2026年1月施行・行政書士法改正で「申請代行」はどうなる?無資格ビジネスの「撤退ライン」を徹底解説

2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
その中でも、補助金、許認可、外国人材、電子入札など、さまざまな分野でビジネスをしている事業者に直結するのが「第19条(行政書士でない者による業務の制限)」の見直しです。
これまでも当事務所ではこの改正について、補助金申請代行や車庫証明申請代行への影響について取り上げました。施行まで1か月を切り、これ以外のものも含め改めて申請代行ビジネスへの影響をまとめます。


19条の改正とは?
改正後の19条第1項は、おおまかに言うと、
行政書士・行政書士法人以外の者は、他人の依頼を受けて、どのような名目であれ報酬を得て、第1条の3に定める業務を「業として」行ってはならない
という趣旨を、改めて明文で示した条文になりました。
あわせて、業務制限違反に対する罰則や両罰規定も整備され、
- 「うちはサービスの一環でやっているだけ」
- 「コンサル料の中に含めているので大丈夫」
といった従来の“グレー運用”に対して、かなり明確な「撤退ライン」が引かれた形になっています。
本記事では、特定の業種に絞らず、
- 改正19条のポイント(趣旨レベル)
- どんなビジネスが対象になり得るのか
- 業種をまたいで共通する「危ないパターン」
- 一般論としての「セーフ側の線引きのイメージ」
- 申請代行をしている側・利用する側それぞれのリスクと、見直しのポイント
を横断的に整理していきます。
1.今回の改正19条で何が変わるのか
1-1 改正19条の趣旨
行政書士法1条の3では、行政書士の業務として次のようなものが定められています。
- 官公署に提出する書類
- それに代わる電磁的記録(電子申請データなど)
- 権利義務・事実証明に関する書類 など
改正後の19条第1項では、「行政書士・行政書士法人でない者」について、
- 他人の依頼を受け
- いかなる名目によるかを問わず報酬を得て
- これら1条の3に定める業務を「業として」行ってはならない
という趣旨が、はっきり書き込まれました。
ここでのポイントは、
- 「会費」「手数料」「コンサル料」「商品代金込み」など、名目を変えた対価であっても、実質が書類作成の報酬であれば19条の射程に入る
- 対象は「補助金だけ」ではなく、官公署に提出する各種申請書全般や、それに代わる電子申請データ全般である
という2点です。
1-2 罰則と両罰規定の整備
今回の改正では、19条第1項の業務制限違反についての罰則規定が改めて整備されました。
具体的には、違反した場合の刑事責任として、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(上限)が規定されています(21条の2など)。
もともと現行法でも19条違反には罰則(1年以下の懲役等)がありましたが、条文の構造が整理され、違反との対応関係がより分かりやすい形になった、というイメージです。
さらに、両罰規定(23条の3)の改正により、
- 違反行為を行った本人だけでなく
- その者が所属する法人に対しても、100万円以下の罰金刑
を科し得ることが、明文で整理されています。
その結果、
「社員が勝手にやったことで、会社としては関係ない」
という言い訳は通りにくくなり、組織としてのコンプライアンス責任が一段と重く問われる構造になった、と考えられます。
1-3 「新しく禁止された」というより「従来の解釈を明確化」
日本行政書士会連合会などの解説では、
- コロナ禍に、行政書士でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の対価を得ていた事例が多数あったこと
- これらは従来から19条違反と解される行為だったが、「会費」「コンサル料」などの名目を盾にグレー扱いされていた面があること
- 今回の改正は、その点を明確化したものであり、「施行前だからセーフ」という話ではないこと
が説明されています。
ですので、
- 「2026年から急にアウトになる」というより
- 「これまでも本来はアウトだったものについて、“抜け道”を塞いだ」
と理解しておく方が、現実の感覚に近いと思います。
2.「申請代行ビジネス」と評価されやすい条件
「うちは申請書は作っていません。あくまでサポートです。」
という説明はよくありますが、改正後は形式より実質で見られる可能性が高いです。
一般論として、次の要素がそろうと「行政書士法19条上、問題になり得る申請代行ビジネス」と評価されやすくなります。
- 他人の依頼を受けているか
- 顧客から申込・委託を受けている
- 顧問契約・支援契約の一部として組み込まれている
- 報酬を受け取っているか(名目は問わない)
- 1件ごとの手数料・成功報酬
- 月額顧問料や会費の中に「込み」になっている
- 商品・サービスの代金に実質的に含まれている
- 業として継続・反復しているか
- ホームページやパンフレットでサービスとして案内している
- 同種の申請を継続的・反復的に受託している
ここに、
- 対象が「官公署に提出する書類(またはそれに代わる電磁的記録)」の作成・代理操作かどうか
という要素が加わります。
3.業種横断で見える「危ないパターン」5つ
細かい業種ごとの話の前に、構造としての“危ないパターン”を整理します。
どの分野にも共通して当てはまるところが多いです。
パターン1:名目だけ変えている「実質・申請代行」
たとえば次のようなケースです。
- 補助金・給付金の申請書を、成功報酬○%でドラフトから作成している
- 「会費」「コンサル料」の名目で、申請書一式を作成している
改正の背景説明でも、こうした実務が典型的な問題事例の一つとして挙げられています。
改正後は、
「名目をどう変えても、実質が申請書作成の対価であれば、19条違反に問われ得る」
という整理が、より一層はっきりしてくると考えられます。
パターン2:電子アカウントのID・パスワードを預かって代理送信
代表的なのは、
- GビズID
- jGrants
- マイナポータル
- 各種電子入札システム
などのアカウントを業者側で作り、ID・パスワードや電子証明書を預かって、
- 画面への入力
- 申請内容の確定
- 送信操作
までをまとめて行うパターンです。
ここには、二重のリスクがあります。
- 行政書士法19条の観点 報酬を得て、官公署に提出する申請データ(電子申請)を作成・代理送信していれば、
「書類に代わる電磁的記録」の作成・提出として、行政書士業務の範囲に入ると評価されやすくなります。 - プラットフォーム規約違反の観点 GビズIDやマイナポータルなどの利用規約では、一般に「本人以外へのID・パスワードの貸与」「第三者による不正利用」は禁止されています。
にもかかわらず、無資格業者がID・パスワードを預かってログインし続けると、- アカウント停止や利用制限
- 最悪の場合、申請の無効や再申請の要請
行政書士法違反だけでなく、「アカウントが止められて、その後の申請ができなくなるリスク」もあると考えると、かなり強い撤退シグナルと言えます。
パターン3:「支援」「コンサル」の名目で申請書一式を作成
外国人材分野や、介護・障害福祉・医療・保育といった開業コンサルの世界では、
- 登録支援機関が、支援料の中で在留資格申請書を作成している
- 「開業パック」の一部として、許認可申請書一式を無資格で作成している
といった構造がよく見られます。
名目上は「支援」「コンサル」でも、実質的に申請書一式を作り、代理で提出までしていれば、
行政書士法上問題となる可能性が高いゾーンと言わざるを得ません。
パターン4:無資格事業者が窓口となり、行政書士が「下請け扱い」になっている
たとえば、
- コンサル会社が顧客と契約し、補助金申請支援の報酬を一括で受領
- その中から行政書士へ一部を支払い、実務を任せている
というスキームです。
この場合、依頼者と行政書士の間に直接の報酬関係がない構造だと、
「無資格の事業者が報酬を得て、行政書士業務の一部を請け負っている」
と評価され得るため、行政書士法上のリスクが高まります。
行政書士を入れているから安全、とは必ずしも言えず、「誰が誰から報酬を受けているか」の整理が欠かせません。
パターン5:グループ内・本部が有償で加盟店・子会社の申請書を作成
行政書士会の注意喚起では、次のような例も挙げられています。
- 親会社が子会社の許可申請書を有償で作成している
- フランチャイズ本部が、加盟店の許認可申請を一括で受託し、本部収入として手数料を取っている
グループ会社やチェーンといっても、法人としては「別人格の他人」です。
本部・親会社が報酬を得て継続的に申請書を作成していると評価される場合、行政書士法19条上の問題となる可能性があります。
4.影響を受けやすいビジネス例(横断的なイメージ)
ここまでのパターンを、具体的なビジネスに落とし込むと、例えば次のような領域が「影響大」のゾーンに入ってきます。
4-1 補助金・給付金・助成金の「丸投げ申請代行」
- 持続化補助金、事業再構築補助金などの申請書を、無資格者がドラフトから作成
- 採択額○%の成功報酬型で、申請書作成+電子申請まで担う
といったサービスです。
今回の改正は、「補助金だけを名指しで新たに専業化した」というより、
- 補助金に限らず、官公署に提出する各種申請書全般について
- 報酬を得て、業として作成・代理操作する行為が行政書士業務であることを、従来よりも明確に整理した
結果として、補助金申請代行もその「典型例」として、よりはっきり射程に入った、という位置づけになります。
4-2 自動車分野:車庫証明・登録・名義変更など
自動車販売店や中古車店などが、「サービスの一環」「手数料」として行ってきた、
- 車庫証明申請書の作成
- 自動車の新規登録・移転登録・抹消登録の申請書作成
- 委任状・譲渡証明書など関連書類の作成
も、本来は行政書士の業務に当たるとされており、改正を機に各地の行政書士会も注意喚起を強めています。
一部、OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)と業界団体に関する特例はありますが、あくまで限定的な例外です。
4-3 外国人材分野:登録支援機関・送り出し機関など
- 登録支援機関が、支援料の一部として在留資格申請書を作成している
- 送り出し機関が、企業から一括で報酬を受け取り、申請書作成まで担っている
といったケースは、以前から問題視されており、改正後は法人も含めて行政書士法違反に問われ得る可能性が高まります。
4-4 開業コンサル系:介護・障害福祉・医療・保育など
- 「介護事業開業トータル支援」
- 「障害福祉サービス指定申請パック」
- 「クリニック開業サポート一式」
などの中で、無資格のコンサル会社が、
- 許認可申請書一式のドラフトを作成
- 添付書類のフォーマットを埋めて、提出まで担っている
といった実務は、改正後はいっそう慎重な見直しが必要です。
4-5 入札参加資格・電子入札コンサル
- 全省庁統一資格
- 県・市の入札参加資格
- 電子入札システムの利用者登録
などを「丸ごとお任せ」とうたうサービスも、典型的な対象です。
これらは、もともと「官公署に提出する書類」であり、電子申請も含めて行政書士業務の範囲と整理されるため、無資格の一括代行は、行政書士法上問題となる可能性が高い領域になります。
5.どこまでならOKと考えられるか(一般的な線引き)
「じゃあ、何も手伝えないのか?」というと、もちろんそんなことはありません。
ここからは、個別事案とは切り離した**一般論としての“セーフ側のイメージ”**を整理します。
5-1 制度の説明・情報提供
- 制度の概要や対象要件を説明する
- 公募要領や手引きの読み方を解説する
- 自社の状況だと、どの制度が使えそうか一緒に検討する
といった情報提供・助言の範囲は、通常19条の直接の射程には入りません。
5-2 「自分で書いてもらう」前提のコンサルティング
- 申請書の各項目について「こういう観点で書くと伝わりやすい」と助言する
- 顧客が作成したドラフトに対して、コメント・添削を行う
- 事業計画の骨子や数字の前提を一緒に検討する
など、申請書そのものは依頼者が作成する形であれば、コンサルティングや経営助言として整理しやすくなります。
ただし「ひな形はこちらで埋めておきましたので、押印だけお願いします」という運用になると、
実質的には書類作成になってしまうため、このラインは意識的に守る必要があります。
5-3 操作支援・入力補助にとどめる
- 電子申請画面の操作方法を隣で説明する
- マニュアルや動画で、自分で操作してもらう
など、内容の決定と送信操作は依頼者本人が行う形であれば、「操作説明」の範囲に収めやすいです。
逆に、ID・パスワードを預かってログインから送信まで行うと、
- 行政書士法19条上のリスク
- プラットフォーム規約違反によるアカウント停止リスク
の両方が一気に高まります。
5-4 自社の社員として自社の手続きを行う場合
- 自社の総務担当者が、自社名義の許可申請を行う
- 親会社の社員が、人事上きちんと兼務させたうえで子会社の申請を行う
といったケースは、一般には「他人の依頼を受けている」とは言いにくく、19条とは別の話になります。
一方で、別法人であるグループ会社や加盟店について一律に代行している場合は、前述のとおり19条上の問題となり得ますので注意が必要です。
6.申請代行ビジネスをしている側が今見直すべきポイント
ここからは、申請代行ビジネスを提供している側のチェックリストです。
「撤退ライン」を見誤らないためにも、一度棚卸ししておく価値があります。
6-1 自社サービスの棚卸し
- 顧客のために、官公署に提出する書類や電子申請データを実際に作成していないか
- ID・パスワード・電子証明書を預かって、代理ログイン・代理送信をしていないか
- 「コンサル料」「支援料」「パック料金」の中に、実質的な申請代行が紛れ込んでいないか
を、一度丁寧に洗い出しておくことをおすすめします。
6-2 契約書・パンフレット・ウェブサイトの見直し
- 契約書の業務内容に、「申請書類の作成」「代理申請」と読める文言が入っていないか
- ウェブサイトに「丸投げOK」「申請をすべて代行します」といった表現が残っていないか
- 成果報酬の基準が「採択額・給付額の○%」になっていないか
といった外形的な見え方も、リスク管理のうえでは重要です。
6-3 行政書士との役割分担モデルへの移行
どうしても申請書類の作成が必要なビジネスであれば、
- 書類作成・代理申請は行政書士が担当
- 無資格の事業者は、制度選択や事業計画・数値検討など「内容面のコンサル」に特化
- 顧客と行政書士は直接契約・直接報酬、コンサル会社は別途相談料
といった役割分担型のスキームに見直すことも、現実的な選択肢になってきます。
6-4 社内ガイドライン・研修
- どこから先が「書類作成」に当たり得るのか
- ID・パスワードを預かることのリスク
- 行政書士に依頼を振り替えるべき基準
などを、社内マニュアルや研修で共有しておくと、現場が迷いにくくなります。
7.申請代行サービスを「利用する側」のリスクとチェックポイント
申請代行サービスは、提供する側だけでなく、利用する側にもリスクがあります。
ここは読者の「危機感」が一番動くところなので、あえて踏み込んでおきます。
7-1 無資格者の代理申請が発覚したときの実務的リスク
無資格者による代理申請が行政側に問題視された場合、次のような事態が起こり得ます。
- 申請自体が無効と扱われ、一からやり直しになる
- 補正・再提出を求められ、その間、審査がストップする
- 期限が決まっている補助金などでは、再提出が間に合わず応募そのものができない
急ぎの資金調達や、営業継続に直結する許認可でこうしたタイムロスが発生すると、
単なる「コンプラ問題」にとどまらず、経営上の致命傷になりかねません。
「安くて早いから」と無資格の代行に頼んだ結果、
- 審査が止まる
- 追加資料の要求に答えられない
- 最悪の場合、申請を取り下げざるを得ない
といったリスクがあることは、依頼者側としてもしっかり押さえておく必要があります。
7-2 アカウント停止・信頼失墜のリスク
GビズIDやマイナポータル等のアカウントを第三者に貸与して代理申請をさせていた場合、
- プラットフォーム規約違反として、アカウント停止・利用制限
- 行政側からの心証悪化(「ルールを守らない事業者」という印象)
といったリスクも生じます。
一度アカウントを停止されると、その後の申請や各種行政手続きに長期的な影響が出る可能性もあります。
「ちょっと便利だから」と安易に預けてしまう前に、一度立ち止まりたいところです。
7-3 誰に依頼しているのかを確認する
申請代行サービスを利用する際には、少なくとも次の点を確認することをおすすめします。
- 契約相手が行政書士(または行政書士法人)かどうか
- 申請書を実際に作っている人は誰か(顔と名前が見えているか)
- リスクや限界について、きちんと説明をしてくれるか
- 「全部任せておけば大丈夫です」という甘い説明だけで終わっていないか
このあたりをチェックしていくだけでも、「気づかないうちにグレーなスキームに巻き込まれていた」というリスクは、かなり減らせます。
8.おわりに:グレーを減らすことが、真面目な事業者の「安心ライン」を作る
今回の行政書士法19条改正は、
- 無資格者による申請代行ビジネスに対して、「名目を変えてもダメ」「法人も含めて責任を問う」というメッセージを明確にした
という点で、申請代行を行ってきた事業者には決して軽くないインパクトがあります。
一方で、真面目に手続きを進めたい中小企業や個人事業主にとっては、
「どこから先は専門家の領域で、どこまでなら自社やコンサルで対応してよいのか」
「誰に頼めば、合法的で安心なのか」
という“撤退ライン”が見えやすくなる、というプラスの側面もあります。
本記事は、あくまで一般的な情報提供であり、個別案件についての法的判断を示すものではありません。
具体的な事案については、行政書士や弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。
つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。
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