【石岡市】補助金・助成金:「企業誘致雇用促進奨励補助金制度について」
石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特例法人が市内に住所を有する者を5名(中小企業者にいたっては3名)以上を、1年以上継続して従業員として雇用した場合に、補助金を交付します。ただし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特例法人に限ります。認定を受けた次年度から交付申請をすることができます。
補助金交付対象者
認定事業者であり、納期限の到来した市税を完納していること。
補助対象事業
石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱の規定に基づき、認定事業者が雇用した者に対する新規雇用事業
補助対象経費
石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱第3条第1項第1号及び第2号で規定する新規雇用者の賃金及び福利厚生等に係る経費
補助金額
新規雇用者1人につき12万円を、認定事業者に対し3年度を限度として交付します。ただし、1事業所等当たり1,000万円が限度となります。
※新規雇用者の退職等により、認定基準が満たせなくなった場合、該当者への補助金は終了となります。
申請方法
認定を受けた新規雇用者のうち最も新しく雇用された者が、継続して1年以上の雇用を迎える年度(第2年度及び第3年度においては、それぞれ2年以上及び3年以上経過する年度)の4月末日までに、下記提出書類にて申請してください。
※年度ごとに申請が必要になります。期限までに申請ができなかった場合は、補助金は不交付となります。
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