初回経審申請の流れと必要書類一覧


目次

はじめに

「経審って何から始めればいいの?」「必要書類が多すぎて、どう準備すればいいか分からない」

このような不安の声を、建設業者の方からよく耳にします。
実際、経営事項審査(以下、経審)の初回申請は、非常に煩雑で時間もかかります。そのため、最初から正しい流れを理解し、計画的に準備を進めることが重要です。

とはいえ、すべての工程を一人で調べながら対応するのは大変です。
そこで今回は、茨城県の最新手引き(令和7年4月改訂版)に完全準拠した形で、初回申請の具体的な流れや必要書類を丁寧に解説します。

関連記事: まず経審の基本を理解したい方は、「経審とは何か?建設業者が知っておくべき基本知識」をご覧ください。

この記事では、茨城県の最新の手引き(令和7年4月改訂版)に準拠して、初回経審申請の流れと必要書類を分かりやすく解説します。

この記事で分かること:

  • 初回申請の具体的な手順とスケジュール
  • 必要書類の詳細一覧と準備方法
  • 申請前の事前準備チェックリスト
  • よくある注意点と対策方法

1. 初回経審申請の全体的な流れ

1-1. 経審は2ステップで進む

経営事項審査は、大きく次の2段階で構成されています:

  1. 経営状況分析(Y評点):登録機関へ申請
  2. 経営規模等評価申請(P点):茨城県へ申請

その後、審査を経て「結果通知書」が交付されるという流れになります。

✅ 申請ルール:決算終了後6ヶ月以内に申請する必要があります。
さらに、公共工事へ継続的に参加するには、毎年の受審が必要です。

1-2. スケジュール感を把握しよう

初回申請に必要な準備期間の目安は以下のとおりです:

準備項目所要期間
書類準備約2〜3ヶ月
社会保険の整備約1〜2ヶ月
技術職員の証明書類約1ヶ月

このように、複数の準備が同時進行で必要になるため、早めの着手がカギになります。
とくに、社会保険関係や技術職員の要件確認は、申請のボトルネックになりがちです。


2. 事前準備(申請前に必要な手続き)

2-1. 経営状況分析の実施

まず行うべきは、「経営状況分析」の申請です。
これは民間の登録分析機関(全国11社)に対して行い、「経営状況分析結果通知書」を取得する必要があります。

  • 必要期間:2〜3週間
  • 取得物:経営状況分析結果通知書(原本)

⚠ 注意:建設業許可を取得していない場合、経審は申請できません。

2-2. 建設業許可との整合性チェック

経審の申請対象業種は、すでに許可を取得している業種と一致していることが必要です。
そのため、許可通知書の再確認と、更新期限のチェックも必須です。

2-3. 令和7年度の重要な改正点

そして、令和7年度から下記の改正が開始となりました

資本性借入金の取扱い(令和7年7月1日運用開始):

  • 一定の要件を満たす借入金を自己資本相当額として評価
  • 経営状況分析(Y評点)に影響
  • 事前に登録経営状況分析機関での確認が必要

2-4. 社会保険加入状況の整備

また、社会保険については下記の加入ルールがありますので整備を進める必要があります。

加入義務:

  • 雇用保険:労働者1人以上で加入義務
  • 健康保険・厚生年金保険:法人事業所または常時5人以上雇用の個人事業所で強制適用

茨城県の指導方針:

  • 初回未加入確認時:口頭指導と申し送り書交付
  • 関係部局への通報実施
  • 建設業許可更新への影響あり(令和2年10月1日より加入が許可要件)

3. 申請方法の選択

経審の申請には、主に2つの方法があります。それぞれに特徴がありますので、事前に比較して適切な方法を選びましょう。

3-1. 電子申請(推奨)

最近では、電子申請システムの利用が推奨されています。
理由としては、書類提出が一部省略できたり、結果通知が早かったりと、さまざまなメリットがあるからです。

  • 使用システム:建設業許可・経審電子申請システム
  • 必要な準備
    • GビズID(「Gビズプライム」)の取得(申請に数日かかります)
    • 操作に慣れておくこと
    • 書類のスキャンやPDF化など、デジタル準備

✅ メリット:審査期間が郵送より約2週間短縮される可能性があります。

3-2. 書面での申請(郵送・持参)

一方で、紙媒体での申請も依然として利用可能です。

  • 郵送申請:レターパックプラス(追跡可能)を推奨
  • 持参申請:茨城県庁(19階)で平日9:00~11:30/13:00~16:30に受付

ただし、提出ミスや補正のやり取りが増える傾向があるため、電子申請の方が効率的と言えるでしょう。

4. 申請手数料と支払方法

申請には、必ず手数料が発生します。業種数によって金額が異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

4-1. 経営規模等評価・総合評定値通知の手数料

申請種別電子申請書面申請
基本手数料8,100円同左
加算額(業種ごと)2,300円 × 業種数同左
評定通知書390円 + 200円×業種数400円 + 200円×業種数

たとえば、3業種を申請する場合:

  • 電子申請:15,990円
  • 書面申請:16,000円

このように、わずかながら電子申請の方が安価になります。

4-2. 支払い方法の違い

区分支払方法
茨城県知事許可業者茨城県収入証紙 または 電子納付
国土交通大臣許可業者収入印紙

💡 電子申請を選択した場合は、電子納付の利用が可能になります(令和7年度より運用開始)。



5. 必要書類一覧

ここでは、初回経審申請に必要な書類をカテゴリ別に整理して紹介します。
チェックリストとしても活用できますので、印刷して活用すると便利です。

まず、各種様式は下記よりダウンロードしてください。

5-1. 基本申請書類

書類名必要度備考
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書○必須県指定様式
工事種類別完成工事高○必須審査基準日を含む過去2年間
工事種類別元請完成工事高○必須同上
その他の審査項目(社会性等)○必須W項目関連
技術職員名簿○必須資格証明書添付
経営状況分析結果通知書○必須原本

5-2. 財務関係書類

書類名必要度備考
貸借対照表○必須審査基準日のもの
損益計算書○必須同上
株主資本等変動計算書△法人のみ会社法対象法人
注記表△法人のみ同上
附属明細書△該当者のみ作成義務がある場合
納税証明書○必須法人税・消費税等

5-3. 技術職員関係書類

書類名必要度備考
技術職員名簿○必須県指定様式
技術者資格証明書○必須各資格証の写し、有効期限要確認
実務経験証明書△該当者のみ実務経験による技術者、様式指定あり
監理技術者講習修了証△該当者のみ1級監理受講者、5年更新制
監理技術者資格者証△該当者のみ同上、建設業振興基金発行
CPD単位取得証明書△該当者のみ継続教育単位、技術者団体発行

5-4. 社会保険関係書類

書類名必要度備考
雇用保険料算定基礎賃金報告書○必須審査基準日を含む年度
健康保険・厚生年金保険料算定基礎届△該当者のみ適用事業所のみ
労働保険概算・確定保険料申告書○必須審査基準日を含む年度
建退共証紙購入実績証明書△該当者のみ建退共加入者のみ

5-5. 工事実績関係書類

書類名必要度備考
工事契約書○必須審査基準日を含む過去2年間の主要工事
工事請負契約約款△該当者のみ契約書に記載がない場合
変更契約書△該当者のみ契約変更がある場合
検査調書・引渡書△該当者のみ工事完成の証明

5-6. その他の確認書類

書類名必要度備考
建設業許可通知書○必須写し
登記事項証明書△法人のみ3ヶ月以内のもの
住民票△個人のみ3ヶ月以内のもの
営業年数を証する書類○必須建設業開始年月日の証明
防災協定書△該当者のみ防災活動の証明

6. 申請書類作成のポイント

申請書類は、単に「揃えればよい」というものではありません。正確性一貫性が求められます。
特に以下の点は、審査官が重点的に確認する部分です。

6-1. 工事種類別完成工事高の記載

この書類は、経営規模等評価(X1)に直結する重要資料です。

記載ルール:

  • 審査基準日を含む過去2年間の実績
  • 業種別に正確に分類
  • 金額は税抜きで記載
  • 下請工事も含む

注意点:

  • 未完成工事は含めない
  • 工事契約書との整合性を確認
  • 元請・下請の区別を明確にする

6-2. 技術職員名簿の作成

技術職員の記載には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

記載要件:

  • 審査基準日から遡って6ヶ月を超える雇用期間
  • 常勤性(週40時間程度の勤務)
  • 社会保険加入(加入事業所の場合)

資格のランク付け:

  1. 1級監理受講者:6点
  2. 1級技術者:5点
  3. 監理技術者補佐:4点
  4. 基幹技能者:3点
  5. 2級技術者:2点
  6. その他技術者:1点

制限事項:

  • 1人の技術職員につき申請できるのは2業種まで
  • パート・アルバイト等の短時間勤務者は原則不可

6-3. その他の審査項目(W項目)

W項目は、企業としての社会的評価を示す指標です。
したがって、誠実な体制整備がポイントになります。

主要な評価項目:

W1:建設工事の担い手の育成及び確保

  • 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況
  • 建退共(建設業退職金共済)の加入状況
  • 若年技術職員の継続的な育成及び確保
  • 働き方改革への対応(えるぼし認定、くるみん認定等)
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況

W2~W8:

  • W2:建設業の営業年数
  • W3:防災活動への貢献の状況
  • W4:法令遵守の状況
  • W5:建設業の経理の状況
  • W6:研究開発の状況
  • W7:建設機械の保有状況
  • W8:ISO・エコアクション21等の認証取得状況

7. 初回申請で注意すべきポイント

初回の経審では、慣れていないがゆえに見落としやすい落とし穴があります。
以下は、特に注意したい5つのポイントです。

7-1. よくあるミスとその対策

  1. 業種分類の誤り
    → 工事の内容をもとに、正しい業種に分類しましょう。
  2. 技術職員の要件不備
    → 雇用期間・常勤性・資格・社会保険加入の有無を再確認。
  3. 社会保険未加入
    → 加入義務があるのに未加入の場合は、申請が通りません。
  4. 工事実績の証明不足
    → 契約書・変更契約書・完成検査調書などを適切に整理・保管。
  5. CCUS未対応
    → 民間工事も含めたCCUSの実施が加点対象です。

7-2. 早めの準備が成功のカギ

  • 実務経験証明の作成には1〜2ヶ月かかる場合があります
  • GビズIDの取得にも時間がかかるため、決算が確定したらすぐに動き出すのが理想です

7-3. 審査当日の注意事項

茨城県の場合(令和7年度):

  • 実施体制:上半期の審査体制が適用
  • 審査予約システムによる事前予約制
  • 電子申請の場合は対面審査が省略される場合あり
  • やむを得ず対面審査を希望する場合は事前案内に従う

持参物:

  • 提出書類一式
  • 印鑑(訂正印として使用)
  • 身分証明書
  • 追加資料(指摘事項がある場合)

8. 初回申請チェックリスト

申請直前に慌てないように、以下の項目を一つずつ確認しておきましょう。
チェックリスト形式で整理しましたので、活用してください。

8-1. 申請前確認事項

基本要件の確認

  • 建設業許可の有効期限確認(有効期間内であること)
  • 決算書類の確定(税務申告完了)
  • 経営状況分析結果通知書の取得

社会保険関係

  • 雇用保険の加入状況確認
  • 健康保険・厚生年金保険の加入状況確認(該当者)
  • 保険料の算定基礎届等の提出確認

技術職員関係

  • 技術職員の雇用期間確認(6ヶ月超)
  • 常勤性の確認
  • 資格証明書の準備
  • 実務経験証明書の作成(該当者)

8-2. 書類準備チェックリスト

申請書類

  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  • 工事種類別完成工事高
  • 工事種類別元請完成工事高
  • その他の審査項目(社会性等)
  • 技術職員名簿

財務書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書(法人のみ)
  • 注記表(法人のみ)
  • 納税証明書

証明書類

  • 経営状況分析結果通知書(原本)
  • 建設業許可通知書(写し)
  • 技術者資格証明書(写し)
  • 工事契約書(写し)

手数料

  • 茨城県収入証紙の準備
  • 金額の確認(業種数に応じて計算)

8-3. 申請方法の選択

申請方法の決定

  • 電子申請(推奨:GビズID取得済み)
  • 郵送申請(レターパックプラス使用)
  • 持参申請(平日の指定時間内)

電子申請の場合

  • GビズIDプライムアカウントの取得
  • 電子申請システムの操作確認
  • 書類のデジタル化完了

9. 申請後の流れ

申請が完了したら、それで終わりではありません。
というのも、提出後にも複数の確認・評価プロセスが存在するからです。ここでは申請後の流れを時系列で整理します。

9-1. 書類審査と実地確認

まず、提出された書類は茨城県によって審査されます。

  • 数値の整合性や記載内容の正確性をチェック
  • 技術職員や契約実績の信頼性を確認

必要に応じて、実地審査が行われる場合もあります。

  • 工事実績の現地調査
  • 技術職員への面談
  • 帳簿や関係書類の現場確認

✅ 対面審査は、原則として電子申請では省略されることが多くなっています。

9-2. 評価・結果通知

次に、各種評価項目の点数が算出されます。

  • 経営状況分析(Y点)
  • 経営規模等評価(X点)
  • その他社会性など(W点)

これらをもとに「総合評定値(P点)」が計算され、以下の通知書が交付されます:

  • 経営規模等評価結果通知書
  • 総合評定値通知書

📅 通知時期の目安:

  • 郵送申請:約5~7週間後
  • 電子申請:約3~5週間後

9-3. 結果の活用と次年度への準備

経審の結果は、公共工事の入札参加資格審査のために使用されます。

  • 国(関東地方整備局など)
  • 茨城県
  • 各市町村

そのため、通知書を受け取ったら、速やかに必要な自治体へ提出しましょう。

さらに、次年度の経審申請に向けて、以下の準備を始めておくと安心です:

  • 評価点の改善計画(特にW項目・X1点)
  • 技術者の継続教育や資格取得
  • CCUSや社保加入体制の強化

10. まとめ

初回の経営事項審査申請は、多くの書類や準備が必要で確かに大変です。
しかしながら、計画的な準備と正確な理解があれば、必ず乗り越えられます。

ここまでの内容を、成功のポイントとして整理すると以下のとおりです。


✅ 成功のための3つのポイント

① 早めの準備を徹底すること

  • 決算確定後、すぐに動き出す
  • 書類準備には2~3ヶ月を想定
  • 社保整備やID取得などの基盤も並行して進める

② 書類の正確性を確保すること

  • 茨城県の最新手引きに沿った作成
  • 工事実績や契約内容との整合性を確認
  • 技術者の要件や証明資料を徹底チェック

③ 継続的な改善を行うこと

  • 経審は一度きりではなく、毎年必要
  • 評価項目ごとの改善目標を設定し、PDCAを回す
  • 外部支援(行政書士・中小企業診断士)も積極的に活用

経審は、単なる書類審査ではなく、御社の信頼性と成長の証でもあります。

最初の一歩である初回申請をしっかりと成功させることで、公共工事という大きなビジネスチャンスへの道が開かれます。

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