【日行連通知】自動車販売会社による登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例
2026年1月1日より施行される改正行政書士法の自動車販売業への影響について、当事務所にも大きな反響が寄せられています。
本件に関し2025年12月24日付で日本行政書士会連合会より、「違反と考えられる例」について通知がありましたのでこちらで共有致します。
本記事については、通知の冒頭文にある「自動車販売会社や販売店、その販売員への周知」を目的として全文を転載しております。記載に無い個別案件の取り扱いについては管轄官公署・日本行政書士会連合会および各都道府県会に照会ください。
自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例
令和7年12月24日
日本行政書士会連合会
許認可業務部運輸交通部門
日本行政書士連合会(会長:宮本重則)は、自動車販売会社による自動車登録等の手続における行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条第1項違反を未然に防止し、国民の権利利益の実現を図るため、下記のとおり取りまとめましたので、自動車販売会社や販売店、その販売員への周知にご活用ください。
記
1 車庫証明書の申請業務において行政書士法違反と考えられる例
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書の作成を代行すると、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから行政書士法違反となるものと考えられる。
② 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書を作成するため自社の顧客情報や車両情報等のデータベースの情報を用いると、①と同じ理由により行政書士法違反となるものと考えられる。
③ 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書及び添付書類を警察署に提出した後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反となるものと考えられる。仮に、警察署の署員等から記載内容の訂正・補正を求められた場合であっても、これを行うと行政書士法違反となるものと考えられる。
2 自動車の登録業務において行政書士法違反と考えられる例
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書の作成を代行すると、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから行政書士法違反となるものと考えられる。
② 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書を作成するため、自社の顧客情報や車両情報等のデータベースの情報を用いると、①と同じ理由により行政書士法違反となるものと考えられる。
③ 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書及び添付書類を運輸支局等に提出した後に、追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反となるものと考えられる。仮に、運輸支局等の職員から記載内容の訂正・補正を求められた場合であっても、これを行うと行政書士法違反となるものと考えられる。
3 自動車販売会社への周知徹底事項
自動車販売会社に対しては、次のことについて、周知徹底していただきたい。
① 本通知では車庫証明申請業務と自動車登録業務において行政書士法違反となるものと考えられる例を示したが、行政書士法に定められた官公署に提出する一切の書類、権利義務・事実証明に関する書類すべて同様の考え方であること(他の法律において制限されているものを除く。)。
② 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)により、第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨を明確化することとされた。これは、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは違法であるという現行法の解釈を明示することにより、行政書士法違反を防止し、もって国民の権利利益の実現を図ろうとする趣旨であること。
③ 改正法により、第23条の3の両罰規定が改正され、行政書士又は行政書士法人でない者が第19条第1項の違反行為をしたときは、その行為者が罰せられることはもとより、その行為者が所属する法人又は人に対しても百万円以下の罰金刑を科すこととされたが、行政書士法違反により刑罰を受けることとなれば、コンプライアンス違反による信用失墜ばかりか、顧客離れにつながるなど、企業経営に計り知れない悪影響を与えることとなること。
④ 自動車販売会社の販売員が、行政書士法違反に関する知識が乏しく、車庫証明申請書や自動車登録申請書を作成し、若しくは追記し、又は記載内容の訂正・補正を行って、販売員及び自動車販売会社が行政書士法違反による刑罰を受けることがないよう、販売員には、しっかりとした教育を行う必要があること。
⑤ 本通知では、主な行政書士法違反となるものと考えられる例を記載しており、記載されていないことが行政書士法違反にならないわけではないこと。本お知らせに記載されていない事項など、不明な点については、遠慮なく日本行政書士会連合会許認可業務部運輸交通部門に照会いただきたいこと。
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