入札参加資格申請の基本|公共工事に参加するための第一歩

第1章 入札参加資格とは何か

「入札」とは、国や県、市町村などの公共機関が、工事・物品・業務委託などの契約相手を選ぶために行う手続きです。
価格だけで決まるわけではなく、公平・公正・透明性を確保しながら最適な業者を選定する仕組みです。

入札に参加するには、各発注機関の「入札参加資格者名簿」に登録されている必要があります。
未登録の事業者は公告を見ても応募できません。

対象分野は大きく次の3つに分かれます。

(1)建設工事
道路・橋梁・校舎などの建設・修繕・解体工事が対象。
建設業法の許可と経営事項審査(経審)が必須。
発注は県土木部や市町村建設課が中心。

(2)物品の買入れ・納入
事務用品・資材・機器などを行政に納入する取引。
製造業・販売業者などが対象で、建設業許可は不要。

(3)委託(役務の提供)
清掃・警備・印刷・システム保守など、行政サービスの外部委託が該当。
実績や人員体制が重視されます。

建設業者が入札に参加するには、次の2要件を満たすことが前提です。

  1. 建設業法第3条第1項による許可を受けていること
  2. 経営事項審査(経審)を受け、総合評定値(P点)の通知を受けていること

経営事項審査は、経営規模・財務状況・技術力を数値で評価する制度です。
この審査では、

  • X点:経営規模
  • Y点:経営状況(財務指標)
  • Z点:技術力
  • W点:その他の審査項目
    を総合したP点(総合評定値)が算出されます。
    このP点が、後述する「客観的審査」に直接反映され、入札ランク(格付)の基礎データとなります。

第2章 どんなときに必要になるのか

建設業許可を取っただけでは、公共工事を請け負うことはできません。
県や市町村が発注する工事・物品・委託業務に参加するには、入札参加資格の登録が不可欠です。

  • 県発注の道路工事を請けたい
  • 市の施設修繕を請け負いたい
  • 官公庁への設備納入や清掃業務を受託したい

このような場合に必要となります。
公共調達では「登録していないと入札できない」仕組みになっています。

欠格要件も定められており、暴力団関係、税滞納、社会保険未加入、虚偽申請などは対象外です。
また法定外労災保険(任意加入)への加入が求められる自治体もあります。

建設業者が公共工事に参加するまでの一般的な流れは次のとおりです。

決算 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査(経審) → 入札参加資格申請 → 入札公告への参加

「決算変更届」は経営状況分析の前提であり、この順序が正確です。
これらの手続きは相互に連動しており、どれか一つが欠けても入札には参加できません。

第3章 申請の流れと必要書類

入札参加資格制度は、国・都道府県・市町村でそれぞれ独立しています。
茨城県では、県と31市町村が連携する「茨城県電子入札共同システム」を導入し、一度の申請で複数自治体に登録できる共同受付制度を実施しています。

共同受付の対象には、水戸市・日立市・土浦市・ひたちなか市など主要自治体が含まれます。
未参加自治体については、別途単独申請が必要です。

申請は原則として電子申請+書留郵送の二段階構成。
申請データを送信後、確認資料(証明書・誓約書類)を書留郵便で郵送します。

主な提出書類は以下の通りです。

  • 入札参加資格審査申請書(様式第1号)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 技術職員名簿(様式第3号)
  • 建設業許可通知書または許可証明書
  • 経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)
  • 登記事項証明書(法人)または身分証明書(個人)
  • 暴力団員等に係る誓約書および申請者名簿(様式第5号)
  • 納税証明書(国税・県税)
     - 国税:法人税、消費税および地方消費税
     - 県税:法人事業税、地方法人特別税、県民税など

証明書はすべて申請日から3か月以内の発行分が有効です。

よくある不備の例:

  • 経審結果通知書を添付し忘れる
  • 納税証明書(国税・県税)のいずれかが不足
  • 発行日が3か月を超えた証明書の提出
  • 書留ではなく宅配便で送付して不受理
  • 押印漏れ(電子申請でも添付書類に押印が必要)
  • 工事経歴書の年度記載ミス(西暦・和暦の混在)

不備がある場合は補正依頼が届き、期限内に再提出しないと不受理となります。

第4章 申請の実務ポイント

登録の有効期間は原則2年間で、奇数年度の定期受付で更新されます。
新規許可業者向けに追加受付が年数回行われることもあります。

茨城県電子入札共同システムでは、IDを取得し、専用画面からデータを入力します。
その後、確認資料を郵送して初めて正式受付となります。

注意点:

  • 納税証明書や登記事項証明書は3か月以内
  • 書留郵便限定(宅配便・普通郵便不可)
  • 経審結果通知書と申請データの内容を一致させる

小規模事業者では「経審未完了」「証明書期限切れ」「郵送遅延」による不受理が多いです。
早めに準備を始め、受付開始の1か月前には全資料をそろえるのが安全です。

第5章 客観的審査と主観的審査

入札参加資格審査は、客観的審査主観的審査の二段構えで行われます。
この二つの結果を総合して「格付け(等級)」が決定します。

(1)客観的審査

書類に基づく定量評価。全事業者を同一基準で採点します。

評価項目は以下の通りです。

  • 経営の安定性(資本金・純資産・負債構成)
  • 技術力(技術職員数・資格・施工実績)
  • 法令遵守(許可内容・社会保険・労働保険加入状況)
  • 信用性(納税・暴力団排除・代表者の誠実性)

これらは経営事項審査(経審)の結果をもとに、
X点(規模)・Y点(経営状況)・Z点(技術力)・W点(その他)を総合して算出されたP点(総合評定値)が直接反映されます。
このP点が高いほど、入札格付(A〜Dなど)で上位になります。

(2)主観的審査

数値化できない信頼性・誠実性・協力度を評価します。
評価内容は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような要素が含まれます。

  • 工期遵守・施工品質・安全管理
  • 契約履行中の協力姿勢・苦情対応
  • 災害対応や地域貢献
  • 表彰・指導歴・雇用貢献度

茨城県では、過去3年程度の履行実績・事故履歴などを基準に年度ごとに格付けを更新します。
市町村によっては「地域雇用」「表彰実績」「社会貢献活動」などを独自に加点するケースもあります。
したがって、申請先によって評価基準や重みづけが異なる点に注意が必要です。

(3)両者のバランス

客観的審査で「数字の信用」を、主観的審査で「現場の信用」を築く。
この両方を意識することが、格付維持の鍵です。

第6章 登録後の活用と注意点

登録後は、茨城県や市町村の公告サイトを通じて案件を確認します。

参加できる案件

  • 登録業種と公告業種が一致している
  • 自社の格付(例:Bランク)が公告条件以上
  • 登録地域が発注機関の地域区分内

参加できない案件

  • 格付が公告条件に満たない(A限定案件など)
  • 業種外の公告(舗装業者が電気工事公告に参加など)
  • 登録自治体外の案件(県登録のみで市発注工事など)
  • 有効期間切れまたは更新漏れ

商号・代表者・所在地などに変更があった場合は変更届が必要です。
共同受付では扱わないため、各自治体へ直接提出します。

【実例での説明】
例:茨城県土木一式工事B等級で登録している県内業者の場合

⭕ 参加可能
・茨城県発注の土木一式工事(工事費5,000万円、B等級指定)
・茨城県発注の土木一式工事(工事費2,000万円、C等級指定)
※上位等級は下位等級の案件にも参加可能

❌ 参加不可
・茨城県発注の建築一式工事(業種違い)
・茨城県発注の土木一式工事(工事費1億5,000万円、A等級限定)
・水戸市発注の土木一式工事(水戸市に未登録の場合)
・千葉県発注の土木一式工事(千葉県に未登録)

第7章 茨城県における年間スケジュール

  • 定期受付(更新):奇数年度2月頃
  • 追加受付(新規):5月・8月・11月・翌年2月頃
  • 登録期間:県=1月開始、市町村=4月開始

詳細は毎年1〜2月に「茨城県電子入札共同システム」で公告されます。
スケジュールを逃すと次回まで1年待ちになるため、早めの確認が大切です。

第8章 行政書士に依頼するメリット

入札参加資格申請は、建設業許可・経審・社会保険・納税など複数制度を横断します。
行政書士に依頼すれば、

  • 書類作成・添付資料整理
  • 電子申請・郵送サポート
  • 経審結果との整合確認
  • 更新・変更届の継続支援
    を一括で任せられます。

中小企業診断士の視点から見れば、入札参加資格は「安定した受注基盤」を作る戦略です。
公共調達を経営計画の一部として位置づけることで、安定収益と信頼を両立できます。

信頼を積み上げる入札参加

入札参加資格はスタートラインです。
書類の整備と現場での誠実な対応、その両方が行政からの信頼を形づくります。

公共調達市場は、地域と共に歩む企業にこそ開かれています。
制度を理解し、一歩ずつ信頼を積み上げることが、次の成長への確かな道です。

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