【建設業許可更新】期限切れ・決算変更届忘れのリスクと対応策
「気づいたら許可が切れていた…」「決算変更届をうっかり忘れてしまった…」。
建設業者様にとって、こうした事態は単なるミスでは済まされず、事業の継続を危うくする致命的なリスクにつながります。実は、多くの事業者が陥りがちな落とし穴があることをご存知ですか?
この記事では、建設業許可を維持するために不可欠な「許可更新」と「決算変更届」の正しい知識、そして期限切れや届け出忘れが招くリスクと具体的な対応策を解説します。
1. 建設業許可更新の基本的な流れと落とし穴
建設業許可は有効期限が5年です。満了日の30日前までに更新申請をしなければ、許可は自動的に失効し、無許可営業という違法状態に陥ります。
更新申請はただ書類を提出するだけではありません。以下の2つの前提条件を満たしていることが必須です。
- 直近の事業年度分までの決算変更届をすべて提出済みであること
- 役員変更、本店所在地や営業所の移転、経営業務管理責任者(事業の経営を監督する人)の交代など、すべての変更届を適切に提出済みであること
これらの届け出が未提出の場合、更新申請は受理されません。つまり、更新のためには「常に届け出義務を果たしていること」が求められるのです。
2. 決算変更届を忘れた場合のリスクと対応策
2-1. 法律違反という事実
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。この期限を過ぎてしまうことは、明確な法律違反です。
「5年分まとめて提出すれば大丈夫」と安易に考えるのは危険です。実務上、自治体が「まとめて提出」を受け付けてくれるケースはありますが、これはあくまで便宜的な救済措置に過ぎません。法律違反という事実が消えるわけではなく、行政指導や信用力低下、さらには経営事項審査(経審)で不利になるリスクが残ります。
2-2. 忘れに気づいたときの正しい対応
もし届け出忘れが判明した場合は、以下の手順で対応するしか方法はありません。
- 未提出分を年度ごとにすべて整備する
- 過去の財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)を再確認し、届け出書類をすべて作成します。
- 整備した届け出書類を提出する
- その後に更新申請を行う
3. 決算変更届と同じくらい重要な「変更届」
決算変更届だけでなく、次のような変更があった場合も法律で定められた届け出義務があります。
- 役員の就任・退任
- 経営業務管理責任者の交代
- 本店所在地や営業所の移転
- 商号(会社名)の変更
これらの届け出を怠ることも違法であり、更新申請が不可となる原因です。
4. 許可が切れた場合の「再取得」と大きな代償
もし更新を忘れて許可が失効した場合、その瞬間から無許可状態となります。
再度許可を取る際は「新規取得」と同じ扱いになり、これまでの許可番号や実績はすべてリセットされます。これは公共工事の受注や取引先からの信用に大きな影響を与えるため、絶対に避けるべき事態です。
5. 行政書士に「建設業許可更新代行」を依頼するメリット
「届け出忘れ」という法令違反のリスクを未然に防ぎ、スムーズに許可を維持するために、行政書士への依頼は有効な選択肢です。
依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
- 決算変更届や変更届の期限管理を任せられる
- 更新申請に必要な書類を漏れなく、迅速に準備できる
- 役所とのやり取りを代行し、不備対応までスムーズに進められる
- 経審や入札を見据えたアドバイスを受けられる
- 過去の財務書類のチェックから、必要書類の再作成、自治体への提出まで、すべて代行してもらえる
まとめ
- 建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
- 決算変更届の提出忘れは法律違反であり、まとめ提出は救済措置にすぎません。
- 役員変更や住所変更などの変更届を出さないことも違法であり、更新不可の原因になります。
- 期限切れ後は再取得となり、信用や経審に大きなマイナスとなります。
- 行政書士に依頼することで、法令違反のリスクを防止し、事業の安定を守ることができます。
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