経営経験が浅くても建設業許可を取る方法

はじめに|「まだ早いかも」と迷うあなたへ

建設業の仕事を始めたばかりの個人事業主や創業者からよく聞かれるのが、「まだ経験が浅いけど建設業許可は取れるの?」という悩みです。

建設業許可には、いくつかの要件がありますが、その中でも大きなハードルとなるのが「経営業務の管理責任者(経管)」の設置です。特に経験年数が問われるため、創業間もない人にとっては大きな壁になります。

しかし、制度の理解と戦略的な準備によって、経験が少ない方でも経管要件をクリアして建設業許可を取得することは可能です。本記事では、経管に関する要件の基本を整理したうえで、経験の浅い事業者が取り得る現実的な選択肢を紹介します。


第1章:経営業務の管理責任者(経管)とは

建設業許可を受けるには、事業者に「経営業務を適切に管理できる能力」があることを証明する必要があります。これを担保するのが「経営業務の管理責任者(経管)」です。

次のいずれかの経験が求められます:

  • 法人の役員としての建設業経営経験:5年以上
  • 個人事業主としての建設業経営経験:5年以上
  • 経営業務を補佐していた従業員等:6年以上

つまり、単に建設現場で働いていたというだけでは要件を満たさず、「経営」に携わった期間とその内容が問われます。


第2章:経管要件を満たすための3つの選択肢

2-1. 経管を外部から迎える

もっとも現実的で広く用いられているのが、経管要件を満たす経験者を外部から役員として招く方法です。

たとえば:

  • 元建設会社の代表や役員経験者を常勤の役員(または代表者)として迎え入れる

この方法は、申請時に実績が明確な人材を立てることで、許可取得の信頼性が高まる点がメリットです。特に法人での申請を前提とする場合、組織的な経営体制と併せて申請することで、実態に即した経管設置が可能になります。

注意点:

  • 名義貸しとみなされないよう、実際の勤務実態(報酬、勤務時間、関与の証明)が必要
  • 自社の意思決定権との兼ね合いを事前に整理する

この方法は経管経験がない創業者にとって最短距離の選択肢ですが、主導権の分配設計を怠ると、招聘した役員と経営の舵取りを巡って混乱を招くリスクがあります。

2-2. 補佐的業務経験で経管になる

令和2年の法改正により、経営業務を「補佐」していた従業員でも、一定の条件を満たせば経管と認められるようになりました。例えば別の建設会社で部長職として役員を補佐する立場にいた人が独立して建設業を営むケースです。

条件:

  • 建設業で6年以上、経営業務の補佐(契約管理、資金繰り、請負調整など)に実質的に関与
  • 在職証明書、職務内容説明書などの証明資料が用意できる

現実には…

  • 対象となるのは「経営陣の近くで実務を補佐していた中堅職員」などに限られます
  • 前職から勤務実態の証明が取れないケースが多く、行政庁の判断も厳しい

このルートは、あくまでごく限られた人向けの例外的措置と考えるべきです。

2-3. 現実的に5年の経験を積む(本来の王道)

今すぐには許可を取れなくても、将来的な取得を見据えて地道に経験を積む選択肢も十分現実的です。

許可取得の可能性を高めるために、5年の準備期間中にやっておくと良いこと:

  • 見積書・請求書・契約書などの「元請実績」の証拠となる書類を蓄積しておく
  • 経営業務(資金繰り・外注管理・契約交渉等)に実際に携わり、記録を残す
  • 個人事業から法人化を検討し、将来の許可申請に備えた体制を構築する
  • 営業所等技術者として認められる人材の確保や、必要な資格(例:2級施工管理技士など)の取得を進める
  • 自身や社員の技術者要件を将来的に満たせるようなキャリア設計を行っておく

この方法は時間はかかりますが、許可取得の可能性を高めつつ、最も確実かつ持続的な力を身につけられるルートです。中長期的な視点で安定した許可取得と経営力の獲得を目指すなら、この選択肢を真剣に検討する価値があります。


第3章:許可取得後の注意点

名義貸しのリスクを回避する

外部から招聘し経管として登録された人物が実際には関与していない、いわゆる「名義貸し」は、重大な法令違反となります。

行政庁は、申請書類だけでなく、実際の雇用関係や勤務実態を精査するため、次のような資料を整備しておくことが重要です:

  • 雇用契約書と給与支払記録
  • 社会保険加入証明書類
  • 勤務スケジュールや業務日報
  • 会社組織図や役職分掌資料

許可を取ること以上に、取った後に維持できる体制づくりが不可欠です。


まとめ|「経験が浅い=不可能」ではない

経管の要件はたしかに高い壁に感じられますが、

  • 経管を外部登用して許可を取得する
  • 補佐的業務の実績がある場合に例外的に申請する
  • 5年かけて経験を積み、正面から申請する

という3つの現実的な選択肢があります。

制度を誤解せず、自分の立場や将来像に合わせた計画を立てることが、最終的に無理のない許可取得と安定経営への第一歩です。

目次

ご案内

建設業許可の取得・更新・業種追加などでお困りではありませんか?
「手続きが複雑でわかりにくい」「更新期限が迫っている」「元請から許可番号を求められているのに準備が間に合わない」――そんなときは専門家にお任せください。

つむぎ行政書士事務所では、
茨城県全域(水戸・ひたちなか・那珂・笠間・つくば など)を対象に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・経審への対応まで一貫してサポートしています。

まずは現在の状況と期限だけお知らせください。
「対応できるか」「いつまでに何を準備すべきか」「おおまかな費用感」をお伝えいたします。
この時点では正式なご依頼にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次