【建設業向け】熱中症対策の法的義務と行政処分リスクとは?
はじめに:命を守る対策が「法的義務」に
2025年6月1日から、建設現場における熱中症対策が、単なる努力義務ではなく明確な法的義務となったことをご存じでしょうか?
近年の異常気象により、8月5日には群馬県伊勢崎市で国内史上最高の41.8℃を記録するなど、現場で働く職人さんや作業員の健康と命を守る対策は、今や経営者や現場責任者にとって「当たり前」ではなく「必須」となっています。
本記事では、建設業における熱中症対策の法的義務の内容、違反時の行政処分リスク、さらには建設業許可の維持にも影響し得るポイントまで、具体的に解説します。現場でのあるべき実務対応も含め、すぐに実践できる内容となっております。
労働安全衛生規則が改正|熱中症対策が義務化
2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、一定の条件下での熱中症対策が義務化されました。
義務の対象となる条件
以下の条件を満たす場合、法的に対策が必要です:
WBGT値(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃以上の作業場において、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
つまり、この条件は、屋外作業の多い建設業にとって、ほぼ日常的に該当するレベルといえます。
義務内容の具体例
法律で定められた熱中症対策の義務には、次の3つの柱があります。
1. 報告体制の整備と周知
- 熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を発見した者が報告するための体制(連絡先や担当者)を定める
- 現場掲示・朝礼・マニュアルで周知の徹底
2. 対応手順の策定
- 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を明文化
- 作業からの離脱・身体の冷却・医師の診察・緊急搬送等の流れ
3. 関係者への周知
- 上記の報告体制と対応手順を関係作業者に対して周知することが義務
- 自社スタッフだけでなく、協力会社・下請け業者にも周知が必要
これらを怠ると、法令違反として処分対象となるおそれがあります。
違反時の行政処分リスクとは?
義務を怠った場合、以下のような行政・刑事リスクが生じます。
法的な罰則
労働安全衛生法第22条に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、法人に対しても両罰規定により、同様の罰金が科されることがあります。
労基署による是正指導・命令
- 現場に対する作業停止命令や機械設備の使用停止
- 悪質なケースでは書類送検・社名公表もあり得る
建設業許可への影響にも注意
熱中症対策を怠った結果、労働安全衛生法違反で行政処分を受けた場合、建設業許可の更新や審査で不利になる可能性があります。
特に、下記のようなケースでは注意が必要です。
- 過去に労働災害による行政処分歴がある
- 元請・下請け間で安全体制の不備が指摘されている
- 労災保険の適正な加入や安全衛生活動の記録が不備
建設業許可では、法令遵守体制が重視されます。安全配慮義務違反は、許可の信頼性を損なう重大要素となり得ます。
実務でのあるべき対応|建設現場で今すぐ見直すべきポイント
ここからは、現場で実際に導入・運用すべき対策を紹介します。
① リスクの「見える化」
- 現場ごとのWBGT値や気温・作業時間を毎日記録
- 作業員の体調申告も合わせて集計し、リスクマップを作成
② 報告体制を「仕組み化」
- 「異常時の連絡先」を全員にカード形式で配布
- 指揮者・元請・下請を含む共通ルールを現場単位で整備
③ 対応マニュアルの整備
- 症状別の対応手順(軽度/中等度/重度)をフローチャート化
- 毎朝のKY活動や朝礼で1項目ずつ共有
④ 教育と周知の強化
- 年2回以上の熱中症対策研修
- eラーニングや動画を使った協力会社への教育連携
⑤ 環境整備(設備面)
- 遮熱シート付きの休憩所設置
- 冷却タオル・水分・塩飴の配布
- 日陰の確保や作業時間の分割も効果的
⑥ 継続的改善と記録保存
- 実施状況を「現場日報」に記録し、毎月改善ミーティングを実施
- 災害未然防止のPDCAサイクルを現場に定着させる
まとめ:熱中症対策は「企業の信頼」を守る鍵
熱中症対策の法的義務化は、単に罰則を避けるための制度ではありません。現場で働く人の命を守ること、そして、取引先や許認可行政からの信頼を維持することにつながります。
特に建設業界では、労働安全への取り組みが、経営力の一部として評価される時代です。
「うちは小さい現場だから…」という言い訳は通用しません。今こそ、自社の実務体制を見直し、現場の安全を守ると同時に、将来の行政リスクも回避する一歩を踏み出しましょう。
ご案内
建設業許可の取得・更新・業種追加などでお困りではありませんか?
「手続きが複雑でわかりにくい」「更新期限が迫っている」「元請から許可番号を求められているのに準備が間に合わない」――そんなときは専門家にお任せください。
つむぎ行政書士事務所では、
茨城県全域(水戸・ひたちなか・那珂・笠間・つくば など)を対象に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・経審への対応まで一貫してサポートしています。
まずは現在の状況と期限だけお知らせください。
「対応できるか」「いつまでに何を準備すべきか」「おおまかな費用感」をお伝えいたします。
この時点では正式なご依頼にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。


