【北茨城市】補助金・助成金:「令和7年度 営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)補助金について【重点対策加速化事業補助金】」

北茨城市では、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)を導入する事業者へ設置費の補助を行います。
※申請の際は公募要領・補助要綱を確認いただくとともに、事前に担当あてご相談ください。

目次

公募要領

  ソーラーシェアリング普及促進事業公募要領[PDF:206KB]

申請受付期間

 令和7年10月14日(火)から令和7年12月26日(金)

補助予定件数

 2件

補助概要

補助金額

補助対象経費の1/2

※予算の範囲内での交付となります。(令和7年度予算額:1,313万円)

主な補助対象事業の要件

※詳細な要件等については、補助要綱及び公募要領をご確認ください。

営農型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 農地において、農地法に基づく一時転用許可を受け、上部空間に太陽光電池モジュールを設置し、営農を継続しながら又は遊休農地等においては営農を再開し発電を行う営農型太陽光発電の導入であること。
  • 北茨城市内に設置されるものであること。
  • 各種法令等に適合した設備であること。
  • 固定価格買取制度(FIT)及びFIPの認定を取得しないこと。
  • 商用化され、導入実績がある設備であること。
  • 中古設備でないこと。
  • 接続供給(自己託送)を行わないものであること。
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定め る遵守事項等に準拠して実施されること。
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度等への登録を行わないこと。
  • 当該農地での営農に関しては、有機農法(有機農産物の日本農林規格第4条に定める営農方法)により行うとともに、市民の食の安全の確保に寄与するものであること。
  • 本補助金を利用して設置される太陽光発電施設で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、市内の市有施設及び農林漁業関連施設で消費すること。
  • 災害等により緊急の必要がある場合、当該発電設備の電力を一般に使用できる電源として開放できる設備であること。
  • 長期の営農計画と営農体制の確保がなされていること。
  • 設備設置者(設置者が自ら耕作を行う場合を除く。)及び営農事業者は、新規就農の場を提供するなど、農業の担い手確保に寄与すること。
  • 設備設置者(設置者が自ら土地を所有し耕作を行う場合を除く。)は、土地所有者に支払う地上権料を、所有者が代替わり時などに土地を手放すことがない金額に設定することや、土地所有者自らが営農する場合に耕作意欲を維持するための耕作料を支払うなど、土地所有者への還元割合を多くする仕組みを構築し、持続的な発電の継続と耕作放棄地の発生を抑制すること。

新補助金情報

お問い合わせ

つむぎ行政書士事務所では、国・茨城県・市町村の各種補助金を対象に、「対象になるかどうかの確認」「事業計画書・申請書類の作成サポート」「採択後のフォロー(報告・実績確認など)」
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創業、販路開拓、設備投資など、地域独自の補助金にも対応しています。
中小企業診断士として、数字面や事業の方向性も含めて、採択率を高める計画づくりを一緒に整理いたします。

「うちの事業はそもそも対象になるのか?」「今のタイミングでもまだ間に合うのか?」という段階でも大丈夫です。まだ正式に依頼を決めていない状態でもご相談ください。

茨城県内(水戸・ひたちなか・那珂・笠間・つくば など)を中心にサポートしています。
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