【日立市】補助金・助成金:「日立市まちなか空き店舗活用事業のお知らせ」
日立市では、商業機能の空洞化を解消し、空き店舗や空き家の活用とまちなかの活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し出店する方や移動販売車で事業を開始する方に、事業を開始するために必要な経費の一部を補助しています。
目次
空き店舗・空き家の条件
- 過去に営業していた実績があり、3か月以上営業が行われていない店舗又は3ヶ月以上居住者がいない空き家(共同住宅を除く)であること。
- 1階又は1階を含む複数階を店舗として一体的に利用すること。
- 公道から営業していることが分かる設備(看板等)が見えること。
- 次のいずれかの地域にあること。
- 市内JR常磐線の各駅(大甕、常陸多賀、日立、小木津、十王)からおおむね半径1キロメートル以内の地域(ただし、用途地域が第1種低層住居専用地域を除く)
- ひたちBRTの各停留所からおおむね半径500メートル以内の地域
- 用途地域が商業地域又は近隣商業地域にあること。
※その他詳細は問合せ先にお尋ねください。
移動販売車の条件
- 移動営業に係る許可など、必要とされる許認可を受けていること。
- 販売や調理等の必要な設備を備え付けている車両であること。(営業許可などで必要とされる条件を満たすこと)
- 軽車両(台車、荷車など)ではないこと。
- 月の営業時間の半分以上を市内で行うこと。
※その他詳細は問合せ先にお尋ねください。
対象業種
小売業、飲食サービス業などで次の条件を満たすもの。
- 風俗営業法該当事業、異性紹介事業に該当する事業ではないこと。
- フランチャイズ契約に基づく加盟店でないもの。
- 出店後3年以上継続して営業する予定のもの。
- 市内の他の場所から移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないもの。
- 1日5時間以上かつ週5日以上営業するもの。
※その他詳細は問合せ先にお尋ねください。
対象者
下記のすべてに該当する必要があります。
- 中小企業者であること。
- 令和6年1月1日以降に新規開店した店舗であること
- 暴力団(その構成団体を含む)の構成員ではないこと。
- 本市の市税に未納がないこと。
対象経費
新規出店
補助金の対象となる経費は、令和6年1月1日以降に新規開店した店舗に係る次の費用です。
- 改装費用(市内に住所又は事業所のある事業者が改装を行う場合。)
- 車両購入費用(新規に購入する車両に係るもの。改造費用や税金を含みます。)
- 備品購入費用(長期にわたり使用できる物品に係るもの。)
- 広告宣伝費用(ノベルティグッズの作成費は含みます。)
※対象経費は開店する日(令和6年1月1日以降)から起算して6か月前の日又は令和7年1月1日のいずれか早い日から令和7年12月31日までの間に支払いが完了するものとします。
継続支援
日立市まちなか空き店舗活用補助を利用して新規出店した方のうち、1年以上事業を継続している事業者に対し、上記の対象経費に加え、家賃の補助を行います(対象者へ個別に通知します)。
※令和8年1月1日以降に開店する店舗の申請については、改めてお知らせします。
補助金額
補助金額は、対象経費の合算額に下表の補助率を乗じて得た金額(千円未満切り捨て)と下表の限度額のどちらか低い額となります。
新規出店
| 補助率 | 補助金の限度額 開店時間が午後0時以前 | 補助金の限度額 開店時間が午後4時以降 | |
|---|---|---|---|
| 店舗面積が30m²以下 | 3分の1 | 500,000円 | 300,000円 |
| 店舗面積が30m²超え | 3分の1 | 1,000,000円 | 600,000円 |
| 移動販売車 | 3分の1 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
継続支援
最大30万円(うち家賃補助は最大15万円)
また、申請者の方が地域商店会に加入していた場合には、次の加算金を上記で得た補助金額に加算することができます。
加算金
| 名称 | 上限額 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 商店会加入促進加算金 | 100,000円 | 地域商店会に加入する際の商店会費及び地域商店会が管理する施設の維持管理経費相当額 |
申請期間
令和8年3月31日(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)まで。
