【茨城県】産業廃棄物許可の壁!収支計画書が必要なケースを徹底解説
1. 茨城県で許可の成否を分ける経理的基礎とは
茨城県内で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、事業の安定性を示す「経理的基礎」の審査は避けて通れません。ここをクリアできなければ、他の要件が完璧でも許可は下りません。
特に注意が必要なのは、自社の財務内容によっては、事業改善の見込みを示す「収支計画書」の提出が必須になるという点です。これを「まさかうちが?」と軽視していると、申請直前に思わぬ足止めを食らうことになります。
本記事では、茨城県の審査ルールに基づき、「どのような場合に収支計画書が必要になるのか」を具体的に解説します。茨城県で許可申請を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。
1-2.要件と経理的基礎
茨城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、許可の基本要件を満たす必要があります。

また、財務内容が安定していない場合には、経理的基礎の要件に基づく追加資料の提出が求められます。

2. 【茨城県 産業廃棄物】収支計画書が必要になる明確な3つのケース
茨城県の審査では、以下のいずれかの条件に該当する場合、「損失の理由及び改善計画書」「5か年収支計画書」の提出が必須となります。ご自身の会社の直近の財務状況を必ずチェックしてください。
2-1. 産業廃棄物許可 経理的基礎の最重要チェックポイント
直前期に債務超過の場合
- 規模の大小に関わらず、直前期の決算で債務超過(資産よりも負債が多い状態)であれば、必ず収支計画書を提出し、改善の見込みを示す必要があります。(赤字・資本欠損を抱えたままでは許可は不可)
2-2. 複合条件での提出義務
- 次の3つの条件をすべて満たす場合も提出が必須となります。
- 直前期で自己資本比率10%以下
- 過去3年の損益平均が赤字
- 直前期が当期純損失
2-3. 専門家関与が必須となる重症案件
- 以下の2つの条件をすべて満たす場合は、中小企業診断士・税理士・公認会計士が作成に関与した収支計画書でなければ認められません。
- 債務超過が1億円以上
- かつ過去3年の損益平均が赤字
要件まとめ
| ケース | 条件 | 提出義務 | 専門家関与 |
|---|---|---|---|
| 債務超過(直前期) | 規模の大小問わず | 収支計画書必須 | 不要 |
| 複合条件 | 自己資本比率10%以下+3期平均赤字+直前期純損失 | 収支計画書必須 | 不要 |
| 重症ケース | 債務超過1億円以上+3期平均赤字 | 収支計画書必須 | 診断士/税理士/会計士の関与必須 |
3. 茨城県の審査を通すための収支計画書作成ポイント
収支計画書は、単なる書類ではなく、「5年以内に事業を立て直す確実な証拠」として機能します。審査員に「この会社なら大丈夫だ」と納得してもらうための作成ポイントは、ロジックと実現性の裏付けです。
審査を通過する計画書の条件
- 損失要因を具体的に分解する: 「なぜ赤字になったのか」を、売上、原価、経費の各要素(数量、単価、固定費など)に分解し、明確にします。
- 改善策を数値で裏付け: 「営業強化」といった抽象的な言葉ではなく、「新規顧客~社獲得で売上~円増」「燃料費の見直しでコスト~%削減」のように、実現可能性のある数値で示します。
- 資金調達の裏付け資料を揃える: 金融機関からの融資意向書や、増資計画など、計画を実行するための資金調達や協力体制を証明する裏付け資料を添付します。
- 整合性を確保する: 提出する財務諸表と計画書の数字に矛盾がないか、計画が論理的に破綻していないかを確認し、分かりやすい構成に仕上げます。
4. 茨城県で数少ない!ダブルライセンス専門家だから強い重症案件への対応力
許可申請をスムーズに進めるためには、自社の財務状況を正直に把握し、不安要素があれば「事前対策」を講じることが非常に重要です。
特に、経理的基礎に不安がある場合、茨城県で数少ない行政書士と中小企業診断士のダブルライセンス保持者である弊所は、強力にサポート可能です。
| ライセンス | 支援内容 | 差を明確にする強み |
| 行政書士 | 許可申請手続き、法務要件(施設・車両・体制)の書類作成 | 法務面から申請全体を統括し、書類不備による差し戻しを防止 |
| 中小企業診断士 | 財務分析、経営改善計画、収支計画書の策定 | 経営・財務の専門家として、実現性の高い計画を作成し、経理的基礎を証明 |
行政書士単独では難しい案件にも強い理由
専門家の関与が必須となる重症案件(債務超過1億円以上など)では、行政書士としての「申請書類作成」スキルだけでは不十分です。
弊所は、中小企業診断士として「財務分析」と「経営改善計画の策定」を専門的に行えるため、難易度の高い収支計画書を、申請に必要な信頼性をもってワンストップで作成・提出できます。これにより、他事務所では対応が難しい、あるいは専門家を複数探す必要がある案件にも、迅速かつ確実に許可取得へと導くことが可能です。
5. まとめ
経理的基礎は、産業廃棄物許可審査の核心です。
茨城県では、債務超過や複合的な財務悪化が見られる場合、収支計画書の提出が必須となり、その内容が許可の成否を分けます。
「自社の財務状況が不安だ」「収支計画書をどう書けばいいかわからない」とお悩みでしたら、茨城県で数少ない行政書士+中小企業診断士のダブルサポートを活用するのが、最も確実かつスピーディーに許可を取得できる方法です。
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つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。
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