産業廃棄物収集運搬業許可の「経営診断書」とは|茨城県・隣接県の事業者向け書類作成サポート

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で、決算内容があまり良くないとき、「この状態で本当に許可が下りるのか…」と不安になってしまいますよね。
さらに、
- 産廃許可の手続きは行政書士として受任しているが、経営診断書までは手を広げにくい
- 顧問先から相談を受けた税理士として、「5か年の収支計画書で足りるのか、経営診断書が必要なのか」判断に迷っている
という士業の先生方にとっても、判断が難しい場面だと思います。
このページは、
- 産廃収集運搬業の許可申請を検討している事業者さま
- 許可申請をサポートする行政書士・税理士などの士業の先生方
を対象に、
- 「損失の理由および改善計画書」+「5か年の収支計画書」で足りるケース
- 「経営診断書」が必要になる、より重いケース
- その見極めと、当事務所(行政書士+中小企業診断士)が支援できる内容
を整理してお伝えするページです。
対応エリアは 茨城県および隣接県(栃木・福島・千葉・埼玉など) です。
このページで分かること
- 許可要件としての「経理的基礎」で、何が見られているか
- 「少し悪い」レベルと「かなり厳しい」レベルで提出を求められる書類が異なること
- 茨城県が公表している「経理的基礎チェック表(エクセル)」の活用イメージ
- 事業者さま・士業の先生に対して、当事務所がお手伝いできること
1. そもそも「経理的基礎」で何を見られているのか
産業廃棄物収集運搬業の許可では、
的確かつ継続して事業を行うに足りる経理的基礎があること
が要件のひとつになっています。
その判断材料として、直近の決算書などを元に、おおむね次のようなポイントが確認されます。
- 直前期の決算で債務超過になっているか
(貸借対照表の純資産合計がマイナス) - 自己資本比率が著しく低くないか(例:10%以下)
- 直近の決算で当期純損失を計上していないか
- 過去3年分の損益の平均値が赤字になっていないか
ここから、ざっくり分けると次の二つになります。
- 「少し悪い」ケース
→ 「損失の理由および改善計画書」+「5か年の収支計画書」で説明を求められるレベル - 「かなり厳しい」ケース
→ 中小企業診断士等による「経営診断書」そのものが必要になるレベル
この「どちら側なのか」が、まさに皆さまが知りたいポイントかと思います。
2. 軽度の経営不振の場合
「5か年の収支計画書」と「損失の理由および改善計画書」
まず、軽度〜中程度の経営不振 と見なされるケースでは、
- 「5か年の収支計画書」
- 「損失の理由および改善計画書」
という2種類の書類の提出を求められることが多いです。
2-1. この2つの書類の性格
- 多くの場合、都道府県が用意したエクセル・ワード様式を使用します。
- 作成者は「事業者ご自身」または「行政書士」でも対応可能なレベルです。
- 役割は、「これまで赤字になった理由」 と「これからどう立て直すか(5年間の見通し)」を整理して示すこと
重要なポイント:
これらは「重度の経営不振で作る経営診断書に添付する書類」ではありません。
“軽度〜中程度の経営不振”の段階で求められる書類 です。
つまり、
- まだ「立て直しの余地は十分にある」と見てもらえるラインで、
- 自己申告か行政書士レベルの説明で足りる範囲
とイメージしていただくと分かりやすいと思います。
2-2. どのような内容を書くのか
5か年の収支計画書
- 今後5年間の売上・原価・経費・利益の見通し
- 借入金の返済額、設備投資額の見通し
- キャッシュフローの見通し
損失の理由および改善計画書
- これまで赤字になってきた主な理由(売上減、コスト増、設備投資など)
- 何をどう見直していくのか(売上・コスト・資金繰りなど)
- いつ頃までに、どの程度の改善を目指すか(大まかなスケジュール)
この段階では、精密な経営診断までは求められていませんが、
- 過去の決算と話がつながっているか
- 現実離れした数字になっていないか
といった「基本的な筋の通り方」は見られています。
2-3. 「経営診断書」が必要になるのはどんなときか
一方で、上記の2つの書類では説明しきれないほど「かなり厳しい」 財務状況と判断される場合に登場するのが、中小企業診断士等による 「経営診断書」 です。
ひと言で言えば、
「このままだと危ういが、こういう改善策を取れば事業継続の見込みがあるかどうかを、専門家が診断して示す書類」
というイメージです。
経営診断書で重視されるポイント
- 現状分析(なぜ今の状態になったのか)
- 財務指標による分析を実施
- 売上減少・価格競争・原価高騰
- 過大な設備投資・人件費の増大 など
- 具体的な改善策(処方箋)
- どの取引・サービスに集中するか
- 単価や数量の見直し
- 不採算部門の整理、コスト削減など
- 5年程度のスパンでの立て直しのイメージ
- 債務超過の解消時期
- 自己資本比率の改善イメージ
- 借入金の返済とのバランス
- 資金繰りが本当に持つのか
- キャッシュフローの見通し
- 金融機関との関係や追加融資の可能性
これらを、決算書・試算表・ヒアリング内容などに基づいて整理し、中小企業診断士として第三者の立場から「見立て」をまとめる のが経営診断書です。
ここまで来ると、
- 「損失理由+5か年計画」で説明する段階を超えている
- 自己申告だけではなく、第三者の診断が求められる
というイメージになります。
3. 茨城県での判断イメージ
当事務所が主に取り扱う茨城県では、少し細かく基準が整理されています

1. 「5か年の収支計画書」「損失の理由および改善計画書」が求められるケース
「5か年の収支計画書」「損失の理由および改善計画書」の提出を求められるのは次のいずれかに該当する場合です。
- 直前期に債務超過である場合
(純資産がマイナス)
または
- 直前期の自己資本比率が10%以下 かつ
- 直前期が当期純損失(赤字) であり、
- 過去三カ年の損益平均値の和がマイナス
これは行政書士でも作成できる範囲の書類 と位置付けられています。
2. 「経営診断書」が求められるケース
一方で、次のように より重度の経営不振 と判断される場合には、
中小企業診断士等による「経営診断書」の提出が必要となります。
- 直前決算期の債務超過額が多額である
(例:1億円以上 など) - 直前3年間の損益平均値が赤字である など
つまり、
- 軽度〜中程度の経営不振
→ 「5か年の収支計画書」「損失の理由および改善計画書」(行政書士でも作成可) - かなり重い経営不振
→ 「経営診断書」(中小企業診断士等による専門的な診断が前提)
という二段階で考えていただくと分かりやすいかと思います。
※基準や運用は、要綱の改正等により変更される場合があります。実際の申請では、最新の手引き・担当窓口の運用を必ずご確認ください。
― 公式の「経理的基礎チェック表」で自己チェック ―
また茨城県HPでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請の様式と一緒に、「経理的基礎チェック表(エクセル)」 が公開されています。
このチェック表に、直近の決算数値などを入力すると、
- どのパターンに該当するか
- 「5か年計画+損失理由」で足りるのか
- 「経営診断書」が必要なレベルか
を、県が示した基準に沿って機械的に判定できるようになっています。
当事務所では、まずこの「経理的基礎チェック表」を使っていただくこと をおすすめしています。
そのうえで、「5か年計画レベル」なのか「経営診断書レベル」なのかを一緒に整理していきます。
※チェック表や様式の内容は改正されることがありますので、必ず最新版を茨城県の公式サイトからダウンロード してお使いください。
4. 事業者さま向け:当事務所にご依頼いただくメリット
つむぎ行政書士事務所では、代表が 行政書士+中小企業診断士のダブルライセンス を持ち、
- 産業廃棄物収集運搬業許可の実務
- 中小企業の経営改善支援
の両方の経験を活かしてサポートいたします。
4-1. 許可申請と経営改善を「セット」で考えます
- 許可要件としての「経理的基礎」の考え方
- 茨城県および隣接県の運用イメージ
- 県が公表している「経理的基礎チェック表」の判定結果
これらを踏まえながら、
- 今回は「損失理由+5か年計画」のセットで足りそうか
- どう見ても経営診断書レベルと考えた方が良いか
といった「レベル感の見立て」から、一緒に整理していきます。
4-2. 数字が苦手な方にも分かりやすくご説明します
「純資産」「自己資本比率」と言われてもピンと来ない社長も多いです。
当事務所では、
- グラフや簡単な表を使った説明
- 「結局、どこをどの順番で直せばいいのか」という日本語での整理
を心がけています。
難しい用語よりも、
「ウチは何をすればいいのか」
がスッと分かることを一番大事にしています。
4-3. 特にこんな事業者さまに向いています
- はじめて産廃許可を取るが、直近の決算内容に不安がある
- 県の「経理的基礎チェック表」の判定結果を見て、不安が強まってしまった
- 「許可が取れるかどうか」と「その後の経営改善」を一度整理したい
5. 士業の先生方へ:経営診断書だけ外注したい場合に
行政書士・税理士・社会保険労務士など、
他士業の先生方からの 「経営診断書のみ」 のご依頼も承っています。
5-1. こんなときにご相談ください
- 産廃許可申請は自事務所で受任しており、「経営診断書だけ」専門家に任せたい
- 逆に経営診断書は自事務所で受任し、許可申請を行政書士に任せたい
- 顧問先のチェック表の結果から見て、どう考えても「診断書レベル」に見える
- 顧問先を守るために、経営診断部分だけは診断士の目を通しておきたい
5-2. 役割分担とスタンス
- 当事務所は 経営診断書の作成に特化 し、ご紹介いただいた案件について、許可申請の代理業務に入り込むことはいたしません。
- クライアントとの関係性を尊重し、先生のご了承なく、継続顧問や別案件の営業を行うことはありません。
- 茨城県を中心に、栃木・福島・千葉・埼玉など隣接県の運用にも配慮しながら、手引き・様式に合わせた形で診断書を作成します。
5-3. 特にこんな先生にご活用いただいています(想定)
- 「経営診断の案件は時々しか来ないので、自所内でノウハウを持たなくても良い」とお考えの先生
- 診断書部分だけを外注し、全体のハブ役として申請全体をコントロールしたい 行政書士・税理士の先生
6. 対応エリア
- 茨城県(全域)
- 隣接県
- 栃木県
- 福島県
- 千葉県
- 埼玉県 など
打合せはオンライン(Zoom等)にも対応しておりますので、
距離がある場合でもご相談可能です。
必要に応じて、対面での打合せも調整いたします。
7. ご依頼の流れ
(事業者さま・士業の先生共通)
- お問い合わせ
- お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 申請予定の都道府県、直近の決算状況などを簡単にお伺いします。
- 経理的基礎チェック表のご確認
- 茨城県の公式サイトから「経理的基礎チェック表(エクセル)」をダウンロードし、
直近の決算数値などを入力して判定していただきます。 - 入力や見方が分からない場合は、当事務所でサポートいたします。
- 茨城県の公式サイトから「経理的基礎チェック表(エクセル)」をダウンロードし、
- 資料の事前確認・レベル感の判定
- 直近数期分の決算書等をお送りいただき、
「損失理由+5か年計画のセットで足りそうか」
「経営診断書レベルと考えた方がよいか」
の大まかな方向性をお伝えします。
- 直近数期分の決算書等をお送りいただき、
- お見積り・ご提案
- 必要となる書類の範囲(5か年計画・改善計画・経営診断書など)と、
報酬の目安、スケジュールをご提示します。
- 必要となる書類の範囲(5か年計画・改善計画・経営診断書など)と、
- ヒアリング・ドラフト作成
- オンラインまたは対面でヒアリングを行い、
現場の実情・今後の方針を伺います。 - その内容を踏まえてドラフト(案)を作成し、ご確認いただきます。
- オンラインまたは対面でヒアリングを行い、
- 修正・最終版の納品
- 必要な修正・加筆を行い、PDFまたはWord形式で納品いたします。
- 行政書士の先生が申請全体を担当される場合は、
申請書類全体との整合性の確認も可能です。
※具体的な取り扱い・最終判断は、県の担当部署が行います。
当事務所では、その前段階の整理や書類作成を、実務と経営の両面からサポートいたします。
8. まずは「チェック表の結果」を一緒に眺めるところから
- 「ウチはギリギリなので、まだ『損失理由+5か年計画』レベルで済むのか」
- 「チェック表の結果が思ったより重くて、正直不安になっている」
- 「顧問先から相談されたが、どのレベルの説明で足りるのか判断がつかない」
こうしたモヤモヤを抱えたまま時間だけが過ぎてしまうと、
許可申請のスケジュール管理もどんどん難しくなってしまいます。
経営の状況が厳しいときほど、
- どこが一番のネックなのか
- どの程度の改善が現実的に見込めるのか
- それでも許可取得を目指せるのか
を、一度落ち着いて整理してみることが大切です。
茨城県および隣接県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの事業者さま、
経営診断書の外注先をお探しの士業の先生方は、どうぞお気軽にご相談ください。
「まずは、経理的基礎チェック表の結果を一緒に見てほしい」
という段階のご相談も歓迎です。
ページ下部のお問い合わせフォームまたはお電話から、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ご相談は、どんな段階でも大丈夫です。
「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。
つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。
内容をうかがった上で、「対応可能か」「どのように進めるか」「おおまかな費用感」をご案内いたします。
この時点では正式なご依頼(契約)にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。

