【笠間市】補助金・助成金:【女性支援】令和7年度 笠間市女性創業支援事業の募集について
1.補助事業の趣旨
笠間市内の女性の創業を支援することで社会進出を促し、地域での活躍推進を図るため、市内で創業する女性を対象に、新築・改装等の工事費、設備費用等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
2.補助対象者
次の(1)から(5)までの条件をすべて満たす事業者
(1) 笠間市に住民票のある女性であること。
(2) 法人の場合は本店が市内にあり、かつ代表者が(1)に規定された要件を満たすこと。
(3) 今年度内に市内において創業を行う者
| 創業 | ア 事業を営んでいない個⼈が所得税法第229条に規定する開業の届け出をして新たに事業を開始し⼜は,法⼈を設⽴し新たに事業を開始すること。 イ 既に事業を営んでいる個⼈⼜は法⼈が,当該事業のほかに、市内で新たに別の事業を開始すること。 |
(4) 市に納付すべき税について未納がない者(法人の場合は代表者も含む)
(5) 補助対象経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
3.補助対象となる事業
(1)統計法に規定する日本標準産業分類に掲げる業種であること
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間150日以上開業し、かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業
4.補助対象外となるもの
(1)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できない場合
(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
(2)過去に笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱又は、笠間市創業支援事業補助金交付要綱、笠間市友部駅前創業支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者で、補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない場合
(3)会社更生法、民事再生法に基づく更生手続又は再生手続を行っている者
(4)笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業
(6)公序良俗に反する事業
(7)その他市長が不適切と認める事業
5.補助対象経費
(1)新築、改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費(パソコンなどの備品類は対象外となります)
(4)その他市長が特に必要と認めた経費
6.補助金の交付額と限度額
補助対象事業費の2分の1以内
上限額 50万円
※補助金の交付回数は,補助事業者ごとに1回を限度とします。
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創業、販路開拓、設備投資など、地域独自の補助金にも対応しています。
中小企業診断士として、数字面や事業の方向性も含めて、採択率を高める計画づくりを一緒に整理いたします。
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