【一人親方さん必見!】白色申告でも建設業許可は取れる!貸借対照表作成のコツと行政書士の活用法
「建設業の許可を取りたいけど、自分は白色申告だし、貸借対照表なんて作ったことない…」
一人親方としてバリバリ現場で活躍されているあなたも、こんな不安を抱えていませんか?
ご安心ください!白色申告の個人事業主さんでも、建設業許可を取得することは十分に可能です。そして、そのために必要となる「貸借対照表」の作成も、ポイントを押さえれば決して難しいことではありません。
この記事では、
- 貸借対照表って何?なんで必要なの?
- 白色申告のあなたはなぜ貸借対照表を「自作」する必要があるのか?
- 行政書士に作成をお願いするときに、どんな書類を用意すればいいの?
- 「青色申告」にすると、もっと楽になるって本当?
- 「税理士への記帳依頼」も実はすごく有益!
といった疑問に、一人親方さんにも分かりやすくお答えしていきます。
専門用語はなるべく使わず、具体的なステップで解説していきますので、ぜひ最後まで読んで、建設業許可取得への第一歩を踏み出しましょう!
「貸借対照表」って、一体何者?なぜ建設業許可に必要なの?
まず最初に、「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」という言葉について、簡単に解説させてください。
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、実はあなたの事業の「健康診断書」のようなものなんです。
貸借対照表は、ある時点(例えば、去年の12月31日時点)で、あなたの事業が「どれだけお金を持っているか(現金や預金)」、「どんなものを所有しているか(工具や車両など)」、「誰かにどれだけ借りているか(借入金など)」、そして「最終的にどれだけ自分の財産があるか(純資産)」を示した一覧表のことです。
まるで、お医者さんがあなたの体の状態を診て、「今、どこが健康で、どこに注意が必要か」を教えてくれるのと似ていますね。
では、なぜこの貸借対照表が、建設業許可の取得に必要なのでしょうか?それは、建設業許可には「財産的基礎」という要件があるからです。
簡単に言うと、建設工事を請け負うには、ある程度の経営体力がないと困りますよね?急なトラブルでお金が必要になったり、大きな工事を請け負うための資金がなかったりすると、お客さんや元請けさんに迷惑をかけてしまうかもしれません。
そこで、国や都道府県は、「この事業者はちゃんと経営できるだけの基盤があるか?」ということを、貸借対照表を使って確認するのです。具体的には、「自己資本(純資産)」が500万円以上あること、という基準が設けられています。(※場合によっては、この限りではありませんが、基本的な要件として重要です。)
この「自己資本500万円」という基準を満たしていることを、貸借対照表で証明する必要があるわけです。
白色申告のあなたはなぜ「貸借対照表」を「自作」する必要があるのか?
「え、でも俺、毎年白色申告してるけど、貸借対照表なんて作ったことないよ?」
そう思われた方もいらっしゃるでしょう。それはその通りなんです。
白色申告は、青色申告に比べて帳簿付けが簡易で済むため、日々の売上や経費を記録した「収支内訳書」は作成しますが、「貸借対照表」までは税務署に提出する義務がありません。そのため、普段から貸借対照表を作成している個人事業主さんは、ほとんどいません。
しかし、建設業許可の申請には、先ほど説明したように「貸借対照表」が必須です。
つまり、 白色申告のあなたは、税務署に提出するものではないけれど、建設業許可のために「新しく貸借対照表を作る必要がある」 ということになります。
「えー!じゃあどうやって作ればいいの!?」
ご安心ください。ここで「行政書士」の出番です。
行政書士は、このような許認可申請のプロフェッショナルです。あなたの事業の状況をヒアリングし、必要な書類を整理することで、建設業許可申請に使える貸借対照表を作成してくれます。
あなたがゼロから会計知識を身につけて、慣れない作業をする必要はありません。専門家に任せることで、あなたは本業である建設工事に集中できるというわけです。
行政書士に作成を頼むために、どんな書類を用意すればいいの?
さて、行政書士に貸借対照表の作成を依頼する場合、どんな書類を用意すればスムーズに進められるのでしょうか?
実は、あなたが毎年税務署に提出している「収支内訳書」が非常に重要な資料になります。収支内訳書は、いわば事業の1年間の「損益計算書」の役割を果たします。
ここでは、「損益計算書(収支内訳書)はすでに作ってある」という前提で、他にどんな書類が必要かをご説明します。
行政書士が貸借対照表を作成する際に必要となるのは、主に以下の情報や書類です。
1. お金の流れに関する書類
事業用の預金通帳のコピー(1年分)
売上の入金、経費の支払い、個人的な引き出しなど、すべての入金・出金が記録されている通帳が必要です。事業用とプライベート用で口座を分けていると、よりスムーズに進みます。
現金出納帳またはレシート・領収書の控え(1年分)
現金で支払った経費や、現金で受け取った売上など、通帳に記録されない現金の動きを把握するために必要です。日ごろからレシートや領収書をきちんと保管しておきましょう。
借入金に関する書類
もし、銀行や金融機関、友人・知人から事業資金としてお金を借りている場合は、その契約書や返済予定表、通帳の記録など、借入金の残高がわかるものを用意してください。
特に、事業主が個人的に事業にお金を入れている場合(これを「事業主借」と言います)や、事業のお金を個人的に使っている場合(「事業主貸」と言います)も、その金額を把握する必要があります。
2. 財産に関する書類
固定資産台帳、または購入した高額な資産の領収書・請求書
事業で使っている工具、機械、車両、パソコンなど、長く使う高額なもの(一般的には10万円以上)を「固定資産」と言います。これらの購入年月日、金額、残りの価値(減価償却)を把握する必要があります。
もし固定資産台帳をつけていなくても、購入時の領収書や請求書、契約書があれば大丈夫です。
在庫の棚卸表(もしあれば)
建設業の場合、資材などを仕入れて、まだ使い切っていない「在庫」がある場合は、その種類と金額を把握する必要があります。
未収入金・売掛金に関する資料
資材を仕入れたり、外注業者に仕事を依頼したりしたが、まだ支払いが終わっていない費用(「買掛金」や「未払金」と言います)がある場合は、その金額がわかる請求書や契約書を用意してください。
工事を完了したけれど、まだ入金されていない売上(「売掛金」や「未収入金」と言います)がある場合は、その金額がわかる請求書や契約書を用意してください。
これらの書類や情報を行政書士に渡すことで、彼らはあなたの事業の「財産」と「負債」、そして「純資産」を正確に洗い出し、建設業許可申請に必要な貸借対照表を作成してくれます。
💡ここがポイント!
日ごろから、「事業用のお金とプライベートのお金は分けて管理する」ことを意識しておくと、後々の作業が格段に楽になります。また、「領収書やレシートは必ず保管する」こと、そして「いつ、何のために、いくら使ったか」をメモしておく習慣をつけておくと良いでしょう。
知っておきたい!「青色申告」のすすめ
ここまで白色申告の方を前提にお話してきましたが、実は「青色申告」に切り替えることを強くおすすめしたいんです。
「え、また新しいこと覚えるの面倒だな…」
そう思われるかもしれませんが、青色申告には白色申告にはない、数々のメリットがあります。そして、そのメリットは、将来的にあなたの事業を大きくしていく上で、必ず役立つものばかりです。
青色申告のメリット
青色申告にはさまざまなメリットがあります。
最大のメリット!青色申告特別控除
条件を満たせば、所得から最大65万円(または10万円)を控除することができます。つまり、その分だけ税金が安くなるということです。これだけでも大きな節税になりますよね
赤字の繰り越し
もし事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。翌年以降に利益が出たときに、繰り越した赤字と相殺して税金を安くすることができます。万が一の時に安心です。
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
生計を一にする配偶者や親族に支払った給与を、一定の条件のもと、全額経費にすることができます。白色申告では、配偶者控除や扶養控除の対象から外れると、経費にできません。
減価償却の特例(少額減価償却資産の特例など)
30万円未満の固定資産を一括で経費にできる特例などがあり、設備投資を行う際に税金面で優遇されます。
貸借対照表の作成義務
メリット?と思うかもしれませんが、実はこれも大きなメリットなんです。青色申告を行う場合、毎年貸借対照表を作成し、税務署に提出する義務があります。
つまり、常に事業の財政状態を把握できるだけでなく、今回のような建設業許可の申請時にも、新たに貸借対照表を作成する手間が省ける、ということです。普段から作成しているため、許可申請の準備がスムーズに進みます。
そもそも、青色申告って何をすればいいの?
青色申告と聞くと、「難しそう」「簿記の知識がないと無理なんじゃないか」と思われるかもしれませんね。しかし、基本的な作業は、白色申告で行っていることの延長線上にあると考えると、少し気が楽になるかもしれません。
青色申告で主に必要になるのは、以下のことです。
1.「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
これが青色申告に切り替えるための最初の一歩です。事業を開始した日や、青色申告をしたい年の3月15日までに税務署に提出します(その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業から2ヶ月以内)。
2.日々の取引を「複式簿記」で記帳する
白色申告の「収支内訳書」が収入と支出をシンプルに記録するのに対し、青色申告(特に65万円控除を目指す場合)では「複式簿記」という方法で記帳が必要です。
これは、「いつ、どんな取引があったか(日付)」、「何のお金が動いたか(科目)」、「いくら動いたか(金額)」に加えて、「その取引によって、会社の資産や負債、純資産がどう変化したか」を、お金の動きの両面から記録していく方法です。
例えば、「現金で仕入れをした」という場合、単に「仕入れ:〇〇円」と記録するだけでなく、「現金:〇〇円減少」と「仕入れ:〇〇円増加」というように、2つの側面から記録します。
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。最近は「クラウド会計ソフト」という便利なツールが普及しています。銀行口座やクレジットカードと連携すれば、自動的に取引を読み込み、ある程度仕訳(記録)を自動で行ってくれるため、簿記の知識がなくても比較的簡単に記帳を進めることができます。
3.貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書と一緒に提出する
複式簿記で記帳していれば、会計ソフトが自動的にこれらの書類を作成してくれます。これが、白色申告との大きな違いであり、建設業許可の申請時に非常に役立つ点です。
「でも、青色申告って記帳が大変なんじゃないの?」
確かに、白色申告よりも多少複雑な記帳が必要になります。しかし、最近はクラウド会計ソフトなどが充実しており、簿記の知識がなくても比較的簡単に記帳できるようになっています。
もし、ご自身での記帳が難しいと感じる場合は、次に説明する「税理士さんへの記帳依頼」を検討するのも良いでしょう。
税理士に記帳をお願いするメリット
本業に集中できる
記帳作業は、慣れないうちは時間も手間もかかります。税理士さんに任せることで、あなたは建設工事という本業に集中し、より多くの仕事を請け負うことができます。
正確な記帳と節税対策
税理士は会計と税務のプロです。正確な記帳はもちろんのこと、あなたの事業に合った適切な節税対策も提案してくれます。知らず知らずのうちに損をしている、なんてことも防げます。
経営状況の把握が容易になる
税理士が作成した帳簿や決算書は、あなたの事業の健康状態を正確に表しています。それを見ることで、「今月は利益が出てるな」「ここは経費がかかりすぎてるな」といった経営状況を客観的に把握し、今後の事業戦略を立てるのに役立ちます。
建設業許可申請もスムーズに!
税理士に記帳をお願いしていれば、毎年正確な貸借対照表や損益計算書が作成されます。これにより、建設業許可申請の際に必要な書類がすでに揃っている状態になるため、非常にスムーズに手続きを進めることができます。行政書士との連携もスムーズになります。
税務調査への対応
万が一、税務調査が入った場合でも、税理士がいれば安心です。彼らがあなたの代わりに税務署に対応してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
もちろん、税理士に依頼するには費用がかかります。しかし、その費用は、節税効果や本業に集中できる時間、そして何よりも「安心」という形で、十分に元が取れる投資だと考えることができます。
「まずは青色申告に切り替えて、自分で記帳してみようかな」という方もいれば、「最初から専門家に任せて、本業に集中したい!」という方もいるでしょう。ご自身の状況や考え方に合わせて、最適な選択をしてくださいね。
まとめ:諦めないで!一人親方さんの建設業許可は可能です!
今回は、白色申告の個人事業主さんが建設業許可用の貸借対照表を作成する方法について、詳しく解説しました。
重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 貸借対照表は、事業の「財産的基礎」を示す重要な書類であり、建設業許可には必須です。
- 白色申告では普段作成しないため、建設業許可のために「自作」する必要があります。
- 行政書士さんに依頼することで、あなたの負担を大幅に減らせます。通帳や領収書など、日々の記録をしっかり残しておくことが、依頼時のポイントです。
- 将来的には「青色申告」への切り替えを強くおすすめします。節税効果や経営管理の面で大きなメリットがあります。
- 「税理士さんへの記帳依頼」も、あなたの事業を安定させ、発展させていく上で非常に有効な選択肢です。
建設業許可の取得は、あなたの事業をさらに大きくしていくための大切なステップです。一人親方さんだからと諦める必要はありません。
もし、これらの情報を読んでも「やっぱり一人では不安…」と感じたら、迷わず行政書士や税理士に相談してみてください。彼らはあなたの強力なパートナーとなり、許可取得までをしっかりサポートしてくれます。
事業のさらなる発展を心から応援しています!
ご案内
建設業許可の取得・更新・業種追加などでお困りではありませんか?
「手続きが複雑でわかりにくい」「更新期限が迫っている」「元請から許可番号を求められているのに準備が間に合わない」――そんなときは専門家にお任せください。
つむぎ行政書士事務所では、
茨城県全域(水戸・ひたちなか・那珂・笠間・つくば など)を対象に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・経審への対応まで一貫してサポートしています。
まずは現在の状況と期限だけお知らせください。
「対応できるか」「いつまでに何を準備すべきか」「おおまかな費用感」をお伝えいたします。
この時点では正式なご依頼にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。


