経営革新等認定支援機関の認定を受けました

このたび、当事務所は、令和8年4月28日付で、中小企業等経営強化法に基づき「認定経営革新等支援機関」として認定されました(認定機関ID:109708000110)。
認定を機に、経営コンサルティング事業は「つむぎコンサルティング」の屋号にて行って参ります。

茨城県水戸市・ひたちなか市を中心に活動する当事務所として、創業期の方や中小企業の経営者の皆さまに、これまで以上に幅広い支援をお届けできる体制が整いました。

本記事では、「そもそも認定支援機関とは何か」「一般のコンサルティング会社とは何が違うのか」「実際にどのような支援が受けられるのか」について、できるだけ専門用語を避けつつ、丁寧にご説明いたします。

目次

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業や小規模事業者への専門的な支援を行う者として、国が認定する公的な制度です。

前身となる「中小企業経営力強化支援法」が平成24年8月に施行されて以来、税務・金融・企業財務に関する一定水準以上の専門知識と実務経験を有する個人・法人を、国が認定してきました。

具体的には、税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士・商工会議所・金融機関などが、主な認定対象とされています。

背景には、中小企業を取り巻く経営課題が年々多様化・複雑化しているなかで、信頼できる支援者を経営者の皆さまが選びやすくしたい、という国の考えがございます。

つまり認定支援機関は、「国が一定の専門性と実績を確認した支援者」と言い換えることができます。

一般のコンサルティング会社・コンサルタントとの違い

世の中には、経営に関するアドバイスを行う民間のコンサルティング会社や個人のコンサルタントも数多く存在します。
もちろん、そのなかには豊富な経験と実績をお持ちの方も多くいらっしゃいます。一方で、認定支援機関には、民間コンサルタントとは異なるいくつかの特徴がございます。

ひとつ目は、国による認定が前提となっている点です。

認定を受けるためには、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験など、複数の要件をクリアする必要があります。そのため、一定水準以上の専門性が客観的に確認されているという安心感がございます。

ふたつ目は、公的制度との接続性です。

後ほど詳しくご説明しますが、補助金・融資制度・税制優遇などのなかには、認定支援機関による確認書の発行、所見の記載、指導・助言などが要件とされる制度があります。

そのため、一般のコンサルタントから助言を受けることはできても、制度上必要な認定支援機関としての関与までは対応できないケースがあります。

認定支援機関であることだけで、支援者としての優劣が決まるわけではありません。しかし、資金繰り、経営改善、補助金、設備投資、事業承継など、公的制度の活用を伴う場面では、認定支援機関に相談することで、制度に沿った支援を受けやすくなります。

つむぎコンサルティングがご支援できること

認定支援機関として、当事務所がご支援できる業務は、大きく4つの柱に整理できます。

資金繰り支援

創業時や事業拡大期の資金調達は、多くの経営者の方が頭を悩ませるテーマです。

当事務所では、創業計画書や資金繰り表の作成支援に加えて、日本政策金融公庫の融資申込みのサポートを行っております。

特に、創業者や創業後間もない事業者の方については、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)」の活用を検討できる場合があります。
この制度では、事業者ご自身が事業計画書を策定し、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けていることなどが要件とされています。

また、一定規模以上の中小企業向けには「中小企業経営力強化資金」もあります。経営革新や新事業分野の開拓等に取り組む際の資金調達を支援する制度として位置づけられています。

このほか、信用保証協会の「経営力強化保証制度」では、認定支援機関が事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、信用保証料率が概ね0.2%軽減される場合があります。
資金調達コストを抑えたい場面では、有効な選択肢のひとつとなります。

事業計画・経営計画の策定支援

事業計画は「補助金申請のための書類」と捉えられがちですが、本来は経営者ご自身が頭の中を整理し、進むべき方向を見定めるための大切なツールです。

当事務所では、創業計画書、経営力向上計画、早期経営改善計画、事業承継計画など、目的に応じたさまざまな計画書の策定をご支援しております。
中小企業診断士・日商簿記1級・ITコーディネータの知見も組み合わせ、財務とITの両面から、実行可能性の高い計画づくりをお手伝いいたします。

「頭の中には構想があるけれど、金融機関や行政機関に説明できる形に整理できていない」という段階でも、ご相談いただけます。

補助金支援

補助金は種類が非常に多く、自社にどれが合うのかを見極めるだけでも、相応の労力が必要です。
当事務所では、補助金の適合性診断から、事業計画書の策定支援、制度上必要となる確認書等への対応まで、一気通貫でご対応いたします。

補助金は、単に「もらえるお金」ではありません。新しい取組みや設備投資を通じて、事業を前に進めるための制度です。
そのため当事務所では、「使える補助金があるか」だけでなく、その投資が本当に事業の成長につながるか、採択後に無理なく実行できるか、実績報告まで見通せるかといった点も含めて確認いたします。

なお、令和8年1月1日施行の改正行政書士法により、行政書士でない者による官公署提出書類等の作成業務について、報酬名目を問わない業務制限の趣旨がより明確化されました。
当事務所では、行政書士法その他関係法令に則り、適正な範囲で補助金申請支援を行います。

許認可と経営支援を組み合わせた支援

建設業許可、産業廃棄物収集運搬業、民泊事業、各種営業許可など、行政書士が取り扱う許認可と、経営支援を組み合わせてご支援できる点も、当事務所の特徴です。

たとえば、新たに事業を始める場合や設備投資を行う場合には、単に許認可を取得するだけでなく、資金計画、事業計画、補助金の活用可能性、開業後の収支見通しなどもあわせて整理する必要があります。

当事務所では、「許認可の取得」と「資金計画・事業計画の整備」を、一つの窓口で進められます。

認定支援機関の関与が求められる代表的な制度

ここからは、認定支援機関だからこそご支援しやすい、具体的な公的制度をご紹介いたします。

これらの制度では、確認書の発行、所見の記載、指導・助言など、認定支援機関としての関与が要件となる場合や、制度上重要な意味を持つ場合があります。

  • 経営改善計画策定支援事業(通称「405事業」)
    金融支援を伴う本格的な経営改善が必要な中小企業・小規模事業者を対象に、経営改善計画の策定費用とフォローアップ費用の一部を、中小企業活性化協議会が負担する制度です。
  • 早期経営改善計画策定支援事業
    資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプラン等の策定費用について支援を受けられる制度です。金融機関へのリスケジュール等を前提としない、早めの経営改善にも活用しやすい制度です。
  • 先端設備等導入計画
    申請にあたって認定経営革新等支援機関による事前確認が必要となります。固定資産税の特例を活用する場合には、投資利益率の要件についても認定支援機関による事前確認が必要とされています。
  • 事業承継税制(特例承継計画への所見記載)
    法人版事業承継税制の特例措置では、会社が特例承継計画を作成し、認定支援機関が後継者や承継時までの経営見通し等について所見を記載する仕組みになっています。
  • 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)」
    創業者や創業後間もない事業者が、事業計画を策定し、認定支援機関による指導・助言を受けながら資金調達を検討する際に関係する制度です。
  • 日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」
    経営革新や新事業分野の開拓等に取り組む中小企業が、認定支援機関の支援を受けながら資金調達を検討する際に関係する制度です。
  • 信用保証協会「経営力強化保証制度」
    認定支援機関の支援を受けながら、事業計画の策定や継続的な経営改善に取り組む場合に活用できる保証制度です。信用保証料率が概ね0.2%軽減される場合があります。
  • 各種補助金における事業計画の確認・確認書等への対応
    補助金によっては、事業計画の内容について認定支援機関の確認や関与が求められる場合があります。制度ごとに要件が異なるため、申請前に確認することが大切です。

設備投資にあたっては、これらに加えて経営力向上計画や各種税制優遇など、複数の制度を検討できる場合があります。

なお、税務判断や税務申告については、必要に応じて税理士等の専門家と連携して対応いたします。

詳細は、中小企業庁が公表している「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割について」という資料にもまとめられています。

認定支援機関にご相談いただくメリット

ここまでを整理しますと、認定支援機関にご相談いただくことのメリットは、おおむね次の4点に整理できます。

1つ目は、利用できる公的制度の選択肢が広がることです。
認定支援機関の関与が求められる制度や、認定支援機関の支援を受けることで活用しやすくなる制度があります。事業者さまの状況に応じて、どの制度が合うのかを検討しやすくなります。

2つ目は、計画策定費用の補助などにより、費用負担を抑えられる場合があることです。
経営改善計画策定支援事業や早期経営改善計画策定支援事業など、計画策定にかかる費用の一部について支援を受けられる制度があります。

3つ目は、金融機関との相談に向けて、事業の現状、今後の見通し、資金使途、返済可能性を整理しやすくなる点です。
融資や資金繰りの相談では、「いくら必要なのか」「何に使うのか」「どのように返済していくのか」を分かりやすく説明することが大切です。認定支援機関に相談することで、これらの内容を計画書や資金繰り表として整理しやすくなります。

4つ目は、第三者の視点で計画を客観的にチェックすることで、計画自体の質が高まることです。
経営者ご自身の頭の中にある構想を、第三者にも伝わる形に整理することで、計画の実行可能性や説得力が高まります。

特に、創業期や経営改善期のように、限られた経営資源で大きな成果を出さなければならない局面では、これらのメリットは決して小さくありません。

つむぎ行政書士事務所・つむぎコンサルティングの強み

最後に、当事務所をお選びいただきたい理由について、率直にお伝えいたします。
当事務所の代表は、行政書士・中小企業診断士・日商簿記1級・ITコーディネータの4つの資格を保有しております。

許認可・経営戦略・財務会計・ITという、本来であれば別々の専門家に依頼する必要のある領域を、ワンストップでご支援できる体制が、当事務所の最大の特徴です。
たとえば、設備投資を行う場合でも、許認可の要否、補助金の活用可能性、資金繰り、事業計画、導入後の業務改善まで、一連の流れとして整理することができます。

また、当事務所は行政書士事務所として、行政書士法に基づく守秘義務を負っております。
資金繰り、借入、売上、利益、取引先、事業承継など、経営の機微に関わる情報についても、安心してご相談いただける体制を整えております。

さらに、茨城県水戸市・ひたちなか市を活動の中心に置いており、対面でのご相談にも柔軟に対応いたします。地域の事業環境や金融機関の特性をふまえた、現実的なアドバイスが可能です。

そして何よりも、誠実さと丁寧さを大切にしています。

専門用語に頼らず、お客さまの言葉でご説明することを心がけております。「相談しやすい雰囲気」を、何より重視しております。

このようなお悩みがあればご相談ください

最後に、当事務所がよくいただくご相談の例を挙げさせていただきます。

ひとつでも当てはまるものがございましたら、お気軽にご連絡ください。

  • これから水戸・ひたちなか周辺で創業を検討している
  • 創業融資を受けたいが、事業計画書の書き方がわからない
  • 補助金を活用したいが、自社にどれが合うのか判断できない
  • 資金繰りが厳しく、経営改善計画を策定したい
  • 設備投資にあたって、各種制度の活用を検討したい
  • 事業承継を見据えて、早めに準備を始めたい
  • 許認可の取得とあわせて、資金計画や事業計画も整理したい
  • 金融機関に説明するための資料を整えたい
  • 新しい事業を始めたいが、許認可・資金・計画をまとめて相談したい

ご相談はお問い合わせフォーム、お電話、またはメールで承っております。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と迷われるような小さなお困りごとでも、まずはお気軽にお声がけくださいませ。

皆さまのお問い合わせを、お待ちしております。

お問い合わせ

ご相談は、どんな段階でも大丈夫です。
「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。

つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。

内容をうかがった上で、「対応可能か」「どのように進めるか」「おおまかな費用感」をご案内いたします。
この時点では正式なご依頼(契約)にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。

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