主任技術者と監理技術者の違いを徹底解説|判断を誤らないための実務ガイド

主任技術者と監理技術者の違い
目次

はじめに

建設業の現場では、「主任技術者で足りるのか、監理技術者が必要なのか」という判断が頻繁に求められます。どちらも建設業法で定められた重要な配置義務ですが、要件を誤解したまま対応すると、工事途中で是正指示を受けるだけでなく、建設業許可の維持や公共工事の指名停止に直結するリスクがあります。

2024年12月の制度改正や2025年2月から適用される専任要件の見直しにより、実務はさらに複雑になっています。本記事では、主任技術者と監理技術者の最新基準、判断のための視点、兼任特例の条件とリスクまでを網羅的に解説します。

主任技術者と監理技術者の違いについては下記の記事も参照ください。

主任技術者と監理技術者の基本理解

まず、両者の役割の違いを整理しましょう。

  • 主任技術者
    • 対象工事:ほぼすべての工事に配置が必要。
    • 主な役割:施工計画、工程管理、品質・安全管理。
    • 資格要件:2級施工管理技士以上で対応できるケースも多い。
    • ポイント:比較的小規模な現場でよく採用される。
  • 監理技術者
    • 対象工事:特定建設業の元請で、請負金額4,000万円以上(建築一式は6,000万円)。
    • 追加の役割:下請の選定・指導、発注者対応、請負体制の管理。
    • 資格要件:1級施工管理技士+監理技術者資格者証+講習修了。
    • ポイント:大規模工事や公共工事では必須になる。

主任技術者は、すべての工事に配置が義務づけられている基本的な技術者です。施工計画を作成し、工程管理や品質・安全管理を行う責任があります。比較的規模の小さな工事や、下請がいない元請工事などで配置されることが多く、資格要件としては2級施工管理技士でも対応できる場合があります。

一方で、監理技術者は、特定建設業の元請で、かつ請負金額が4,500万円以上(建築一式工事では9,000万円以上)で下請契約を伴う工事に配置が必要です。その役割は、主任技術者の職務に加えて、下請業者の選定や指導、発注者との調整など、より高度な管理責任を担います。資格は1級施工管理技士であることに加え、監理技術者資格者証と講習修了証が必須です。

このように、主任技術者は「現場を管理する立場」、監理技術者は「複数の請負関係を含めた管理をする立場」と覚えておくと理解しやすいでしょう。

2025年最新の専任要件に注意

主任技術者・監理技術者ともに、一定規模を超える工事では「専任」でなければならないというルールがあります。2025年2月1日以降、この基準が見直され、次のようになりました。

  • 専任が必要となる工事規模
    • 請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)
    • 以前は4,000万円(建築一式は8,000万円)でしたが、引き上げられています。

この改正により、兼任や非常勤で対応できる範囲は広がりましたが、専任の定義や勤務実態の確認は引き続き厳格です。発注者や監督職員による監査で勤務記録が求められることもあるため、日報や打刻の整備が欠かせません。

判断に迷わないための3つの視点

では、どのように判断すべきでしょうか。実務上、重要になるのは次の3つのポイントです。

  1. 下請代金の合計
    5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える場合、監理技術者が必要です。
  2. 特定建設業の元請かどうか
    一般建設業では監理技術者は不要ですが、特定建設業の元請は要件を満たすと義務になります。
  3. 工事の専任義務
    請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上であれば、主任技術者・監理技術者とも専任である必要があります。

この3要素を掛け合わせて判断すれば、ほとんどのケースで迷いは解消できます。


典型的なケーススタディ

ケース1:民間工事で請負金額3,000万円

この場合、主任技術者で足ります。特定建設業でも、下請代金の合計が基準を超えない限り、監理技術者は不要です。

ケース2:公共工事で請負金額5,000万円、特定建設業の元請

公共工事だから自動的に監理技術者が必要というわけではありません。判断基準はあくまで下請代金の合計です。公共工事は監督官庁による書類確認が厳格なため、要件を満たす場合は迅速に監理技術者を配置してください。

ケース3:工事途中で金額増加

契約変更により基準を超えた場合、監理技術者への切替が必要です。速やかに資格証や講習修了証を提出し、発注者の承認を得ましょう。

兼任特例とは?条件とリスク

2024年12月、専任義務の合理化を目的とした改正により、一定条件下で主任技術者や監理技術者の兼任が可能になりました。しかし、これは非常に限定的な仕組みです。

兼任の条件は以下の通りです。

  • 事前に配置計画を作成すること。計画には、現場名、移動時間、通信手段、勤務実績の把握方法などを明記。
  • 情報通信機器を整備し、現場状況を外部から映像・音声で確認できること。WEB会議やリモートカメラが代表例です。
  • 兼務できる現場は2か所までとされ、過剰な負担を避ける仕組みになっています。

なお、重大工程が同時に進行している場合など、現場管理に支障があると判断されれば、兼任は認められません。また、承認を得ずに兼任すると、法令違反として指摘を受ける可能性が高いため、運用は慎重に行う必要があります。


実務で見落としやすい注意点

現場では、技術者の変更時対応が遅れるケースが散見されます。異動や退職で要件を満たさなくなった場合、速やかに変更届を提出してください。公共工事では発注者承認が必須のため、事前調整を欠かさないことが重要です。

また、監理技術者資格者証を持っていても、講習を未受講の状態では配置できません。実務でこの誤解が非常に多いため、資格確認と講習履歴は常に最新化しておきましょう。


FAQ

Q:主任技術者で着工した工事を途中で監理技術者に切り替えられますか?
→ 可能です。ただし、契約変更に伴い資格証や講習修了証の提出、発注者承認が必要です。

Q:監理技術者資格者証はあるが講習を受けていない場合、配置できますか?
→ できません。講習修了は必須条件です。


まとめ

主任技術者と監理技術者の違いは、条文では単純に見えても、実務では「下請の増減」「契約変更」「兼任の可否」など複雑な判断が伴います。迷ったときは、基準値(下請合計5,000万円/8,000万円、専任4,500万円/9,000万円)を軸に整理し、必要に応じて専門家に相談してください。

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