【建設業の大臣許可とは】必要なケース・取得要件・メリットとハードルを解説
建設業を営むには、原則として「建設業許可」が必要です。
この許可には、「知事許可」と「大臣許可」の2種類があることをご存じでしょうか。
いずれも建設業を適法に行うための制度ですが、営業展開の規模や営業所の所在状況によって取得すべき許可の種類が異なります。
特に大臣許可は、事業の広域化に対応した仕組みである一方、取得には高いハードルもあります。
そこで本記事では、大臣許可の基礎知識、取得要件、実務上の注意点、メリット・デメリット、よくある誤解や失敗例までを網羅的に解説します。
とくに今後、都道府県をまたいで営業展開を検討している事業者や、信用力強化を目的に大臣許可を取得したい中小建設業者の方にとって、有益な情報となるはずです。
■ 大臣許可とは?
まずは大前提となる「許可の区分」について確認しておきましょう。
建設業許可は、営業所の設置場所に応じて、以下の2種類に分かれます。
| 許可の種類 | 概要 |
|---|---|
| 知事許可 | 営業所が1つの都道府県内のみにある場合に取得 |
| 大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にまたがって設置されている場合に必要 |
つまり、営業所が茨城県と東京都の両方にある場合は、知事許可では足りず、国土交通大臣の許可(大臣許可)を取得しなければならないということになります。
このように、大臣許可は単に「上位の許可」ということではなく、営業エリアの広がりに応じて法令上定められた必須要件なのです。
■ 「営業所」とは何か?
ここでいう「営業所」とは、いわゆる作業所や現場事務所とは異なります。
建設業法上の営業所とは、以下のような継続的な営業活動や契約行為を行う拠点を指します。
- 契約・見積業務を行う
- 机・椅子・電話・インターネットなどが備わっている
- 帳簿や契約書を保管している
- 社員が常勤している
したがって、単に法人登記をしただけの「名ばかり支店」や、倉庫・作業場だけの拠点は営業所とは認められません。
実態があるかどうかが重視される点に注意が必要です。
■ 大臣許可の主な要件
それでは、大臣許可を取得するにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
基本的には、建設業許可の一般的な基準に加えて、以下の要件をすべてクリアしなければなりません。
1. 複数都道府県に営業所があること
まず当然ながら、実態を伴う営業所が2つ以上の都道府県にあることが大前提です。
なお、形式的な拠点や登記だけの所在地では足りず、営業活動が実際に行われていることが求められます。
2. 営業所ごとに「営業所等技術者」を配置
次に、各営業所において、常勤かつ専任の技術者(国家資格者または実務経験者)を配置する必要があります。
この営業所等技術者は、他の営業所との兼任や、他社との兼職は原則できません。
したがって、営業所の数が増えれば増えるほど、専任技術者を個別に確保する必要が生じるため、人材面での負担は大きくなります。
3. 「令3条の使用人」の届出
さらに、各営業所には契約締結権限を持つ責任者(支店長など)を「令3条の使用人」として行政庁に届出ることが求められます。
この人物は営業所の常勤者であり、実際に営業・契約業務を行う立場でなければなりません。
誤解されがちですが、この届出は法務局への登記とは異なり、あくまで建設業法上の届出手続きです。
■ 営業所等技術者の配置が高いハードルに
ここで多くの事業者が直面するのが、「営業所ごとに営業所等技術者を配置する」という要件です。
この点は、特に中小・零細の建設業者にとっては大きなハードルとなります。
というのも、営業所等技術者には、
- 国家資格(例:施工管理技士)
- 一定年数の実務経験(例:申請業種について10年以上の現場経験)
などが求められるため、すぐに適任者を用意できるわけではないからです。
また、技術者の「専任性」が問われるため、他拠点との兼務や代表者との兼任も慎重に扱う必要があります。
結果として、「支店は設けたが技術者が配置できず、許可が取れなかった」という事例も散見されます。
■ 「令3条の使用人」に関する誤解と実務
もう一つ注意したいのが、「令3条の使用人」に関する誤解です。
よくある誤解として、
- 「支店長を任命すれば自動的に使用人になる」
- 「登記しなければならない」
- 「兼務できるかどうか分からない」
などがありますが、正しくは以下の通りです。
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 登記が必要? | 不要。届出のみでOK。 |
| 兼務できる? | 専任技術者と兼務は可能。ただし、常勤性を証明できることが条件。 |
| 使用人に要件はある? | 契約権限があり、かつ常勤であることが必要。 |
したがって、使用人は「名前を挙げればいい」わけではなく、社内規程や職務権限書、辞令、社会保険証明などで実態を証明する必要がある点に留意すべきです。
■ 大臣許可のメリットとは?
大臣許可を取得することで、事業者にはいくつかのメリットが生まれます。
1. 複数都道府県での営業展開が可能に
最大の利点は、営業活動の自由度が格段に高まることです。
営業所ごとの許可取得を個別に行う必要がなく、統一的な許可で広域に対応可能となります。
2. 信用力の向上
「大臣許可業者」として登録されることで、対外的な信用が向上します。
特に官公庁や大手元請け企業との取引において、許可の種類が実質的な評価基準になることも少なくありません。
3. 経営事項審査との親和性
公共工事の入札に関する「経営事項審査(経審)」においても、許可の形態や体制整備の有無が加点対象となるため、入札参加を見据える企業にとっては有利に働くでしょう。
■ デメリット・注意点
一方で、大臣許可には以下のようなデメリットもあります。
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| 人員配置の負担増 | 営業所ごとに専任技術者・使用人が必要 |
| コストの上昇 | 許可申請・更新費用、報酬、管理体制構築にコストがかかる |
| 書類審査の厳格化 | 地方整備局での審査は知事許可より詳細かつ厳格 |
| 変更届出の煩雑さ | 営業所単位の変更・決算報告が複数必要になるケースも |
特に、営業所の実態が薄い、あるいは人員体制が不十分な場合には、審査段階で却下・補正の対象になるリスクが高まります。
■ よくある失敗例とその対策
失敗例を事前に知っておくことは、申請ミスや許可トラブルを避けるために非常に有効です。
- 営業所を設置したが、専任技術者の常勤性が証明できず却下
- 令3条の使用人を届け出ていなかったために契約無効とされた
- 申請書類が形式だけで、営業実態が伴わず不受理に
- 名義貸しで専任技術者を立て、後に処分を受けた
これらはすべて、制度理解と準備不足によるものです。
したがって、事前に専門家に相談し、制度設計と申請計画をしっかり立てることが不可欠です。
■ まとめ:体制整備と事前準備が鍵
建設業の大臣許可は、単に手続きを踏めば取れるものではなく、体制整備・人材配置・事業実態の整合があってこそ成立する許可制度です。
しかしながら、それをクリアできれば、営業の自由度や信用力、将来の成長性において非常に大きなメリットを得ることができます。
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