500万円未満なら許可不要?“軽微な工事”の正しい理解と違反リスク
「500万円未満なら建設業許可はいらない」と聞いたことがある方は多いと思います。
確かに建設業法では「軽微な工事」は許可不要とされていますが、その範囲を正確に理解していないと、知らないうちに無許可営業になっているケースもあります。
この記事では、軽微な工事の定義から誤解しやすい実務ポイント、違反リスク、そして許可取得のメリットまでを、行政書士の視点で整理します。
軽微な工事とは?
建設業法第3条では、「軽微な建設工事」を除いて建設業を営む場合には、建設業許可が必要とされています。
具体的な基準は次のとおりです。
- 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造の住宅に限る。店舗や事務所は対象外)
- 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造の住宅に限る。店舗や事務所は対象外)
この「請負代金」には、材料費・労務費・経費などをすべて含んだ税込の総額が含まれます。
税抜きで判定したり、一部費用を除外して計算することはできません。
実務で誤解されやすいポイント
軽微な工事の判断で特に誤解されやすいのは次の点です。
- 材料費を除けば500万円未満になる
→ 誤りです。請負契約の範囲内の材料費は当然に含まれます。 - 税込499万円なら問題ない
→ 当初は499万円でも、追加工事で累計が500万円を超えれば軽微の範囲を超えます。形式的な金額調整では回避できません。 - 下請だから許可不要
→ 元請が許可業者であれば、下請にも許可を求める運用が一般的です。
追加工事・分割契約で超過してしまう例
例1:当初契約300万円(税込)。同一現場・同一工事で追加工事250万円(税込)が発生。
→ 合計550万円となり、軽微の範囲を超えます。
例2:同一現場で内装A工事280万円+内装B工事260万円を別契約にした場合。
→ 内容・場所・目的が一体であれば、実質的に合算して540万円と判断される可能性があります。
例3:施主支給(材料は施主が直接購入)で工賃のみ480万円の場合。
→ 原則として請負代金は480万円と判定されます。
ただし、実質的に業者が材料調達を主導しながら形式上「施主支給」としている場合は、脱法行為とみなされる可能性があります。
元請との取引で許可を求められる理由
法律上は軽微なものに含まれている工事で許可が必要とされていなくても、実務では許可を持っていることが求められるケースが増えています。
主な理由は次のとおりです。
- 元請が法令遵守・監督責任の観点から、下請を許可業者に限定している
- 現場入場時に「許可番号」「経管・専技の氏名」などの提出書類を求められる
- 与信審査や公共・民間の発注条件として「建設業許可保有」が前提になっている
結果として、法律上は軽微でも、商取引上は許可が“事実上の必須条件”になっているケースが増えています。
軽微な工事を繰り返していても大丈夫?(継続受注時の注意点)
軽微な工事を反復継続して行うこと自体は、許可不要の範囲内です。
ただし、一度でも500万円(税込)以上(建築一式は1,500万円(税込)以上)の工事を受注した時点で、その工事には許可が必要になります。
また、同一現場・同一目的の複数契約が実質的に一体と判断されれば、合算して軽微を超える扱いになる可能性があります。
「これまで軽微だったから今回も大丈夫」という判断は危険です。
違反した場合のリスク
軽微の範囲を超えて許可を受けずに営業した場合は、建設業法第3条違反(無許可営業)に該当します。
- 個人事業者の罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
- 両罰規定(法人の場合):違反行為者だけでなく、法人そのものにも1億円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法第53条)
無許可営業は行政上の指導対象にもなり、将来の許可審査でマイナス評価を受けることもあります。
「見つからなければ大丈夫」という考え方は危険です。
トラブルを防ぐためのチェックポイント
- 見積・契約金額を材料費を含めた税込総額で判定しているか
- 追加や変更があれば必ず書面で合意しているか
- 同一現場・同一目的の複数契約を実質的に一体化していないか
- 取引先が許可保有を条件としていないか確認しているか
- 将来的に500万円を超える受注が見込まれるなら早めに許可取得の準備を進めているか
許可を取るメリットと、今すぐすすめる場面
- 信用力の向上:金融機関や元請からの信頼が増す
- 受注機会の拡大:入札・補助金などの制度利用が可能になる
- リスク回避:「軽微に該当するか」で悩む時間が減る
- 事業拡大の土台:法人化や人員拡充にもスムーズに対応できる
次のような状況にある方は、許可取得を検討するタイミングです。
- 500万円(税込)前後の工事を見込んでいる
- 元請から「許可の有無」を確認されるようになった
- 将来的に法人化や入札を視野に入れている
まとめ
軽微な工事の範囲は税込み総額で判断します。
材料費や追加契約、施主支給の扱いを誤ると、意図せず「無許可営業」になることもあります。
また、実務上は許可が取引条件になっている場合も多く、早めの準備が安心です。
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