【常総市】補助金・助成金:「常総市創業・新事業活動支援補助金について」
目次
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものです。
- 補助金の交付を申請する日の属する年度の末日までに創業若しくは新事業活動できること又は創業等の日後1年を経過していないこと。
- 市内に事業所等を設置し,又は設置しようとしていること。
- 創業等の日から2年間継続して事業を行う見込みがあること。
- 常総市認定特定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(申請事業の完了までの期間を含むものに限る。)を受けていること又は申請事業の内容を含む経営革新計画の承認(申請事業の完了までの期間を含むものに限る。)を受けていること。
- 市税(市外に住所を有する個人又は法人の場合は,住所を有する市町村が賦課するものを含む。)の滞納がないこと。
- 補助金の交付を受けようとする者が,この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
なお、次の各号に掲げる事業については補助対象外です。
- 別表に定める業種に係る事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
- 常総市暴力団排除条例(平成24年常総市条例第4号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が運営に関与していると認められる事業
- 国,県又は市が行う他の助成制度の対象となった事業
- その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象外の業種)
- 別表に定める業種に係る事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
- 常総市暴力団排除条例(平成24年常総市条例第4号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が運営に関与していると認められる事業
- 国,県又は市が行う他の助成制度の対象となった事業
- その他市長が適当でないと認める事業
創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業
主催
常総市商工会
茨城県常総市水海道橋本町3552-1
特定創業支援等事業
1.JOSO創業セミナー
1ヵ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身につく講義をそれぞれ受講し、全体の7割以上の出席すること
2. 事業計画策定個別相談(創業)
講義のうち、4回以上、1ヶ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく講義を受講し、全体の7割以上出席した者を「特定創業支援等事業」を受けること
補助対象経費
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 商号登記費又は法人登記に係る費用
- 事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
- 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料に限る)
- マーケティング調査費
- 販売促進品等の作成に要する経費
- 広告宣伝費
- その他市長が適当と認める経費
*ただし、本市及び国、茨城県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。
補助金の額
補助率
2分の1
補助限度額
300,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
詳細リンク
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新補助金情報
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