建設業許可の更新・変更手続き、忘れるとどうなる?
許可取得後こそ気をつけたい“落とし穴”
建設業許可を無事に取得して安心したのも束の間、実は「その後」がとても大切です。
建設業許可は一度取得すれば永久に使えるものではありません。また、会社の状況が変わったときには「変更届」という手続きも必要です。
もしこれらの手続きを忘れてしまったり放置してしまったりすると、最悪の場合、許可が失効したり、行政処分を受けたりする可能性もあります。
この記事では、建設業許可の更新・変更手続きの概要と、それを忘れた場合のリスクについて、わかりやすく解説します。
建設業許可の「更新」とは?
建設業許可には有効期限があります。原則として「許可を受けた日から5年ごと」に更新の手続きを行わなければなりません。
- 一般建設業・特定建設業の両方とも5年ごとに更新
- 有効期限の満了日の30日前までに更新申請を提出する必要あり
申請書の提出が1日でも遅れた場合、許可は失効してしまいます。
失効すると「軽微な工事(500万円未満)」しか受注できなくなり、公共工事や大規模案件からは外される可能性が高くなります。
また、許可が一度切れてしまった場合は「新規申請」となり、最初から要件を満たしているかの確認をされることになります。
要件が変更されていたり、当時の技術者や経営者が辞めていたりする場合は再取得が難しくなるケースもあります。
建設業許可の「変更届」とは?
建設業許可を受けた後、会社の状況に変化があった場合には、「変更届」を提出しなければなりません。
この手続きを怠ると、更新や経営事項審査(経審)の際にトラブルになることがあります。
● 主な変更届の提出が必要なケース(提出期限つき)
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 商号(社名)の変更 | 変更後30日以内 |
| 営業所の所在地の変更 | 変更後30日以内 |
| 経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 役員の変更(就任・退任) | 変更後2週間以内 |
| 資本金の額の変更 | 変更後30日以内 |
これらの手続きは「変更届出書」などの書類を作成して、管轄の窓口に提出します。
変更があったにもかかわらず届け出をしていないと、「虚偽の申請」と見なされるおそれがあり、行政指導の対象となることもあります。
更新や変更を怠った場合のリスク
更新や変更手続きを忘れてしまうと、以下のようなリスクが生じます。
① 許可の失効で業務停止に
建設業許可が失効すれば、500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。
既に契約済の工事がある場合でも、契約自体が無効になる可能性があり、損害賠償などのトラブルに発展するケースもあります。
② 経営事項審査(経審)に影響
公共工事に携わるために必要な経審の申請時には、会社情報が正確に登録されている必要があります。
役員や技術者の変更を届け出ていなかった場合、経審の評点が下がったり、最悪の場合は審査が通らなかったりすることもあります。
③ 元請業者や取引先との信頼低下
建設業許可の更新を怠ったり、提出すべき変更届が出ていなかったりすると、元請業者や取引先からの信用を損なう原因になります。
最近は、元請が下請業者の許可状況を厳しくチェックする傾向があるため、契約解除や入札排除といった事態に発展することもあります。
忘れないためのポイントと対策
これらのリスクを回避するためには、日頃から以下のような管理を行っておくことが大切です。
- 許可の「有効期限」を社内で把握し、更新スケジュールを管理する
- 人事や登記事項に変更があったら、速やかに行政書士や専門家へ報告する
- 複数の営業所や技術者を抱える場合は、本店で集中管理する体制を整える
また、定期的に行政書士などの専門家と契約し、許可管理を委託するというのも有効な手段です。
こうした「許可の管理業務」こそが、事業の土台を安定させ、スムーズな営業活動を支えてくれます。
当事務所では、許可の“取得後”もサポートします
建設業許可は、取得して終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。
つむぎ行政書士事務所では、新規取得だけでなく、更新手続きや変更届の作成・提出代行も行っております。
- 役員が変わったけど、どう届け出ればいいかわからない
- 許可の期限が近づいているけど、何を準備すればいいのか不安
- 書類が多すぎて、手が回らない
このようなお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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