建設業許可事務ガイドライン完全解説【行政書士が分かりやすく説明】

目次

1. 導入

建設業許可事務ガイドラインとは何か

建設業の許可を取るとき、国や都道府県の担当者はどのような基準で審査しているのでしょうか。その審査の基準をまとめた「マニュアル」のようなものが、建設業許可事務ガイドラインです。

建設業法という法律には、許可を取るための大まかなルールが書かれています。しかし、実際の現場では「この場合はどう判断すればいいの?」という細かい疑問がたくさん出てきます。そうした疑問に答えるために、国土交通省が作ったのがこのガイドラインです。

なぜこのガイドラインが重要なのか

建設業許可を申請するとき、このガイドラインを知っているかどうかで、スムーズさが大きく変わります。

例えば、必要な書類を準備するとき、「この証明書でいいのかな?」と迷うことがあります。ガイドラインには、どんな書類が必要で、どう証明すればいいかが詳しく書かれています。これを知らずに申請すると、何度も窓口に通うことになったり、許可が下りるまで時間がかかったりします。

また、許可を取った後も、更新や変更の手続きが必要になります。そのときにも、このガイドラインが役に立ちます。

誰が参照すべきか

このガイドラインを参考にすべきなのは、次のような方々です。

  • 建設会社の経営者・事務担当者: 自社で許可申請をする場合
  • 行政書士: 建設業許可の申請代行を行う専門家
  • 都道府県・国の担当者: 許可審査を行う行政職員

特に、初めて建設業許可を取ろうとしている会社にとっては、このガイドラインは「教科書」のような存在です。

2. ガイドラインの基本構造

全体の構成(章立て)の概要

建設業許可事務ガイドラインは、かなり分厚い資料です。主な内容は以下のように分かれています。

  1. 許可の要件: どんな条件を満たせば許可が取れるか
  2. 申請の手続き: どんな書類を出せばいいか
  3. 許可後の手続き: 更新や変更届の出し方
  4. 業種の区分: 29種類ある建設業の違い
  5. よくある質問: 迷いやすいポイントの解説

全部で数百ページあるので、最初から最後まで読むのは大変です。必要な部分だけを探して読むのが現実的です。

法令との関係性

建設業に関するルールは、いくつかの段階に分かれています。

  1. 建設業法(法律): 国会で決めた基本的なルール
  2. 建設業法施行令(政令): 法律を具体化したルール
  3. 建設業法施行規則(省令): さらに細かいルール
  4. 建設業許可事務ガイドライン: 実際の運用方法を示したもの

このように、ガイドラインは一番下の段階にあります。法律や政令・省令を、実務でどう使うかを説明したものと考えてください。

ガイドラインの法的性質

ここで大事なポイントがあります。ガイドラインは法律ではないということです。

法律は国会で決められ、必ず守らなければなりません。しかし、ガイドラインは国土交通省が作った「解釈の目安」です。各都道府県の担当者は、このガイドラインを参考にしながら審査を行いますが、地域によって多少の違いが出ることもあります。

ですから、申請する前に、各都道府県の窓口で事前相談をすることが大切です。「ガイドラインにこう書いてあるから大丈夫」と思っても、その都道府県では別の書類を求められることもあるのです。

3. 最新改正のポイント~実務への影響を知る

建設業許可制度は、時代に合わせて変化しています。まず実務で何が変わったかを押さえましょう。

改正が実務に与えた主な影響

令和2年改正で変わったこと

  • 経管要件が緩和され、許可取得のハードルが下がった
  • 独立したばかりの会社でも、補佐体制を整えれば許可を取りやすくなった

近年の変更で注意すべきこと

  • 社会保険未加入では許可取得・更新ができない運用が一般的になった
  • 電子申請システムが導入され、手続きの方法が変わった自治体がある
  • 申請様式や添付書類が変更されることがあり、最新版の確認が必須

令和2年改正(経管要件の大幅見直し)

令和2年(2020年)の改正では、「経営業務の管理責任者」(経管)の要件が大きく変わりました。

改正前の基準 建設会社で5年以上の役員経験がある人のみが経管になれました。

改正後の基準 次のいずれかに該当すれば経管として認められるようになりました。

  1. 建設会社で5年以上の役員経験がある人(従来通り)
  2. 建設会社で5年以上の経営に準ずる地位にいた人(執行役員、部長など)
  3. 建設会社で6年以上の役員に次ぐ地位にいた経験者を補佐する者として、3年以上の役員経験がある人

この改正により、独立したばかりの会社や、役員経験が短い方でも、適切な補佐体制を整えることで許可を取得できるようになりました。

その他の主な制度変更

社会保険加入要件の厳格化

多くの自治体で、適切に社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることの確認が強化されています。加入義務がある事業者が未加入の場合、許可取得や更新が認められない運用が一般的です。

電子申請システムの導入

一部の自治体では、申請書類を電子申請できるシステムが導入されています。ただし、導入状況や運用方法は自治体により異なるため、申請先の公式サイトで最新情報を確認してください。

外国人技能者の取扱い

外国籍の方が専任技術者になるためには、従来から「適法な在留資格」「就労可能な資格該当性」「資格・実務経験等の要件充足」「常勤性」などの確認が必要です。近年の制度整備により、特定技能外国人など新しい在留資格制度における取扱いが明確化されてきています。

ただし、制度は随時更新されますので、申請時には最新のガイドラインや通達を確認するか、自治体窓口で事前相談することをお勧めします。

4. 許可要件の詳細解説(5要件)

建設業の許可を取るには、5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けていると許可は下りません。

(1) 経営業務の管理責任者(経管)要件

建設業を経営できる経験がある人が、会社にいることが必要です。この人を「経営業務の管理責任者」(略して経管)と呼びます。

なぜ必要?

建設業は、工事の品質や安全性が大事です。経営の経験がない人が突然始めると、トラブルが起きやすくなります。そこで、「ちゃんと経験がある人が経営してください」というルールになっています。

具体的な基準

以下のいずれかに当てはまる人が必要です。

  1. 建設会社で5年以上の役員経験がある人
  2. 建設会社で5年以上の経営に準ずる地位にいた人(例: 執行役員、部長)
  3. 建設会社で6年以上の役員に次ぐ地位にいた人を補佐する者として、3年以上の役員経験がある人

証明方法

役員経験を証明するには、次のような書類が必要です。

  • 会社の登記簿謄本(役員の名前と在任期間が分かる)
  • 確定申告書の写し
  • 工事の契約書や注文書(その期間に建設業をしていたことの証明)

ポイント

経管は、会社の常勤役員である必要があります。つまり、毎日その会社に通って働いている人でなければなりません。他の会社の役員を兼任している場合は、原則として認められません。

(2) 営業所等技術者要件

工事を適切に行うための技術を持った人が、営業所にいることが必要です。この人を「営業所等技術者」(旧:専任技術者)と呼びます。

なぜ必要?

お客様から工事を受注するとき、「この会社は技術力があるのか?」を確認できるようにするためです。

具体的な基準

営業所等技術者になれるのは、次のような人です。

  1. 国家資格を持っている人: 1級建築士、1級土木施工管理技士など
  2. 10年以上の実務経験がある人: 資格がなくても、その業種で10年以上働いた経験があればOK
  3. 指定学科を卒業して実務経験がある人: 工業高校や大学の建築学科などを卒業し、3年または5年の実務経験がある人

業種ごとに必要

建設業には29の業種があります(例: 大工工事、左官工事、電気工事など)。専任技術者は、申請する業種ごとに必要です。

例えば、「大工工事」と「左官工事」の両方の許可を取りたい場合、大工と左官の両方の技術者が必要です。ただし、1人が両方の資格や経験を持っていれば、1人で兼任できます。

証明方法

  • 資格の場合: 資格証明書の写し
  • 実務経験の場合: 10年分の工事実績を証明する書類(契約書、注文書など)

ポイント

営業所等技術者も、その営業所に常勤している必要があります。

(3) 誠実性要件

会社や役員が、「不正や不誠実なことをしない」と認められることが必要です。

なぜ必要?

建設業は、お客様の大切な建物を作る仕事です。嘘をついたり、契約を守らなかったりする会社には、許可を出さないという考えです。

具体的な基準

次のようなことがあると、誠実性がないと判断されます。

  • 請負契約で不正な行為をした
  • 工事を手抜きした
  • 嘘の情報で契約を取った

欠格要件との違い

後で説明する「欠格要件」とは別のものです。欠格要件は過去の処分歴などを問うもので、誠実性はもっと広い意味での「真面目さ」を見るものです。

実務での判断基準

実際には、誠実性が問題になることは少ないです。普通に事業をしている会社であれば、ほぼクリアできます。ただし、過去にトラブルを起こしていて、裁判になったことがあるような場合は、注意が必要です。

(4) 財産的基礎・金銭的信用要件

会社に十分なお金があることが必要です。建設業は、材料費や人件費など、先にお金がかかることが多いため、経営が安定していることが求められます。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。

  • 一般建設業: 下請けに出す金額が小さい場合
  • 特定建設業: 下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合

それぞれで財産要件が違います。

一般建設業の基準 次のいずれかを満たせばOKです。

  1. 自己資本が500万円以上: 決算書の純資産の部が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力: 銀行の預金残高証明書で500万円以上あることを証明
  3. 5年以上継続して営業: 許可を持っていない会社でも、5年以上営業していればOK

特定建設業の基準

一般建設業よりかなり厳しくなります。

  • 資本金が2,000万円以上
  • 自己資本が4,000万円以上
  • 流動比率が75%以上
  • 欠損額が資本金の20%を超えない

証明書類の実務

  • 決算書(貸借対照表、損益計算書)
  • 預金残高証明書(銀行で発行してもらう)
  • 納税証明書

更新時の注意点

許可の更新のときも、この財産要件をチェックされます。特に、決算が赤字続きで純資産がマイナスになっている場合は要注意です。

(5) 欠格要件(許可の取消し等)

過去に建設業法違反などで処分を受けた会社や人には、許可を出さないというルールです。

5年以内の取消し等

次のような場合、5年間は許可を取れません。

  • 建設業許可を取り消された
  • 営業停止処分を受けた
  • 許可を取り消されそうになって、自分から廃業届を出した

役員等の欠格要件

会社の役員(社長、取締役など)に、次のような人がいる場合も許可は出ません。

  • 破産して復権していない人
  • 禁固以上の刑を受けて、5年経っていない人
  • 建設業法や暴力団関連の法律で罰金刑を受けて、5年経っていない人

暴力団排除要件

暴力団の関係者が役員にいる会社には、原則として許可は下りません。これは近年特に厳しくチェックされています。

ポイント

欠格要件に当てはまるかどうかは、申請書に正直に記載する必要があります。虚偽の記載をして後で判明すると、許可が取り消される可能性があります。


5. 申請手続きの実務ポイント

添付書類の具体例と注意点

建設業許可の申請では、たくさんの書類を提出します。主な書類は以下の通りです。

会社の書類

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 株主名簿

財産関係の書類

  • 決算書(直近の貸借対照表、損益計算書)
  • 納税証明書
  • 預金残高証明書

人に関する書類

  • 経管の経験を証明する書類(登記簿謄本、確定申告書など)
  • 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
  • 住民票
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で取得)

工事実績の書類

  • 契約書
  • 注文書・請書
  • 通帳のコピー(入金確認)

注意点

  • 書類には有効期限があります(多くは3ヶ月以内)
  • コピーではなく原本が必要な書類もあります
  • 都道府県によって必要な書類が少し違うことがあります

よくある不備事例

申請書類に不備があると、窓口で受け付けてもらえなかったり、補正を求められたりします。よくある不備は以下の通りです。

  1. 書類の有効期限切れ: 住民票を取ってから4ヶ月後に申請したら、期限切れだった
  2. 押印の漏れ: 必要な箇所に印鑑が押されていない
  3. 実務経験の証明不足: 10年分の実務経験を証明するのに、5年分の契約書しかなかった
  4. 常勤性の証明不足: 社会保険に入っていることを証明する書類がなかった

審査期間と標準処理期間

申請してから許可が下りるまで、どれくらいかかるのでしょうか。

標準処理期間の目安 多くの自治体では、おおむね以下の期間が目安とされています。

  • 国土交通大臣許可: 90日〜120日程度
  • 都道府県知事許可: 30日〜45日程度

ただし、これはあくまで「標準的な目安」です。実際には以下の要因で変動します。

処理期間が長くなる要因

  • 書類に不備があり、補正が必要になった
  • 申請内容が複雑で、審査に時間がかかる
  • 繁忙期(年度末など)に申請が集中している
  • 自治体の体制や審査方針による差

実務的なアドバイス 工事の受注が決まっていて期限がある場合は、余裕を持って少なくとも申請の3〜4ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。また、申請前に窓口で事前相談をしておくと、スムーズに進みやすくなります。

なお、処理期間は自治体により異なり、また改定されることもあります。申請先の公式サイトや窓口で最新の目安を確認してください。

更新・変更届の取扱い

許可を取った後も、手続きが必要になることがあります。

更新

建設業許可の有効期間は5年間です。許可が切れる30日前までに更新申請をする必要があります。

更新のときも、新規と同じように、経管・専技・財産要件などを再度確認されます。

変更届

次のようなことがあったら、変更届を出す必要があります。

  • 社長が変わった
  • 営業所を増やした、移転した
  • 専任技術者が変わった
  • 商号(会社名)を変更した

変更届には、「2週間以内に出すもの」と「決算後に出すもの」があります。期限を守らないと、更新ができなくなることもあるので注意が必要です。


6. 業種追加・般特新規などの特殊ケース

各種申請区分の解説

建設業許可の申請には、いくつかの種類があります。

新規申請 初めて許可を取るときの申請です。

更新申請 5年ごとに許可を更新するときの申請です。

業種追加 既に許可を持っていて、別の業種を追加するときの申請です。例えば、「大工工事」の許可を持っている会社が、新たに「左官工事」の許可を取る場合です。

般・特新規 「一般建設業」の許可を持っている会社が、「特定建設業」の許可を新たに取る場合(またはその逆)の申請です。

更新と同時に業種追加 更新のタイミングで、別の業種も追加することができます。

ガイドラインでの取扱いの違い

申請の種類によって、必要な書類や手数料が違います。

業種追加の場合 専任技術者の要件は、追加する業種について満たせばOKです。経管の要件は、既にクリアしているので再度証明する必要はありません。

般・特新規の場合 財産要件が厳しくなる(または緩くなる)ので、財産関係の書類をしっかり準備する必要があります。


7. 現場で迷う論点集~グレーゾーンの判断はどうする?

ガイドラインを読んでも、実際の現場では判断に迷うことがたくさんあります。ここでは、特によく相談を受けるテーマを取り上げ、実務での対応方法を解説します。

付帯工事はどこまで許される?

付帯工事とは?

ある工事をするときに、それに付随して行う別の工事のことです。

例えば、「大工工事」の許可を持っている会社が、建物の工事をする際に、少しの左官工事や塗装工事も一緒にする場合があります。

なぜ問題になるのか?

本来、左官工事や塗装工事にはそれぞれ別の許可が必要です。しかし、主たる工事に付帯する軽微な工事であれば、別の許可がなくてもできる、というルールがあります。

ガイドラインの基準

付帯工事として認められるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 主たる工事に対して、従たる(付随的な)工事であること
  • 主たる工事を行うために必要不可欠、または通常随伴する工事であること

具体的な判断事例

認められやすい例

  • 大工工事をするときに、少しの内装仕上げ工事をする
  • 電気工事をするときに、配線を通すための小規模な穴あけ工事をする
  • 屋根工事の際に、雨樋の取り付けを行う

認められにくい例

  • 屋根工事の許可で、外壁全体の塗装工事をする(これは塗装工事の許可が必要)
  • 解体工事の許可で、新しい建物の建築をする(これは建築一式工事の許可が必要)
  • 電気工事の許可で、大規模な内装工事まで行う

実務での対応方法

  1. 契約書で主従を明確に: 「主たる工事は○○工事、付帯工事として△△工事を行う」と記載する
  2. 金額バランスを考慮: 付帯工事の金額が主たる工事より大きい場合、付帯とは認められにくい
  3. 迷ったら事前相談: 判断が微妙な場合は、工事を始める前に自治体の窓口に相談し、担当者名と相談日をメモしておく

注意点 自治体や担当者によって判断が分かれることがあります。グレーゾーンの案件では、口頭だけでなく、できれば文書での回答を求めるか、複数回相談して確認することをお勧めします。

軽微な工事の500万円はどう計算する?

軽微な工事の基準

建設業許可がなくてもできる小規模な工事を「軽微な工事」と呼びます。

原則として、以下の工事は許可がなくてもできます。

  1. 建築一式工事: 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
    • ただし、木造住宅で延べ面積が150㎡未満のものは、金額に関わらず軽微な工事
  2. 建築一式工事以外: 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

請負代金に含めるもの

次のものをすべて合計した金額で判断します。

  • 材料費
  • 労務費(人件費)
  • 運搬費
  • 機械器具の損料
  • 設計料
  • その他の経費
  • 消費税

消費税込みで判断する点に注意 よくある誤解ですが、消費税も含めて500万円未満かどうかを判断します。

計算例

  • 本体価格: 480万円
  • 消費税(10%): 48万円
  • 合計: 528万円 → 500万円以上なので許可が必要

複数の工事を継続して受注する場合

「1件ごとは500万円未満だけど、同じお客様から何件も受注している」という場合はどうでしょうか。

原則: 1件ごとに判断します。

例外: 実質的に1つの工事を分割しているだけと判断されれば、合計額で判断されることもあります。

具体例

OK(別々の工事と判断される):

  • A社から今月は外壁塗装300万円、3ヶ月後に別の建物の屋根工事400万円を受注

グレー(分割と見なされる可能性):

  • A社の同じ建物について「今月は1階部分300万円で、来月は2階部分200万円で」と契約を分ける
  • A社から「工期を2つに分けて、それぞれ別の契約にしましょう」と提案される

実務での対応

  • 契約は実態に即して正直に結ぶ
  • 分割が疑われる場合は、各工事の独立性(場所、時期、内容の違い)を明確にする
  • 判断が微妙なときは、自治体に事前相談する

元請支給の材料費は請負代金に含める?

問題の所在 元請会社が材料を用意してくれて、自分たちは工事だけをする場合、「請負代金はいくらになるのか?」という問題です。

これは次の2つの場面で重要になります。

  1. 軽微な工事(500万円未満)の判断
  2. 専任技術者の実務経験を証明するときの工事実績の計算

ガイドラインの考え方 原則として、元請から支給された材料の価格も、請負代金に含めて計算します

具体例

ケース1: 軽微な工事の判断

  • 自社の工事代金(労務費など): 300万円
  • 元請が支給した材料の価格: 250万円
  • 合計: 550万円 → 500万円を超えるため、許可が必要

ケース2: 実務経験の証明

専任技術者の要件で「10年の実務経験」を証明するとき、工事実績として何を数えるかも同様です。元請支給材料がある場合も、その材料費を含めた金額を工事実績として計上できます。

契約書への記載方法 後で証明するとき困らないよう、契約書には次のように明記しておくことをお勧めします。

  • 「工事代金: 300万円(ただし、元請支給材料250万円を含む)」
  • または「工事代金: 300万円、元請支給材料: 250万円、合計: 550万円」

元請支給材料の価格が不明な場合 契約書に材料費が書かれていないと、後で証明するのが難しくなります。

対応方法

  • 元請会社に材料の見積書や納品書をもらっておく
  • 契約書の特記事項に「元請支給材料あり(価格は別途確認)」と記載しておく
  • 少なくとも、材料の品名と数量を記録しておく

実務でのアドバイス 元請支給材料がある案件では、許可の要否や実務経験の計算に影響します。契約時に金額を明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。

経管要件:「建設業に関し」の解釈が微妙なケース

経管の要件では、「建設業に関し」5年以上の経験が必要です。しかし、「建設業に関し」とは具体的に何を指すのでしょうか。

明らかにOKな例

  • 建設会社の社長、役員として働いていた
  • 建設会社で工事の営業や現場管理をしていた

微妙なケース

ケース1: 建設業以外の事業も兼業している場合 建設業と不動産業の両方をやっている会社の役員だった場合はどうでしょうか。

判断: 建設業の売上が一定以上あり、実際に建設業の経営に関わっていたことが証明できればOKです。ただし、不動産業がメインで建設業はほとんどやっていなかった場合は認められないこともあります。

ケース2: 建設業の関連会社で働いていた 建設会社の子会社で、建設資材の販売をしていた会社の役員だった場合はどうでしょうか。

判断: 原則としてNGです。建設資材の販売は、建設業そのものではないからです。

ケース3: 建設業の許可を持っていない会社での経験 建設業許可を取っていない会社で、実際には軽微な工事をしていた場合はどうでしょうか。

判断: 実際に建設業を営んでいたことが証明できればOKです。許可の有無は関係ありません。

専技要件:複数業種の兼任可否の判断

同一営業所での兼任 1人の専任技術者が、複数の業種を兼任することはできるのでしょうか。

答え: できます。例えば、1級建築士の資格を持っている人は、「建築一式工事」と「大工工事」と「内装仕上工事」の3つの業種の専任技術者を兼任できます。

主任技術者との兼務 専任技術者は、工事現場の「主任技術者」を兼務できるのでしょうか。

答え: 原則としてできません。専任技術者は営業所に常駐する必要があり、主任技術者は工事現場に常駐する必要があるからです。

ただし、例外があります。

  • 営業所と工事現場が近く、営業所と現場を行き来できる場合
  • 工事が短期間で、営業所での業務に支障がない場合

この判断は都道府県によって厳しさが違うので、事前相談が必須です。

別の営業所の専任技術者との兼務 A営業所の専任技術者が、B営業所の専任技術者も兼務できるでしょうか。

答え: できません。専任技術者は、それぞれの営業所に専任で配置する必要があります。

常勤性の判断

経管や専任技術者は、「常勤」である必要があります。しかし、働き方が多様化している現代、「常勤」の定義が問題になることがあります。

テレワーク・在宅勤務の取扱い

コロナ禍以降、テレワークが増えました。週の半分は在宅勤務という場合、常勤と言えるのでしょうか。

ガイドラインの考え方 常勤とは、「休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している」ことを指します。

テレワークの場合 在宅勤務であっても、会社の指揮命令下にあり、業務に従事していれば常勤と認められます。ただし、次の条件があります。

  • 会社と連絡が取れる体制になっている
  • 業務日報などで業務内容が確認できる
  • 緊急時には営業所に出勤できる

注意点 都道府県によって判断が分かれています。厳しいところでは、「週の半分以上は営業所に出勤すること」を求めることもあります。

複数営業所勤務の場合

月曜日はA営業所、火曜日はB営業所というように、複数の営業所で勤務する場合はどうでしょうか。

判断: 原則としてNGです。専任技術者は、特定の営業所に専任で配置する必要があるからです。

他社役員との兼務

A社の役員(経管)が、B社の役員も兼務している場合はどうでしょうか。

原則: できません。常勤とは言えないからです。

例外: 次の場合は認められることがあります。

  • B社がA社の完全子会社で、同じ建物内にある
  • B社は実質的に休眠会社で、業務が発生していない

ただし、この判断も都道府県によって厳しさが違います。

自治体による運用の違いが出やすいポイント

建設業許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。また、都道府県知事許可の場合、各都道府県で運用が少し違うことがあります。

書類の様式・添付資料の範囲 基本的な申請書類は全国共通ですが、細かい部分で違いがあります。

  • ある県では「契約書のコピーでOK」だが、別の県では「原本を見せること」を求められる
  • ある県では「10年分の実務経験のうち、代表的な5件を提出すればOK」だが、別の県では「10年分すべて提出すること」を求められる

事前相談での指導内容の差異 窓口で相談したときの対応も、担当者によって違うことがあります。

  • 柔軟に対応してくれる担当者もいれば、厳格に判断する担当者もいる
  • 「この書類で大丈夫」と言われても、後で別の担当者が「これでは不十分」と言うこともある

対策

  • 申請前に必ず事前相談をする
  • 相談したときの内容をメモに残しておく
  • 可能なら、担当者の名前も控えておく
  • 判断が分かれそうな案件は、複数回相談して確認する

8. 実務でよくある質問(FAQ形式)

Q1: 個人事業主でも建設業許可は取れますか?

A: はい、取れます。ただし、要件を満たす必要があります。

個人事業主の場合、経営業務の管理責任者(経管)は、本人である必要があります。つまり、本人が5年以上の建設業の経営経験を持っている必要があります。

また、専任技術者も必要ですが、本人が資格や実務経験を持っていれば、経管と専任技術者を兼ねることができます。

Q2: 一度許可を取ったら、ずっと有効ですか?

A: いいえ、5年ごとに更新が必要です。

建設業許可の有効期間は5年間です。許可が切れる30日前までに更新申請をしないと、許可が失効してしまいます。

更新のときも、新規と同じように、経管・専技・財産要件などを確認されます。

Q3: 許可を取らないで工事をしたらどうなりますか?

A: 罰則の対象となる可能性があります。

建設業法では、許可が必要な工事を無許可で行った場合の罰則規定があります(建設業法第47条)。具体的な適用は個別の事案により異なりますので、最新の条文や運用をご確認ください。

また、一度無許可営業で処分を受けると、その後一定期間は許可が取得できなくなります(欠格要件に該当)。

リスクを考えると

  • 発注者との信頼関係が損なわれる
  • 元請会社から取引を停止される
  • 行政処分の履歴が残る

許可が必要な工事については、必ず事前に許可を取得することをお勧めします。

Q4: 他県でも工事ができますか?

A: 都道府県知事許可でも、全国で工事ができます。

よく誤解されるのですが、「東京都知事許可」を取った会社が、大阪で工事をすることも可能です。

知事許可と大臣許可の違いは、「営業所がどこにあるか」だけです。

  • 知事許可: 営業所が1つの都道府県内にある
  • 大臣許可: 営業所が2つ以上の都道府県にある

工事をする場所は関係ありません。

Q5: 経営業務の管理責任者が退職したらどうなりますか?

A: 2週間以内に変更届を出す必要があります。

経管が辞めた場合、すぐに新しい経管を配置して、変更届を出さなければなりません。もし新しい経管が見つからないまま2週間が過ぎると、許可が取り消される可能性があります。

対策: 経管が1人しかいない会社は、リスクが高いです。可能なら、経管要件を満たす人を複数育てておくことをお勧めします。

Q6: 許可業種以外の工事を受注してしまったらどうすればいいですか?

A: すぐに対応が必要です。

もし軽微な工事(500万円未満)であれば、許可がなくても大丈夫です。しかし、500万円以上の工事で許可業種以外の場合、次のいずれかの対応が必要です。

  1. 急いでその業種の許可を取る(業種追加申請)
  2. その工事を辞退する
  3. 許可を持っている別の会社に下請けに出す

無許可で工事を進めると、建設業法違反になります。

Q7: 決算が赤字だと許可は取れませんか?

A: 一般建設業であれば、赤字でも取れる可能性があります。

財産要件では、「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」のいずれかを満たせばOKです。

決算が赤字で自己資本がマイナスでも、銀行に500万円以上の預金があれば、預金残高証明書を提出することで要件を満たせます。

ただし、特定建設業の場合は、自己資本が4,000万円以上必要なので、赤字が続いていると厳しいです。

Q8: 社会保険に入っていないと許可は取れませんか?

A: 原則として、社会保険への加入が必要です。

建設業許可では、適切に社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが求められます。

加入義務がある会社が未加入の場合、許可は下りません。また、すでに許可を持っている会社が社会保険に未加入のまま更新申請をすると、更新できないこともあります。

例外: 従業員が5人未満の個人事業主など、法律上加入義務がない場合は、未加入でも問題ありません。

Q9: 外国人を専任技術者にできますか?

A: 条件を満たせば可能です。

外国人であっても、次の条件を満たせば専任技術者になれます。

  1. 適法な在留資格がある(就労可能なビザを持っている)
  2. 資格や実務経験などの要件を満たしている(日本人と同じ基準)
  3. 常勤で働いている(その営業所に専任で勤務)

在留資格については、「就労可能な資格該当性」が確認されます。例えば、技術・人文知識・国際業務、特定技能などの在留資格が該当します。

近年の制度整備 特定技能外国人など新しい在留資格制度における専任技術者の取扱いについて、ガイドラインや通達で明確化が進んでいます。ただし、制度は随時更新されますので、申請時には最新のガイドラインを確認するか、自治体窓口で事前相談することをお勧めします。人であっても、次の条件を満たせば専任技術者になれます。

  1. 適切な在留資格がある(就労可能なビザ)
  2. 資格や実務経験などの要件を満たしている
  3. 常勤で働いている

特に、「特定技能」の在留資格を持つ外国人について、令和5年の改正で専任技術者として認める条件が明確化されました。

Q10: 建設業許可を取るのにどれくらい費用がかかりますか?

A: 申請手数料と、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。

申請手数料(都道府県に支払う) 一般的な目安は以下の通りですが、自治体により異なる場合があります。最新の金額は申請先の公式サイトでご確認ください。

  • 知事許可(新規): 9万円程度
  • 大臣許可(新規): 15万円程度
  • 更新: 5万円程度
  • 業種追加: 5万円程度

行政書士報酬(依頼する場合) 地域や事務所、案件の複雑さによって異なりますが、相場の目安は以下の通りです。

  • 新規申請: 10万円〜20万円程度
  • 更新: 5万円〜10万円程度
  • 業種追加: 5万円〜15万円程度

自分で申請すれば行政書士報酬は不要ですが、書類の準備に時間がかかったり、不備があって何度も窓口に通ったりする可能性があります。時間と確実性を考えて、専門家への依頼を検討されることをお勧めします。


8-2. 許可要件5項目の早見表

許可取得のために必要な5要件と、実務でよくある不備、その対策を一覧にまとめました。

要件主な確認ポイントよくある不備・NG例代替策・対応方法
①経営業務の管理責任者(経管)・5年以上の役員経験
・または補佐体制での3年以上の役員経験
・常勤性
・経験年数が証明できない(契約書等の不足)
・他社役員との兼務
・建設業「以外」の期間を算入
・確定申告書
・工事台帳で補完
・兼務先の実態を説明(子会社・休眠会社等)
・補佐者体制の活用
②専任技術者(専技)・資格証明または10年の実務経験
・営業所ごとに配置・常勤性
・実務経験10年分の契約書が揃わない
・資格の有効期限切れ
・複数営業所の兼任
・注文書・請書・通帳で補完
・資格の更新手続き
・営業所ごとに別の技術者を配置
③誠実性・請負契約での不正行為の有無
・役員の過去の問題行為
・過去のトラブル・訴訟歴
・契約違反の履歴
・事実関係を正直に申告
・改善措置を説明
・誠実な対応の実績を示す
④財産的基礎(一般建設業)・自己資本500万円以上
・または預金残高500万円以上
・5年以上の営業実績
・決算が赤字で純資産マイナス
・預金残高証明の日付が古い
・預金残高証明書で代替
・残高証明は申請直前に取得
・増資や融資で自己資本を改善
④財産的基礎(特定建設業)・資本金2,000万円以上
・自己資本4,000万円以上
・流動比率75%以上など
・資本金不足
・欠損額が大きい
・増資手続き
・財務改善(利益確保・資産整理)
⑤欠格要件・過去5年の取消処分歴
・役員の刑罰歴
・破産手続き中でないか
・身分証明書
・登記されていないことの証明書の取得漏れ
・本籍地の記載ミス
・本籍地の市区町村で身分証明書取得
・法務局で「登記されていないことの証明書」取得
・申請書の本籍記載を正確に

9. まとめと実務アドバイス

ガイドライン活用のコツ

建設業許可事務ガイドラインは、非常に詳しい資料です。しかし、全部を読む必要はありません。次のように活用するのがおすすめです。

必要な部分だけを読む 自分の会社に関係する部分(申請する業種、該当する要件)だけを重点的に読みましょう。

辞書として使う 「この場合はどうなるのか?」と疑問が出たときに、該当する箇所を探して読むという使い方が効率的です。

最新版を必ず確認する ガイドラインは定期的に改訂されます。国土交通省のホームページで最新版が公開されていますので、必ず最新版を参照してください。古いバージョンを見ていると、既に変更された基準で判断してしまう恐れがあります。

わからないことは窓口に相談 ガイドラインを読んでもわからないことは、無理に自己判断せず、都道府県の建設業許可窓口に相談しましょう。

自治体との事前相談の重要性

建設業許可の申請で最も大切なのは、事前相談です。

なぜ事前相談が必要か?

  • 必要な書類を正確に把握できる
  • 判断が微妙なケースについて、事前に確認できる
  • 書類の不備を防げる
  • 申請がスムーズに進む
  • 自治体による運用の違いを確認できる

事前相談のコツ

  1. 予約をする: 多くの自治体では、予約制になっています。飛び込みだと対応してもらえないこともあります。
  2. 資料を持っていく: 会社の概要、役員名簿、想定される証明書類などを持参すると、具体的なアドバイスがもらえます。
  3. メモを必ず取る: 相談内容を記録しておきましょう。可能であれば、担当者の部署名・氏名も控えておくと、後で「言った・言わない」のトラブルを防げます。
  4. 複数回相談することも想定: 1回の相談ですべてが解決するとは限りません。書類を準備した段階で再度相談するなど、必要に応じて何度か相談しましょう。
  5. 判断が分かれそうな案件は慎重に: グレーゾーンの判断については、口頭だけでなく、できるだけ文書での回答を求めるか、複数の担当者に確認すると安心です。

注意点 担当者によって回答が異なることもあります。特に重要な判断については、「○月○日に△△担当者に確認したところ、こう言われた」と記録を残しておくことをお勧めします。

行政書士への相談を推奨するケース

建設業許可の申請は、自分でもできます。しかし、次のようなケースでは、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

こんな場合は専門家に相談を

  1. 初めての申請で、何から手をつけていいかわからない → 全体の流れを把握するだけでも、相談する価値があります。
  2. 経管や専技の要件を満たしているか不安 → 経験年数の証明が微妙なケースや、常勤性の判断が難しいケースでは、専門家の判断が役立ちます。
  3. 過去に問題があった(許可取消し、営業停止など) → 欠格要件に該当するかの判断は慎重に行う必要があります。自己判断でミスすると、申請が却下されるだけでなく、虚偽申請とみなされる恐れもあります。
  4. 複雑な会社構成(持株会社、グループ会社など) → 常勤性の判断や、関連会社との関係整理などが複雑になるため、専門知識が必要です。
  5. 時間がない、本業が忙しい → 書類の収集や作成には、かなりの時間がかかります。本業に専念するために、専門家に任せるのも一つの方法です。
  6. 複数の都道府県で許可が必要(大臣許可) → 大臣許可は手続きが複雑で、提出先も地方整備局になります。専門家のサポートがあると安心です。
  7. 工事の受注が決まっていて急いでいる → 不備で再提出になると工事に間に合わない恐れがあります。確実に一発で通すために専門家を活用しましょう。

専門家に依頼するメリット

  • 書類の不備がなく、スムーズに許可が下りる
  • 何度も窓口に通う手間が省ける
  • 判断が難しいケースでも、適切なアドバイスがもらえる
  • 許可後の変更届や更新も継続してサポートしてもらえる
  • 万が一のトラブルにも対応してもらえる

費用対効果を考える

行政書士に依頼すると、10万円〜20万円程度の費用がかかります。しかし、自分で申請して不備があったり、許可が下りなかったりすると、その分の時間的・経済的ロスも大きくなります。

特に、工事の受注が決まっていて期限がある場合や、初めての申請で不安がある場合は、専門家に依頼する方が結果的に確実です。


最後に

建設業許可事務ガイドラインは、建設業許可を取るための「教科書」であり「辞書」です。しかし、実際の申請では、ガイドラインに書かれていないような細かい疑問や、グレーゾーンの判断がたくさん出てきます。

大切なのは3つのポイント

  1. わからないことをそのままにしない: 自己判断せず、必ず確認する
  2. 事前相談を活用する: 自治体の窓口は味方です。遠慮せず相談しましょう
  3. 必要なら専門家を頼る: 時間・確実性・リスク回避の観点から判断する

建設業許可は、会社の信用を高め、大きな工事を受注できるようになるための大切なステップです。この記事が、皆さまの許可取得の一助になれば幸いです。

実務での心構え

  • 「原則」と「例外」を理解し、自社がどちらに該当するか見極める
  • 判断に迷ったら、事前相談で担当者名と相談日をメモする
  • グレーゾーンは文書回答を求めるか、複数回確認する
  • 最新のガイドライン・通達を常にチェックする習慣をつける

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に建設業許可に詳しい行政書士にお問い合わせください。

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つむぎ行政書士事務所では、
茨城県全域(水戸・ひたちなか・那珂・笠間・つくば など)を対象に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・経審への対応まで一貫してサポートしています。

まずは現在の状況と期限だけお知らせください。
「対応できるか」「いつまでに何を準備すべきか」「おおまかな費用感」をお伝えいたします。
この時点では正式なご依頼にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。


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