大丈夫です。
     すでに持っている車両をそのまま使える(飛散対策などは必要)ので、新たな投資は不要です。
  3. 経理的基礎を有すること
     普通に事業をしていて、極端な債務超過でなければ問題ありません。
     もし財務状態が悪い場合でも、理由と改善の方針を説明する書類を出せば許可が取れることもあります。
  4. 欠格要件に当てはまらないこと
     反社会的勢力との関係や、過去の重大な処分歴がないことが条件です。

この4つをクリアしていれば、ほとんどの解体業者さんが許可を取れます。
決してハードルの高い許可ではありません。

許可までの流れと期間・費用

  1. 講習を受けて修了証をもらう
  2. 申請書類を作る(車両・ルート・契約書など)
  3. 茨城県に申請書を出す
  4. 審査(およそ3か月)
  5. 許可証の交付

茨城県では、標準の審査期間は約3か月です。
申請手数料は新規81,000円・更新73,000円
許可は5年間有効で、更新も可能です。

また、行政書士に依頼する場合は、この手数料のほかに書類作成・申請代行の費用がかかります。
ただし、専門家に頼めば、書類ミスや補正の手間を減らせるため、結果的に早く確実に進みます。

つむぎ行政書士事務所に頼むと?

つむぎ行政書士事務所(水戸市)は、
建設業・解体業の許可申請を多くサポートしてきた事務所です。

  • 行政書士が最初から最後まで対応
  • 講習の準備やマニフェストの扱いも相談OK
  • 中小企業診断士の資格もあるので、財産的要件で追加書類が必要なときも、同じ事務所で対応可能

つまり、「許可申請も、万が一の追加書類も、ぜんぶ一か所で済む」という安心感があります。

まとめ

・自社で直接請けた現場の運搬は許可不要
・元請を通す仕事では許可が必要
・許可を取れば、外注費を減らして収益アップ
・ダンプがあればそのまま使える
・財務に少し不安があっても、改善の見通しを書けばOK
・茨城県の審査期間は約3か月、手数料は81,000円(新規)

まずは一歩、取ってみませんか?

許可を取ることで、仕事の自由度も、信頼も、利益も変わります。
難しい手続きはすべてこちらでサポートします。
「うちは必要かな?」という段階でも構いません。気軽にご相談ください。

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