「先端設備等導入計画」策定・認定取得支援

設備投資、固定資産税を最大5年間「4分の1」に

多額の資金を投じる機械装置やシステムの導入。経営者様にとって、毎年のランニングコストとして重くのしかかるのが「固定資産税」です。

しかし、国が推進する「先端設備等導入計画」を活用すれば、これから導入する設備の税負担を最大5年間、4分の1まで軽減できる可能性があります。

「投資はしたいが税金が重い」「賃上げも検討しているが、資金的な余裕がほしい」
そんな経営者様のために、先端設備等導入計画の活用をご提案いたします。

本制度を活用する「2つの強力なメリット」

本計画の認定を受けることで、主に以下の2点において強力な支援を受けられます。

① 固定資産税の特例措置(最大5年間 4分の1)

令和7年度税制改正により、賃上げ方針を表明することで軽減率がさらに拡充されました。

賃上げ方針の表明内容軽減後の課税標準軽減期間
年平均 3.0%以上 の賃上げ4分の15年間
年平均 1.5%以上 の賃上げ2分の13年間

【対象期間】
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに市区町村から認定を受けた計画に基づく設備が対象です。

② 金融支援(信用保証の別枠確保)

計画の認定を受けた事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による「別枠の追加保証」を受けられるため、資金調達を円滑に進めることができます。

制度を利用できる条件(対象者・設備)

本制度の優遇を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象となる中小企業者の範囲

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、業種ごとに以下の通り定められています。
※固定資産税の特例(税制優遇)を受けるには、別途「資本金1億円以下」等の要件があります。

業種分類資本金の額(出資の総額)常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

対象となる設備と金額要件

以下の設備のうち、投資計画における投資利益率が年平均5%以上見込まれるものが対象です。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上 ※家屋と一体でないもの)

【重要:申請のタイミング】
本制度は「設備取得(発注・納入)前」の認定取得が必須です。既に取得済みの設備は適用できません。

認定経営革新等支援機関でワンストップ対応

「先端設備等導入計画」の申請には、専門家(認定経営革新等支援機関)による計画内容の精査と、確認書の発行が法律で義務付けられています。

当事務所は国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」ですので、市区町村へ提出する「認定申請書」の作成と、認定経営革新等支援機関による確認書の発行について、窓口を一本化して一気通貫でサポートいたします。その両方を別々の専門家等に頼む必要はございません。

  • 複雑な書類作成をフルサポート:市区町村へ提出する「認定申請書(計画書本体)」の作成を全面的に支援します。
  • 投資利益率の精緻な試算:年平均5%以上の投資利益率要件を満たすか、当事務所にて正確にシミュレーションします。
  • 必須書類を自所で即時発行:申請に不可欠な「先端設備等に関する確認書」および「投資計画に関する確認書」を自所で発行します。
  • 軽減率最大化の賃上げ支援:固定資産税を1/4に下げるための「賃上げ方針の表明」手続きについても、必要書類の作成を含めアドバイスいたします。

5. 【進め方】認定取得までのステップ

  1. 事前シミュレーション:設備の見積書を基に、投資利益率や生産性向上目標を診断します。
  2. 計画書作成と確認書発行:当事務所が「先端設備等導入計画」の作成を支援し、専門家としての「確認書」を発行します。
  3. 賃上げ方針の表明:最大軽減率(1/4)を適用するため、従業員代表への表明手続きをサポートします。
  4. 市区町村への申請・認定:必要書類を揃えて市区町村へ提出。認定後、認定書が交付されます。
  5. 設備の発注・取得必ず認定書を受け取った後に、設備の発注・納入を行ってください。

6. よくある質問 (Q&A)

  • Q. 賃上げ目標が未達成だった場合、税金を返還する必要がありますか?
    • A. 経済情勢等の正当な理由で未達成となった場合、直ちに税の追納が発生することはありません。
  • Q. ソフトウェアは固定資産税の軽減対象になりますか?
    • A. 計画の認定対象にはなりますが、固定資産税の特例(軽減)の対象には含まれません。
  • Q. 中古品は対象になりますか?
    • A. 中古資産は対象外です。最新設備の導入を支援する制度であるため、新品(未供用)が条件となります。

7. まずは無料相談を

「うちの設備投資は対象になる?」「結局いくら固定資産税が安くなるの?」
そんな疑問に、認定経営革新等支援機関の専門家が直接お答えします。

設備を発注・取得してしまう前に、まずは一度ご相談ください。

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ご相談は、どんな段階でも大丈夫です。
「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。

つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。

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