【要注意】「更新時にまとめて提出」はNG!建設業の決算変更届を甘く見ると危険です

はじめに|決算変更届、後回しにしていませんか?
建設業許可に携わる行政書士として、時折信じられない相談を受けることがあります。たとえば、「前の先生から『更新のときに5年分まとめて出せばいい』と言われた」という事業者の声。
実際に5年間、一度も決算変更届を提出していないというケースも珍しくありません。
結論からお伝えすると――
「まとめて提出」は違法行為につながります。
この記事では、建設業の決算変更届の法的義務と、提出を怠ることで生じる深刻なリスクについて、わかりやすく解説します。
建設業法が義務付ける「毎年の決算変更届」
建設業法第11条第2項では、次のように定められています。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第一号及び第二号]に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
つまり、建設業許可業者には次のような法的義務があります。
- 毎年、必ず決算変更届を提出すること
- 提出期限は、事業年度終了後4か月以内
- 法的に義務付けられた手続きであり、任意ではない
❌ 「まとめて出せばいい」の落とし穴
「更新のときに5年分まとめてやればいい」といった対応には、次のような深刻な問題があります。
1|明確な法令違反
決算変更届を毎年提出しないことは、建設業法違反です。
法令違反は行政処分の対象となりかねません。
2|監督処分のリスク
未提出が続くと、以下のような処分が科される可能性があります。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 最悪の場合は、許可の取消し
3|経審(経営事項審査)に出せない
公共工事を受注する際に必須の経審では、毎年の決算変更届の提出が前提条件です。未提出では審査すら受けられません。
4|金融機関の評価にマイナス
決算変更届の未提出は、「コンプライアンス意識が低い会社」として見なされ、融資審査や取引にも影響を与えるおそれがあります。
🤔 なぜこんな対応をする行政書士がいるのか?
◆ 手間を減らすため?
「5年に一度の方が楽そう」と思うかもしれませんが、実際には真逆です。
- 書類の紛失リスクが高くなる
- 記憶が曖昧で確認作業が膨大になる
- 会計処理が複雑化し、修正に時間がかかる
- 締切間際の対応でミスが増加する
結果的に、毎年きちんと対応した方が効率的です。
◆ 法令を軽視している
建設業法の趣旨や重要性を軽視し、「バレなければいい」という安易な考えに陥っている可能性があります。特に、過去に行政から指摘を受けなかった経験から「大丈夫だろう」と高をくくっているケースも見受けられます。
しかし、これは非常に危険な考え方です。行政の監督体制は年々厳格化しており、過去の「運」に頼った対応は必ず破綻します。
◆ クライアントの要望に迎合
「手続きが面倒」と感じる事業者の気持ちに流され、誤った提案をするのは、専門家としての責任を果たしていないと言えるでしょう。
行政書士として本来あるべき姿とは
行政書士は、次のような姿勢で業務に取り組むべきです。
1|法令順守の徹底サポート
「法的にどうすべきか」を正しく伝え、納得してもらう説明が重要です。
2|年間サポート体制の構築
毎年の届出を漏れなくサポートすることで、クライアントの信頼を得ることができます。
3|リスクの”見える化”
「なぜ必要なのか」「放置するとどうなるのか」を具体的に伝えることで、正しい判断を後押しできます。
建設業者の皆さまへ|今からでも間に合います
◆ 1年でも提出していないなら今すぐ対処を
過去の未提出分については、できるだけ早く届出しましょう。
時間が経つほど、準備が難しくなります。
◆ 今後は「毎年」提出できる体制づくりを
日常的な帳簿整理や書類管理を含め、社内の仕組み整備を進めましょう。
◆ 信頼できる行政書士と連携を
「まとめて出せばいい」と助言する専門家ではなく、誠実に法令を守る行政書士と組むことが大切です。
📝 まとめ|法令遵守こそが事業継続のカギ
建設業許可は、取得して終わりではありません。維持と更新が不可欠です。
決算変更届の提出は、その維持に欠かせない法的義務です。
軽視すれば、許可の取消や信用失墜といった、経営に直結するリスクを招くことになります。
行政書士として、そして中小企業診断士として、私は健全な事業運営のパートナーでありたいと考えています。
建設業者の皆様には、法令をしっかり守りながら、将来にわたって安定した経営を続けていただきたいと願っています。
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