【行政手続きのキホン】「許可・認可・特許」ってどう違うの?


本日は、行政の手続きでよく耳にするけれど、意味がわかりづらい言葉たち――

許可・認可・特許・確認・公証

この5つの用語の違いについて、なるべくかみ砕いて解説していきます。

「店を開くには許可が必要らしいけど、それって何?」「遺言は公証しておいた方がいいって聞いたけど、どういうこと?」といった疑問に対して、行政書士の視点からやさしくお答えします。

「行政手続きって堅苦しそう…」と感じる方も、この記事を読めばモヤモヤがスッキリするはずです。


目次

1. 許可(きょか)

🔍 意味:本来は禁止されている行為を、条件を満たせば例外的に認めること

行政手続きで最も身近な言葉が「許可」です。
たとえば、あなたが飲食店を始めたいと思ったとき、勝手に始めることはできません。食中毒などのリスクがあるからです。そこで、保健所に申請して「この店なら衛生的に大丈夫」と判断されれば、晴れて営業許可が出ます。

🏢 実際の例:

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 建設業許可(都道府県)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県)

これらの許可には、実はかなり細かい要件があり、単に「申請すればOK」ではありません。
例えば建設業許可なら「一定の実務経験を持つ技術者がいること」「過去の経営実績があること」「財産的な基準を満たすこと」などが求められます。

🧑‍⚖️ 行政書士の役割:

行政書士は、必要な条件を満たしているかを丁寧に確認し、書類を作成して役所への申請を代行します。特に建設業や産廃業の許可は複雑で、専門家の支援があるとスムーズです。


2. 認可(にんか)

🔍 意味:私人の行為(契約や設立など)を「法的に有効にする」ために、行政が最終的に承認すること

「認可」は、あなた自身が何かを決めたり設立したりした後に、それを「正式に有効」とするための行政の手続きです。

たとえば、学校法人や医療法人を設立する場合、内部で定款を作り、役員を決めるところまでは自分たちで行います。しかし、それだけでは法人として認められません。最終的に都道府県の認可が必要になります。

🏢 実際の例:

  • 医療法人の設立認可
  • 学校法人の定款変更認可
  • 社会福祉法人の施設運営認可

こうした認可手続きは、法人や団体の内部ルール(定款)や議事録、役員の情報など多くの書類を求められます。
一つでも不備があれば、認可は下りません。

🧑‍⚖️ 行政書士の役割:

行政書士は、法人設立や組織変更に必要な定款や議事録、履歴事項証明書などの書類を整え、認可申請の全体をサポートします。特にスケジュールがタイトな場合や、書類の整合性が重要な場面で力を発揮します。


3. 特許(とっきょ)

🔍 意味:行政が「新しい権利を与える」ことで、今までできなかったことを可能にする行為

「特許」と聞くと、発明の特許権を思い浮かべる方が多いですが、行政法における特許とは「特別な権利を創設する」ことを意味します。

たとえば、河川敷や道路など、本来は公共の場所であり、自由に使うことはできません。
しかし、ある事業目的で一部の土地を占用したい場合、国や自治体の「特許」により、それが許されることがあります。

🏢 実際の例:

  • 公共用地(河川敷、港湾施設など)の占用特許
  • 鉱業権の設定
  • バス停や広告塔の設置許可(占用許可の一種)

このような特許は、民間企業でも申請できますが、社会的影響が大きいため、慎重な審査が行われます。

🧑‍⚖️ 行政書士の役割:

行政書士は、関係法令の調査や関係者との協議記録の作成、図面・資金計画書の整備などを行い、スムーズな特許取得を支援します。


4. 確認(かくにん)

🔍 意味:提出された内容が「ルール通りになっているか」を形式的にチェックする手続き

「確認」は、行政側が「この申請は法律の要件を満たしていますね」と判断するだけの行為で、役所の裁量はありません。

たとえば、住宅を建てるときには「建築確認」が必要です。
これは、「建ぺい率や容積率に合っているか」「高さ制限を超えていないか」などを形式的にチェックする手続きです。

🏢 実際の例:

  • 建築確認申請(建物が建築基準法に適合しているか)
  • 民泊や旅館営業の用途地域確認
  • 施設の耐震・防火性能に関する確認

確認は「チェックリストに合っていれば通る」手続きですが、そもそもルールを調べていなければ正しく申請できません。

🧑‍⚖️ 行政書士の役割:

行政書士は、用途地域の調査や各種制限の確認を行い、必要に応じて他の専門職(建築士や宅建士など)と連携して、確認申請が通るようにサポートします。


5. 公証(こうしょう)

🔍 意味:契約や遺言などに「公的な証明」を与えて、将来のトラブルを防ぐ手続き

「公証」は、契約書や遺言書などの文書に対して、「これは本当に本人が作った、正しい文書です」と国が証明する手続きです。

この役割を担うのが「公証人」と呼ばれる法律の専門家です(法務局に所属)。
公証された文書は「公正証書」となり、非常に強い証拠力を持ちます。

🏢 実際の例:

  • 公正証書遺言(家庭裁判所の検認が不要)
  • 金銭貸借契約書の公正証書化(支払いが滞ったらすぐ強制執行が可能)
  • 株式会社設立時の定款認証

特に相続や高齢者の財産管理では、後のトラブルを防ぐために公証を活用するケースが増えています。

🧑‍⚖️ 行政書士の役割:

行政書士は、公正証書の作成に必要な原案(契約内容や遺言内容)を整え、必要資料を準備し、公証人との打ち合わせや証人の手配まで一貫してサポートします。


💡 最後に:行政手続きの「もやもや」は、専門家と一緒に晴らそう

行政手続きには「似て非なる言葉」がたくさんあります。
今回ご紹介した「許可・認可・特許・確認・公証」は、その中でも特に重要で、皆さんの生活や事業にも関わってくるものばかりです。

書類が多く、ルールも難解な行政手続き。
そんなときに頼れるのが、行政書士です。

「これって許可がいるの?」「認可って誰に出してもらうの?」
そんな素朴な疑問も、どうぞお気軽にご相談ください。


📌 つむぎ行政書士事務所では…

  • 建設業許可や産業廃棄物許可の申請
  • 法人設立と定款認証
  • 遺言・任意後見契約の公正証書サポート
    …など、さまざまな手続きに対応しています。

「行政手続きに強い味方がほしい」そんなときは、ぜひお声がけください。

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ご相談は、どんな段階でも大丈夫です。
「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。

つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。

内容をうかがった上で、「対応可能か」「どのように進めるか」「おおまかな費用感」をご案内いたします。
この時点では正式なご依頼(契約)にはなりませんのでご安心ください。
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