建設業許可における「営業所の実態」とは
建設業の許可申請において、「営業所の実態があるかどうか」は審査の重要なポイントです。この記事では、建設業許可の取得を目指す方に向けて、営業所要件の基本から審査上の注意点まで、わかりやすく解説します。
なぜ「営業所の実態」が重視されるのか?
建設業許可制度の目的は、公共性の高い建設業の健全な運営を確保することにあります。許可を受ける事業者は、適切な体制を整えて業務を遂行できることが求められます。
そのため、許可の審査では、「その住所に実際の事業活動拠点が存在するかどうか」、すなわち“営業所の実態”が確認されます。
「営業所の実態」とは何を意味するのか?
建設業法では「営業所」の定義を明文化していませんが、国土交通省や各都道府県の運用では、以下のような要件を満たすことが必要とされています。
【1】外部から確認できる表示
- 会社名や事業所名を記載した看板や表札が設置されていること。
- 郵便物が届き、配送物が受け取れる体制があること。
【2】内部の業務スペース
- 机、椅子、電話、パソコンなど業務に使用される設備が常設されている。
- 電話番号やFAX番号が割り当てられている(携帯電話のみは不可とされる自治体も多い)。
【3】常勤の専任技術者が勤務できる環境
- 技術者が常駐し、日常的な業務に従事している実態があること。
- 顧客対応や工事管理が実際に行われていること。
【4】契約上の使用権限
- 自社名義での賃貸契約書や登記事項証明書など、営業所の使用権限を証明する書類があること。
よくあるNG例と自宅兼営業所の注意点
バーチャルオフィスやレンタルスペース
住所のみを借りているバーチャルオフィスや、共用スペースで区画が明確でないレンタルオフィスは、「実態がない」と判断されることが多く、原則として許可の対象外です。
自宅兼営業所の場合
自宅を営業所とすること自体は可能ですが、特に以下の点に注意が必要です。
- 生活空間と業務空間の明確な区分
リビングや寝室の一角に机を置いただけでは事務所とは見なされません。可能であれば1部屋を業務専用にし、パーテーションなどで区切るなど、独立性の確保が必要です。 - 外部表示の設置
玄関やポストに会社名の表示(表札・看板など)があること。訪問者や郵便物の受取体制が整っている必要があります。 - 設備の常設
机、椅子、固定電話、パソコンなどが常に配置され、日常的に業務が行われていることを示す必要があります。電話やFAX、ネット回線の契約書も有効な証拠となります。 - 使用権限の証明
自己所有であれば登記簿謄本、賃貸であれば事務所使用が許可されているかが問われます。居住用賃貸で事務所利用不可の場合は、貸主からの承諾書を準備するなどの対処が必要です。 - 写真の提出
申請時には事務所の内部・外部の写真が必要です。生活感の強い私物が多く写り込んでいると「業務の実態が不明瞭」と判断されるおそれがあるため、事前に整理・撮影環境の調整が望まれます。
審査で問われる書類や確認方法
建設業許可申請では、次のような資料が必要になることがあります。
- 賃貸契約書や建物登記簿謄本
- 事務所内部や看板の写真
- 電話やインターネット回線の契約書
- 必要に応じて現地調査
「書類だけで整っているように見える」では不十分で、実際の状態と合致していることが重要です。
「とりあえず机を置く」では許可は下りない
申請のために一時的に机を設置したり、名ばかりの看板を出しただけでは、審査を通過することはできません。営業所は業務の拠点であり、実態がなければ許可の趣旨を満たさないと判断されます。
まとめ:信頼ある業者への第一歩としての事務所整備
建設業許可における「営業所の実態」は、形式ではなく中身が問われる重要な審査項目です。特に自宅兼事務所の場合は、独立性や業務性が明確であることが必要です。
許可を取得してからトラブルにならないよう、事前にしっかりと準備を整えて、信用される事業体制を築きましょう。
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