建設業許可の必要性を建設業法第1条から読み解く

「建設業許可は必要です」と言われても、「なぜそんな制度があるのか」「うちは小さな工事しかしていないのに本当に必要なのか」と感じたことはありませんか?

建設業を営むうえで必要となる「建設業許可制度」は、実は法律の最も根本的な理念である建設業法第一条に基づいて設けられています。この記事では、その第一条の内容と、そこから導かれる許可制度の意義・目的についてわかりやすく解説します。


目次

建設業法第一条とは何か?

建設業法第一条は、法律全体の「目的」を定める条文です。まずは実際の条文を見てみましょう。


建設業法 第一条(目的)
この法律は、建設工事の請負契約の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


ここには、建設業に対する社会的な期待と法的な役割が端的に表現されています。ポイントは次の4つです。

  1. 適正な施工の確保
  2. 発注者の保護
  3. 業界の健全な発展
  4. 公共の福祉の増進

つまり、建設業が単なるビジネスではなく、社会全体の基盤を支える公益的な役割を担う存在として位置づけられていることが分かります。


建設業許可制度は第一条を「実現」するための手段

では、この理想をどうやって実現するのでしょうか。そのために設けられているのが建設業許可制度です。

建設業許可制度は、次のような観点から「第一条の目的」を現実に落とし込むための制度的装置として設計されています。


1. 請負契約の適正な施工を確保するために

建設工事は、金額も大きく、技術的にも専門性が高い業務です。ずさんな工事は建物の崩壊や事故に直結しかねません。

そのため、建設業許可を取得するには以下のような厳格な要件が求められます。

  • 経営業務の管理責任者がいること(経営体制の安定)
  • 営業所等技術者(専任技術者)がいること(技術力の確保)
  • 財産的基礎があること(継続的な施工能力)

こうした要件に合格した業者のみが「許可業者」として名乗ることができます。言い換えれば、「施工の信頼性が一定水準以上であることを行政が認めた業者」ということです。


2. 発注者を保護するために

発注者にとって、建設業者の選定は大きなリスクを伴います。

もし無許可業者に発注してしまい、工事途中で倒産したり、品質不良が発生したりすれば、大きな損失を被ることになります。

そこで、許可制度により、「この業者は一定の基準を満たしている」と行政が保証することで、発注者が安心して取引できる環境を整えています。特に官公庁などは、原則として建設業許可業者でなければ入札に参加すらできません。


3. 建設業の健全な発達を支えるために

無許可業者や悪質業者が横行すれば、ダンピング(不当な低価格競争)や手抜き工事などが蔓延し、健全な企業努力が報われません。

建設業許可制度は、一定の要件を満たす企業のみを業界に参入させることで、健全な競争環境の維持技術力の向上を促しています。

また、更新制度や監督処分制度により、許可後も継続的な遵法性が求められるため、業界全体の質の向上にもつながっています。


4. 公共の福祉の増進に資するために

建設業は、社会インフラの整備・維持・修繕に不可欠な業種です。

たとえば、道路、橋梁、上下水道、学校、病院といった公共施設の建設・改修はすべて建設業者の手によって行われています。

こうした公共性の高い役割を果たすためには、業界全体として一定の倫理観・技術力・責任感を持っていることが不可欠です。そのための基盤づくりが、許可制度によって支えられているのです。


小規模な業者にも関係があるのか?

「うちは小規模だから関係ない」と思われる方もいるかもしれません。しかし、建設業許可の有無は500万円(税込)以上の工事金額(建築一式工事は1500万円)を境に義務か否かが分かれるものであり、金額の大きい案件が増えるほどに許可は不可欠になります。

また、民間発注でも「許可がないなら発注できません」というケースは少なくありません。信頼性の証明として、営業上の武器にもなります。


まとめ:建設業許可は単なる形式ではなく、社会的責任の証明

建設業法第一条は、建設業に対する社会の期待を示すものです。そして建設業許可制度は、その期待に応えるための具体的な制度です。

言い換えれば、許可を取得しているということは、

  • 「適正に施工できる力があります」
  • 「発注者を裏切りません」
  • 「業界の信頼を壊しません」
  • 「公共の福祉に資する存在です」
    というメッセージを、社会に対して明示していることにほかなりません。

単なる“義務”としてではなく、“信頼の証”として、建設業許可を捉えていただければと思います。

当事務所では事業所様の建設業許可のサポートを行っております。詳しくは下記をご参照ください。

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