フリーランス新法対応ガイド|中小企業の契約・支払・下請実務を行政書士が解説

この記事はこんな方におすすめ
- フリーランスとの取引がある中小企業経営者
- 契約書・発注を担当する実務者
- 既存契約の見直しが必要な方
- 業種別の対応例を知りたい方
1. はじめに
「うちは個人事業主に仕事をお願いしているけれど、そんなに大げさな法律対応は必要ないのでは?」
――そう思う方も少なくありません。けれど、2024年11月に施行されたフリーランス新法は、「小さな取引」「いつものやりとり」にも関わる新しいルールです。
慣習のまま続けていた外注契約が、思わぬトラブルや行政指導の対象になることもあります。
この記事では、発注側(中小企業・個人事業主)が理解しておくべき実務対応を、できるだけわかりやすく整理します。
2. フリーランス新法の基本理解
2-1. 正式名称と施行日
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。目的は、立場の弱いフリーランス(特定受託事業者)を守り、適正な取引を促すことです。
2-2. 保護される「特定受託事業者」とは
保護の対象は、従業員を使用せずに自ら業務を行う個人や法人です。
たとえば、個人のデザイナー、ライター、ITエンジニア、配送ドライバーなどが該当します。
逆に、アルバイトや外注スタッフを複数雇っている場合は「特定受託事業者」には当たりません。
2-3. 義務を負う「特定業務委託事業者」とは
この法律では、特定受託事業者に仕事を発注する側を「特定業務委託事業者」と呼びます。
つまり、あなたの会社や事業所が、フリーランスに業務を委託しているなら、その瞬間に“特定業務委託事業者”になります。
この定義は規模や資本金ではなく、「取引の相手」が基準です。たとえ従業員10名の小規模企業でも、個人のフリーランスに業務を依頼していれば法律の適用を受けます。
発注側は、契約書の交付・支払期日・禁止行為の遵守といった義務を負う点を押さえておきましょう。
3. 義務化された3つの重要事項
3-1. 書面交付義務
発注時には、報酬額・支払期日・業務内容などを明記した書面を、紙または電子データで交付する必要があります。
この交付は、「契約前」に行うことが原則です。メールでも構いませんが、相手が確認・保存できる状態であることが条件です。
実務では、契約書・注文書・仕様書のいずれかに必要項目を含め、ファイルをPDF形式で送付・保存しておく方法が多く採られています。
3-2. 報酬支払期日の設定義務
報酬は「成果物を受領した日から60日以内」に支払う必要があります。
起算日は「検収完了日」または「請求書受領日」と明確に定めておきましょう。
例として、7月10日に請求書を受け取った場合、支払期限は9月8日まで。支払い処理が社内で月1回の場合、検収日と締め日のズレで60日を超えることもあるため、経理フロー自体の見直しが必要です。
3-3. 禁止行為
禁止されている行為は、いずれも「立場の強い発注側が相手を不当に扱う」ことを防ぐためのものです。
たとえば、次のような行為はすべて違反になります。
- 報酬を後から減額する
- 成果物を返品して支払いを拒否する
- 無償でのやり直しを強制する
- 威圧的な言動・ハラスメントを行う
特に「修正依頼」や「追加対応」は、契約書で回数や範囲を決めておくことが防止策になります。
フリーランスは社外パートナーです。「外注先」ではなく「チームの一員」として敬意を持って接することが、リスク回避にもつながります。
4. 募集情報の表示義務
フリーランスを募集する段階から、業務内容や報酬などを正確に表示する義務があります。
求人サイトやSNSで「柔軟な条件」や「応相談」と記載する場合は、本文内で具体的な条件補足を入れ、誤解を避けましょう。
たとえば、
「報酬は経験・実績に応じて応相談」とだけ書くのではなく、「報酬は1案件あたり3万円〜5万円。納期・内容により変動。支払期日は成果物受領後60日以内」といった形で条件を補足すると安全です。
この表示義務は「契約前の段階」にも及ぶ点が重要です。
5. 下請法との関係 ―「安全側で整備」とは
フリーランス新法と下請法は、いずれも立場の弱い側を保護する法律ですが、適用範囲が重なる場合があります。
- 下請法:企業間取引(資本金・取引内容で適用)
- フリーランス新法:個人・一人法人との取引
両方に該当するケースでは、「どちらを優先するか」ではなく、双方の基準を満たす運用にしておくこと(=安全側の整備)が実務上の最善策です。
たとえば、次のように対応します。
| 想定ケース | 安全側の対応例 |
|---|---|
| デザイン会社(資本金1,000万円)が個人デザイナーに外注 | 下請法・新法どちらも意識し、契約書交付+60日支払+修正範囲明示を徹底 |
| ソフト開発会社が一人法人にプログラム作成を委託 | 成果物検収書の発行・変更契約書の作成まで含めて書面化 |
| 取引が継続している外注業者に単発業務を依頼 | 旧契約を新法対応版に更新し、交付履歴を残す |
こうした「両対応」の整備を行えば、行政指導を受けるリスクを大幅に減らせます。
6. 業種別の実務対応例
IT・Web制作業
Web制作会社などでは、デザイナーやエンジニアなど個人の技術者に外注するケースが多くあります。
この場合、成果物(例:LPサイトやコーディングデータ)の完成・検収日・修正範囲を明確に書面で定義することが重要です。
実務ポイント:
- 検収基準を「納品後○日以内に検収・合格とみなす」と文書で明示する。
- 無償修正は2回まで、それ以上は追加費用とする条項を入れる。
- 著作権の帰属(会社または制作者)を明記。
- 納品データの再利用・二次利用の可否も明確にしておく。
クラウドソーシングでの依頼も対象です。掲載内容・報酬支払ルールが法律に沿っているかを必ず確認してください。
デザイン・クリエイティブ業界
グラフィックデザインや動画制作などでは、納期遅延や「想定より多い修正依頼」に関するトラブルが起きやすい分野です。
実務ポイント:
- 「初稿提出→修正→最終納品」の3段階を明示し、各段階の成果物定義を具体的に書く。
- コンペや提案案件では、不採用案の著作権帰属を明確にする(「不採用案の権利は作者に帰属」等)。
- SNS・HP掲載の際のクレジット表記(「制作:○○デザイン」等)を契約に含める。
「感覚的にやり取りしていた部分」を文字にすることで、後の認識ズレを防げます。
配送・物流業界
軽貨物ドライバーや一人親方との契約は、まさにこの法律の中心的な対象です。
成果物ではなく役務提供(労務に近い業務)である点に注意し、契約書に「業務委託」である旨を明記しておきます。
実務ポイント:
- 支払い条件は「月末締め翌月末払い」でも、検収日から60日以内に調整。
- 燃料費・高速代・待機時間など、費用負担の範囲を具体的に記載。
- 事故時の責任分担(業務中の過失など)も明確化。
また、ハラスメント防止や安全配慮義務(長時間拘束・過積載防止)も会社側が意識すべき点です。
コンサルティング・士業・研修講師
コンサルタントや講師業務など、成果が「目に見える物」ではない取引では、成果の定義があいまいになりがちです。
実務ポイント:
- 「報告書」「助言」「計画書」など、納品物の形式を明記。
- 成果保証ではなく、「専門知見に基づく合理的な努力(善管注意義務)」である旨を記載。
- 支払いは分割方式(着手金・中間金・完了時)を設定し、期日を60日以内に収める。
成果の判断が曖昧な業務ほど、「何をもって完了とするか」を定義しておくことが肝心です。
7. 契約書の見直しと電子契約
契約書を点検するときは、
- 支払期日が60日以内か
- 無償修正・報酬減額など禁止行為の条文があるか
- 電子契約・メール交付の運用ルールを定めているか
を必ず確認しましょう。
電子契約サービスを使えば、契約書の交付日・検収日・請求日を自動で記録でき、法対応が容易になります。クラウド型の仕組みを導入するだけで、法令遵守と業務効率化の両立が可能です。
8. 社内体制の整備
契約担当・経理担当・現場責任者の間で「誰が」「どのタイミングで」チェックするかを明確にします。
たとえば、契約書作成→検収→支払い確認までを一元管理できる台帳を作成し、60日以内の支払いを自動的にアラート表示できるようにしておくと確実です。
また、発注担当者を対象に年1回の研修を行い、法改正や社内ルールの再確認を行うことも推奨されます。
9. 違反時のリスク
違反が見つかった場合、行政からの勧告・公表・罰則(50万円以下の罰金)があります。
しかし最も怖いのは、取引先やフリーランスからの信用喪失です。
信頼を失うと、優秀な外部人材が離れ、将来的なプロジェクト遂行にも影響します。
10. まとめ
フリーランス新法は、発注側にとって「信頼を見直すチャンス」でもあります。
契約と支払いのルールを整えることは、単なる義務ではなく、優秀な人材に「安心して取引できる会社」と思ってもらうための投資です。
まずは次の3つから始めてみてください。
- 現在の契約書を確認し、「60日支払い」「修正範囲」「交付方法」の項目をチェック。
- 外注一覧を整理し、相手が特定受託事業者に該当するかを判断。
- 社内で契約・支払フローを共有し、60日を超えない運用に変更。
この一歩が、法令遵守と信頼構築を両立する組織づくりにつながります。
参考リンク
以下の公的情報源は、最新の法令や運用方針を確認するうえで役立ちます。
- 中小企業庁:フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
- 公正取引委員会:フリーランス取引適正化法 特設ページ
- 厚生労働省:募集情報等の的確表示に関するガイドライン
- 経済産業省:フリーランス取引適正化ガイドライン(PDF)
- ビジネスロイヤーズ:下請法・フリーランス新法の関係解説記事
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