2026年行政書士法改正で、ディーラーの車庫証明代行はどう変わる?

(2025/12/25追記 日本行政書士会より「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」という通達がありましたので下記記事にて共有致します。

目次

2026年行政書士法改正で、ディーラーの車庫証明代行はどう変わる?

2026年1月から施行される行政書士法改正により、「ディーラーが有料で車庫証明や登録を代行するやり方」が、これまで以上に厳しく見られる可能性が高まっています。

とはいえ、

  • 「そんな改正があるなんて初めて聞いた」
  • 「正直、うちのやり方が問題になるのかピンとこない」

というディーラー様がほとんどだと思います。

だからこそ、いまのうちに概要だけでも押さえておくかどうかで、数年後のリスクの大きさが変わってくる可能性があります。

これまで多くの販売店で当たり前だった、

  • 見積書に「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式で入れて
  • 営業担当や事務スタッフが書類を作成し、警察署や陸運局に出しに行く

というスタイルは、改正後は

「知らないうちに行政書士法違反を疑われるリスクが高いスキーム」

になりかねません。

この記事では、

  • 行政書士法の改正とは何か
  • 何がどう変わるのか
  • どこまでがNGで、どこならまだ許容されるのか
  • ディーラーとして、どんなフローに組み替えればよいのか

を整理したうえで、最後に当事務所(つむぎ行政書士事務所)による「車庫証明・登録の代行」と「フロー整備・社内研修」のご案内をお伝えします。

【2025年12月24日追記】日行連が「違反になり得る具体例」を公表しました

2025年12月24日付で、日本行政書士会連合会(日行連)から「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」が公表されました。

本記事の結論(本人申請または行政書士への委任へフローを切り替える)は変わりませんが、通知により 「何がNGになり得るか」がかなり具体的に示されたため、該当箇所を追記しています

※本記事は一般的な解説であり、個別案件の適法性判断を行うものではありません。
 実際の運用にあたっては、必ず個別に専門家へご相談ください。

行政書士法の改正って何?

簡単に言えば、「どこから先が無資格では代行できない仕事か」を決めているルールの見直しです。

まず、「そもそも行政書士法って何の法律か」というところから、かんたんに整理しておきます。

行政書士法は「誰がどこまで代行してよいか」を決めるルール

行政書士法は、

  • 行政書士とはどんな資格なのか
  • どんな仕事を“独占的に”してよいのか
  • 無資格の人がやってはいけないことは何か

を定めている法律です。

行政書士の代表的な仕事は、たとえば次のようなものです。

  • 官公署(県・市役所・警察・運輸支局など)に提出する書類の作成と、その代理・提出
    (例:各種許可申請、車庫証明、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など)
  • 権利義務・事実証明に関する書類の作成
    (例:契約書、内容証明、議事録など)

このうち、ディーラー様に特に関係してくるのが、

官公署に提出する書類の作成・代理・提出を、報酬を得て反復継続して行う仕事は、行政書士の独占業務とされる

というルールです。

つまり、お客様からお金をいただいて、車庫証明や登録の書類を作成・提出してあげるというのは、本来は行政書士が行うべき仕事だ、という位置づけになります。

今回の改正のポイント(ディーラー視点でざっくり)

2026年1月1日施行予定の改正行政書士法では、特に次のポイントがディーラー実務に効いてきます。

  1. 「名目にかかわらず報酬を取ればアウト」がより明確に意識される
    • 「登録代行料」「車庫証明代行料」「サービス料」…名前が何であっても
    • 中身が「申請書類の作成・提出を代行する対価」であれば、
      行政書士でない人が有償で反復継続して行うのは問題視されやすいという点が、よりはっきり意識されてきます。
  2. 両罰規定の導入で、会社も処罰対象になる
    • 違法な代行をした担当者個人だけでなく、
    • その業務をさせていた会社(販売店・ディーラー)も処罰の対象になります。
  3. 罰則の水準も軽くない
    • 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金といった水準の刑事罰が、法律上予定されています。
    • 「昔からの慣行だから」「他社もやっているから」といった理由だけでは、会社として説明がしづらい時代になってきていると言えます。

大事なのは、

今まで“グレー”だと思っていた部分に、改正後はよりはっきりと線が引かれていく

という点です。

「昔から問題にならなかったから大丈夫」
「周りも同じようにやっているから安心」

という感覚は、改正後はリスクの高い考え方になってしまうおそれがある、というイメージでとらえていただくのが無難です。

(2025/12/25追記)ディーラー実務で“特に危ない”3つの行為

日行連通知(2025/12/24)では、車庫証明について次の行為が「行政書士法違反となるものと考えられる例」として整理されています。

  • 「無料」でもアウトになり得る:書類作成費用を無料としても、車両代金や整備代金等に対価が含まれると評価され得る、とされています。
  • 社内DB(顧客情報・車両情報)を使って申請書を作るのもNG方向:転記のつもりでも同様に評価され得る、とされています。
  • 窓口提出後の追記・訂正・補正がNG方向:本人、行政書士でない者が追記や訂正・補正を行うと違反となるかのうせいがある、とされています。

さらに登録(運輸支局等)でも同様で、窓口から訂正・補正を求められた場合でも、販売店側で対応すると違反になり得る旨が明記されています。

※通知に書かれていない行為が「適法」という意味ではない点にも注意が必要です。

1.なぜ今「ディーラーの車庫証明代行」が話題になるのか

1-1 行政書士の独占業務が、あらためてクッキリ線引きされる

今回の行政書士法改正は、これまで「なんとなくグレーゾーン」とされてきた

  • 官公署に出す書類を「代行」で作成する
  • 報酬をもらって、反復継続して手続きを引き受ける

といった行為について、どこから先が行政書士の独占業務なのかを、あらためて整理していく流れだと考えられます。今回の改正は、公的な書類を有償で代行作成、申請することは行政書士の法定業務であることを改めて明確化したものです。その対象は行政書士業務全般を指したものであり、対象業務の範囲の一つとして車庫証明申請への影響が指摘されています。

つまり、

「昔からこうやってきた」
「みんなやっているから大丈夫だろう」

という“慣行”ではなく、法律上の線引きに沿って業務のやり方を見直してくださいというメッセージが、より強くなる改正です。

ディーラー業務に引きつけて言えば、

  • 「登録代行手数料」
  • 「車庫証明代行料」
  • 「書類作成サポート料」

といった名目で、実質的に申請書の作成・提出を有償で請け負っているケースは、改正後ほど

「行政書士法違反を指摘されるリスクが高いスキーム」

として見られやすくなっていく可能性があります。

1-2 両罰規定で「会社側の責任」も無視できなくなる

改正で特に重く受け止めたいのが、両罰規定の導入です。

  • 違法な代行業務をした「個人」だけでなく
  • その業務をさせていた「会社(販売店・ディーラー)」

両方が処罰対象となります。

「担当者が勝手にやっていたことなので……」

という説明では、会社が責任を免れにくくなっていくイメージです。
経営層・管理職としても、「現場の慣行」任せにせず、会社として方針を決めておく必要性が高まると言えます。

2.ディーラー実務にどんな影響が出るのか

2-1 これまで「慣行」で済ませてきたパターンが見直し対象に

多くの販売店で、次のような形で運用されているのではないでしょうか。

  • 見積書に「登録代行手数料」「車庫証明代行料」を一式で記載している
  • 営業スタッフや登録担当者が申請書を作成し、警察署や運輸支局へ提出している
  • お客様から見ると「お店が全部やってくれている」状態になっている

改正後は、こうしたスキームが

実質的に、行政書士業務を有償で請け負っていると評価されるおそれがある

と考えられます。

「周りも同じだから」「昔からやっているから」という理由だけで続けるのは、コンプライアンス上のリスクが高まっていくと見ておいた方が安全です。

2-2 許されるのは「本人申請」か「行政書士への委任」

車庫証明・登録手続きの基本原則は、非常にシンプルです。

  1. 使用者本人が自分で申請する(本人申請)
  2. 行政書士(行政書士法人)に代理を委任する

ディーラーが関われるとしても、

  • 無償での記入補助
  • 記載例やチェックリストの提供
  • 官公署への行き方・必要書類の案内

といった「一般的なサポート」の範囲にとどめる必要があります。

従来“グレー”とされてきた部分が、改正後は

「かなりリスクの高いゾーン」として見られやすくなる

とイメージしていただくと、感覚としては近いと思います。

【OSS利用に関する補足】

ここまでの説明は、主に紙での登録・車庫証明手続を前提にしていますが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用する場合には、一部で行政書士法の適用が除外される特例がある点についても触れておきます。

行政書士法施行規則第20条では、

  • 自動車販売協会連合会(自販連)
  • 自動車整備振興会(いわゆる日整連)
  • 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)

など、あらかじめ指定された団体が、その構成員のために自動車登録等に関する書類・電磁的記録を作成する場合には、行政書士法第19条の独占業務規定を適用しないことが定められています。

このため、

  • 自販連等を申請代理人・申請主体とする正規のOSSスキームを利用している限りにおいては、
    行政書士法違反と評価されることを前提とするものではなく、法律上予定された「特別ルート」として扱われます。

ここで大切なのは、適用除外が認められているのは自販連等の団体側であるという点です。

  • 個々のディーラーや整備工場が、「自社の判断で顧客から報酬を受けながら申請内容を作成・入力してよい」という意味ではありません。
  • あくまで、施行規則で列挙された団体が、その構成員のために行う書類・電磁的記録の作成について、行政書士法の適用が外れるという仕組みです。

つまり、紙かOSSかを問わず、ディーラーが報酬を受けて、顧客のための登録・車庫証明の「書類作成や申請代理」を反復継続して行うのは行政書士法上アウト(または極めてリスクが高い)と言えます。

OKになり得るのは、「申請代理・書類作成は行政書士や自販連等に任せ、ディーラーは取次・事務負担分だけを対価として受ける」構造にしている場合、というイメージです。

したがって、ディーラーとしてOSSを利用する場合でも、

  • 申請書(電磁的記録)の作成・代理は、行政書士または自販連等の「指定された主体」に任せる
  • ディーラー側は、書類の案内・受け渡し、必要事項の聞き取り、進捗連絡といった取次・事務の範囲にとどめる

という線引きを意識しておくことが、改正行政書士法のもとでコンプライアンスを守るうえで重要になってきます。

なお、OSS申請自体は指定団体(自販連等)による場合に行政書士法19条の適用除外となりますが、OSSによる車庫証明申請における配置図の作成は行政書士業務とされ、販売店側が作成すれば違反となり得る点も注意が必要です。

3.違反を避けるための「これからの標準フロー」モデル

では、ディーラー側はどのようにフローを組み替えればよいのか
実務的には、

「自社で代行する」のではなく、顧客と行政書士をきちんとつないだうえで、行政書士へ外注する

というモデルに切り替えていくことがポイントになります。

ひとつのモデルフローを、ステップごとに整理します。

3-1 ステップ1:見積・契約の段階で、行政書士関与を明示する

  • 見積書・注文書に、次のような表記を入れるイメージです。
    • 「車庫証明・登録手続きは提携行政書士に委任します」
    • 「手続費用内訳:行政書士報酬○円+当社事務手数料○円+法定費用」
  • 顧客に対して、
    • 申請の代理人は行政書士であること
    • ディーラーは「取次ぎ窓口」であること
      口頭・書面で説明し、同意を得るようにします。

ポイントは、「当社が全部やります」ではなく「提携行政書士に依頼します」とはっきり伝えることです。

3-2 ステップ2:顧客→行政書士の「委任状」をきちんと取る

  • 委任状の名宛人はディーラーではなく行政書士にします。
    • 「使用者 → 行政書士」の委任関係を明確にするためです。
  • ディーラーと行政書士との間では、
    • 業務委託契約
    • 守秘義務契約
      などを別途結び、責任範囲・報酬・情報の扱いを文書化しておきます。

このステップをあいまいにすると、

実質的には販売店に委任しているのではないか

と疑われる余地が残ってしまいます。

(2025/12/25追記)いわゆる「使者」での提出は、例外運用にとどめるのが安全です

2025年12月24日付の日本行政書士会連合会の通知、および茨城県行政書士会の「所感」では販売店従業員など、本人、行政書士以外の人間による、「使者」としての窓口への書類提出についても言及がありました。

まず、使者としての申請・受領自体は直ちに違法とは整理されていません。

ただし、官公署窓口の判断で本人確認や使者の限定が厳格化している例もあり、今後さらに厳格対応を求めていく方針も示されています。

また、使者提出の場合、追記・補正は一切認められず、日付や車台番号の追記等を行えば違反となり得る点も注意が必要です。

さらに、単発・例外なら整理しやすい一方、同一人・同一事業者が反復継続して提出していると「業務性」が認められる余地がある旨も補足されています。

3-3 ステップ3:ディーラーは「資料回収と進捗管理」に専念する

  • ディーラー側が行う主な業務のイメージです。
    • 必要書類の案内(住民票・認印・車検証コピーなど)
    • 顧客からの書類のお預かり
    • チェックリストへの記入・整理
    • 行政書士への資料送付(郵送・オンライン)

申請書・所在図・配置図の作成は、原則として行政書士が担当します。

3-4 ステップ4:申請・受領・結果連絡

  • 行政書士が警察署・運輸支局へ申請・受領を行います。
  • 完了後、車庫証明書や登録完了書類をディーラーへ送付します。
  • ディーラーは、
    • 納車準備
    • 顧客への完了報告
      に組み込みますが、
      「当社が申請しました」と誤解を招く言い回しは避けることが大切です。

3-5 ステップ5:請求・会計処理

  • 行政書士は、ディーラーまたは顧客宛に報酬を請求します(契約内容によります)。
  • ディーラーが立替払いをする場合でも、
    • 見積書・請求書には行政書士報酬の内訳を明示します。
  • ディーラー事務手数料は、
    • 「書類の案内・受け渡し・日程調整・進捗管理」といった社内事務の対価
      として位置づけ、書類作成・申請代理の対価と混同しないようにします。

(2025/12/25追記)販売店側の費用徴収は「直接経費・合理的算定」が前提です

2025年12月24日付の日本行政書士会連合会の通知に合わせて出された茨城県行政書士会の「所感」では、自動車販売会社などによる、書類作成に関連する事務手数料の徴収についても言及がありました。

行政書士が書類作成を代行する場合など適法な手続きにおいて、販売店従業員がそれに必要な書類収集や使者行為を違法でない範囲で行う場合場合、一定の費用徴収は可能とされています。
ただし、範囲は法定費用・人件費・交通費等の直接経費に限定され、合理的に算定される必要があり、過大な徴収は書類作成への関与を疑われるおそれがある点に留意が必要です。

4.「ここまではディーラーでもOK?」というグレーゾーン

4-1 社用車・代車など、自社名義の場合

名義人がディーラー自身であり、顧客から報酬を受けず、自社の業務として行う登録・車庫証明

といったケースは、一般的には行政書士法違反には当たりにくいと解されています。

ただし、

  • 将来の転売を前提としたスキーム
  • 実質的に顧客のための申請になっているケース

など、個別事情によって判断が変わり得ますので、ケースごとに専門家へ相談いただいた方が安全です。

4-2 「サービスでやっておきます」が通用しにくくなる理由

よくあるのが、

「代行料はいただきません。サービスでやっておきますよ」

というパターンです。

一見すると「無償だから問題なさそう」に見えますが、改正後の行政書士法の考え方に照らすと、次のような点が問題になります。

(1)名目が「サービス」でも、実質は代金に含まれていると見られやすい

ディーラーとお客様の関係は、あくまで車両販売や整備などの商取引です。
このため、

  • 登録・車庫証明にかかる手間やコストが、車両本体価格や諸費用に織り込まれている
  • お客様から見れば、「代金の一部」として対価を支払っている

と評価されやすくなります。

つまり、

口では「サービス」「手数料0円」と言っていても、
実態としては「取引全体の中で報酬を得ている」とみなされる可能性が高い

ということです。
行政書士法第19条は、改正により「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記され、「名目を変えて実質有償」という逃げ道をふさぐ方向で整理されています。

(2025/12/25追記)

(追加)住民票等を「本人に代わって取得」するのは要注意

2025年12月24日付の日行連の通知では、住民票等の取得を申請者に代わって行う行為は、官公署に提出する書類の作成・提出に該当し、行政書士法違反となる方向で整理されています。

したがって、販売店側は「取得方法の案内」や「お客様が取得した書類を預かる」にとどめ、代理取得は避けるのが安全です。

(2)「業として」「反復継続」している点も重く見られる

登録・車庫証明の手続きは、

  • 店舗として日常的・反復継続して行っている
  • 担当者や登録係が「仕事の一部」として処理している

ことがほとんどだと思います。

行政書士法第19条は、「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として」官公署提出書類を作成することを行政書士の独占業務と位置付けています。

この三つをまとめて考えると、

  • 名目はサービスでも、商取引の一環として
  • 実質的に対価を受け取り
  • 日常業務として申請書の作成・提出を行っている

というスキームは、改正後は行政書士法違反を指摘されるリスクが高いと考えておくのが安全です。

(3)会社側も処罰対象になる(両罰規定)

さらに、今回の改正では両罰規定も整備されました。

  • 違反行為をした担当者個人だけでなく
  • その業務をさせていた会社(販売店・ディーラー)も

100万円以下の罰金の対象になり得ると整理されています。

「現場がサービスのつもりでやっていた」では済まされず、
会社としてのコンプライアンス体制が問われる時代になってきている、と受け止めていただいた方がよいと思います。


(4)これからディーラー様に意識していただきたいこと

少なくとも、改正後は次の2点を意識していただくと、リスクを大きく下げやすくなります。

  • 「サービスでやります」「手数料0円で代行します」といった、
    実態とズレたあいまいな言い回しを避けること
  • 登録・車庫証明の申請書作成・代理は行政書士や自販連等に任せていることを、
    見積書や説明の中できちんと明示すること

例えば、お客様へのご説明を、

「登録・車庫証明の申請書の作成・提出そのものは、当社が提携している行政書士に依頼しています。
当社では、書類のご案内や受け渡し・日程調整などの窓口業務を担当いたします。」

といった形にあらためておくと、

お客様にも役割分担が伝わりやすく、行政書士法の考え方とも整合的なフローに近づけることができます。

5.今から準備しておきたい3つの実務ポイント

改正施行まで、まだ時間がある今だからこそ、次の3点を整理しておくと安心です。

最低限ここだけは、「いつまでに・誰が・何をするか」決めておきましょう。

  • いつまでに
    • 施行前(2025年中)までに
  • 誰が
    • 本部の法務・総務担当
    • 各店舗の店長・登録担当者
  • 何を
    • 見積書・注文書・料金表の表現の改訂
    • 顧客→行政書士の委任状の導入と運用ルール決め
    • 社内研修(NG例・OK例、営業トーク)の実施

ここまで決めて動き出せていれば、「改正直前に慌てる」状態はかなり避けられます。

5-1 見積書・注文書・料金表の見直し

  • 「登録代行料」「車庫証明代行料」だけの表記を、内訳付きの表記に変更します。
    • 行政書士報酬
    • ディーラー事務手数料
    • 法定費用(証紙代・手数料)
  • 店頭掲示・Web料金表にも、同じ考え方を反映させます。

5-2 行政書士との業務委託契約・委任状の整備

  • 提携行政書士との間で、
    • 業務範囲
    • 報酬
    • 情報の扱い
    • 責任分界点
      を明文化した業務委託契約書を結びます。
  • 顧客→行政書士の委任状様式を整え、
    • 店舗ごとの運用ルール
    • 保管方法
      も合わせて決めておきます。

5-3 社内マニュアル・営業トークのアップデート

  • 営業スタッフ向けに、
    • 改正の概要
    • NG例・OK例
    • 新しい説明文(トークスクリプト)
      をまとめたマニュアルを作成します。
  • 特に、
    • 「当社で全部代行します」
    • 「サービスでやっておきます」
      といった表現は控え、
    • 「提携行政書士に手続きを依頼します」
      という言い回しに切り替えます。

現場の不安を減らしつつコンプライアンスを守るには、「現場でそのまま使える言い回し」をセットで用意しておくことが効果的です。

6.当事務所に車庫証明・登録業務をお任せください

ここまでお読みいただき、

「確かに今のやり方は少し不安。でも、実務は結局誰に任せればいいのか?」

と感じられたディーラー様もいらっしゃると思います。

つむぎ行政書士事務所では、

  • 遠方のディーラー様向けのスポット車庫証明・登録代行
  • 茨城県央地域(水戸市、ひたちなか市など)のディーラー様向けの継続提携

の両方に対応しております。
御社の所在地や台数に合わせて、無理のない形からスタートしていただけます。

6-1 サービスの全体像と基本イメージ

当事務所がディーラー様・自動車販売店様向けにご提供している主な手続きは、次のようなものです。

  • 普通車の新規登録+車庫証明
  • 移転登録(名義変更)+車庫証明
  • 住所変更に伴う変更登録+車庫証明
  • 軽自動車の車庫届出(届出地域の場合) など

基本イメージとしては、

  • 茨城県内(特に水戸市・ひたちなか市周辺)
    → 店舗全体を視野に入れた継続提携(外部登録担当)
  • 県外・遠方のディーラー様
    → 郵送・オンライン中心のスポット(1件ごと)のご依頼

という形で考えています。

6-2 【遠方ディーラー様向け】スポット(1件ごと)のご依頼

「まずは1件だけお願いしたい」
「繁忙期だけ一部を手伝ってほしい」
「県外だけど、郵送やオンラインでやり取りできるなら頼みたい」

といった場合は、スポット依頼としてお受けいたします。
特に、当事務所から距離のある県外・遠方ディーラー様向けを主な想定としています。

スポット依頼の流れ(イメージ)

  1. お問い合わせ
    • お問い合わせフォームまたはメールにて、
      • 手続きの種類(新規/名義変更/住所変更など)
      • 車庫証明の有無
      • 使用者住所・車庫住所(市区町村レベルでOK)
      • 御社の所在地(県名・市区町村)
        をお知らせいただきます。
  2. 費用とスケジュールのご案内
    • 内容とエリアを確認のうえ、
      • 代行報酬
      • 法定費用
      • 郵送日数も含めた完了までの目安
        をご案内します。
  3. 必要書類の送付・書類作成
    • 御社から必要書類(委任状・住民票など)を郵送またはオンラインでお送りいただき、
    • 当事務所で申請書・所在図・配置図等を作成します。
  4. 申請・完了報告
    • 行政書士が警察署・運輸支局等へ申請・受領を行い、
    • 完了後、車庫証明書・登録完了書類を御社宛てに郵送いたします。

「まずは遠方からスポットで試してみて、やりやすければ今後もお願いしたい」という流れも大歓迎です。

6-3 【地元ディーラー様向け】継続的な提携

「毎月コンスタントに台数があるので、登録担当を外部に置きたい」
「水戸・ひたちなか近辺で、顔の見える行政書士にまとめて任せたい」

という場合は、
“提携行政書士”として、継続的な外注先に組み込む形をおすすめしています。

特に、

  • 茨城県内のディーラー様
  • とくに水戸市・ひたちなか市・その近郊エリアの販売店様

とは、必要に応じてご訪問での打ち合わせや社内研修も含めた、長期的なお付き合いを想定しています。

継続提携のご相談の流れ

  1. お問い合わせ
    • お問い合わせフォームまたはメールにて、
      • 御社名・店舗名
      • ご担当者様のお名前
      • おおよその月間台数・店舗数
      • 所在地(市区町村)
        をお知らせいただきます。
  2. ヒアリング・現状フローの確認
    • オンラインまたはご訪問にて、
      • 現在の登録・車庫証明の流れ
      • 使用中の書式(見積書・注文書・委任状など)
      • どこまで外注したいか(車庫証明だけ/登録まで一括 など)
        を確認させていただきます。
  3. 提携プランとお見積りのご提示
    • ヒアリング内容を踏まえ、
      • 代行範囲
      • 想定台数に応じた報酬の考え方
      • フロー・書式の改善提案(必要に応じて)
        を整理し、「地元ディーラー様向け」の提携プランとしてご提示します。
  4. 業務委託契約の締結・運用開始
    • 内容にご納得いただけましたら、
      • ディーラー様と当事務所の間で業務委託契約を締結し、
      • 委任状の様式ややり取り方法(対面・郵送・オンライン)を決定します。
    • その後は、御社の標準フローに沿って、案件ごとにご依頼いただくだけです。

「まずは1店舗だけで試してみる」「水戸エリアの店舗から先に始める」といった段階的な導入も可能です。

当事務所の車庫証明取得代行は下記を参照ください。

7.まとめと「お問い合わせのイメージ」

2026年の行政書士法改正は、ディーラー様にとって「これまでのやり方を振り返るきっかけ」になる一方で、そのまま放置してしまうと思わぬリスクにもつながりかねません。

  • 「うちのやり方、ちょっと危ないかも?」
  • 「改正の話はなんとなく分かったけれど、結局どこから手を付ければいいか分からない」

そんなモヤモヤを抱えたままにせず、
一度棚卸しをして、スッキリした状態で2026年以降を迎えていただきたいと思っています。

行政書士法改正を、「怖いニュース」ではなく御社の体制を法令に合った形にするチャンスに変えられるよう、つむぎ行政書士事務所が、法令面と実務面の両方からしっかり伴走いたします。

(2025/12/25追記 日本行政書士会より「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」という通達がありましたので下記記事にて共有致します。

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【日行連通知】自動車販売会社による登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例 2026年1月1日より施行される改正行政書士法の自動車販売業への影響について、当事務所にも大きな反響が寄せられています。 本件に関し2025年12月24日付で日本行政書士会...

※本記事は、公開されている法令・通知等をもとにした一般的な解説であり、特定の団体の通達内容や、個別のケースについて違法性の有無を断定するものではありません。
実際の運用については、所属されている業界団体からの最新の案内や、行政書士・弁護士など専門家へのご相談もあわせてご検討ください。

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