建設業許可とは
建設業許可とは
なぜ建設業許可が必要か
建設工事を請け負って事業として行う事業者は、一定の規模を超える工事を行う場合、「建設業許可」を取ることが必要です。これは法律で定められており、許可を受けずに工事を行うことはできません。では、なぜこのような許可が必要なのでしょうか?

1.安全で信頼できる工事のために
建設工事は人命や財産に関わる重要な仕事です。適切な知識・経験・体制がある事業者が工事を行うことで、工事の品質や安全性が保たれます。許可制度は、そのための一定の基準を設けることで、安心して任せられる業者を見極める仕組みでもあります。
2.取引先や金融機関からの信頼性向上
建設業の許可を取得していることは、対外的な信用につながります。
たとえば公共工事の入札に参加できるようになったり、銀行からの融資を受けやすくなったりと、許可を持っていることで広がるビジネスチャンスもあります。
3.法令を守って事業を継続するために
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、許可がなければ法律違反となってしまいます。違反が発覚すると営業停止などの処分を受けることもあるため、事業を安定して続けるためにも、早めに許可を取得することが重要です。
許可が必要な工事とは
建設業許可が必要になるのは、以下のいずれかに該当する「軽微ではない建設工事」を行う場合です。
建築一式工事の場合
- 請負金額が1,500万円(税込)以上
- または木造住宅で延べ面積が150㎡以上
上記以外の工事(専門工事)の場合
- 請負金額が500万円(税込)以上
※材料を施主が支給する場合は、その市場価格を請負金額に加算して算定します。
業種について
建設工事の種類は建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。
一式工事
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物または、土木工作物を建設する工事」を指します。
橋梁やトンネル建設などの公共工事や建築確認を必要とする建物の新築工事など、複数の専門工事を組み合わせる比較的規模の大きい工事を行う場合、総合的な企画・管理を担う元請は一式工事の許可を取る必要があります。
専門工事
専門工事は、「大工工事」「電気工事」「左官工事」など、特定の工種に特化した、個別の技術を必要とする工事です。事業者は請負金額500万円以上の工事を行う場合、自社で担う業種全てについて許可を取得する必要があります。
また、一式工事を行う元請が自ら専門工事も担う場合、一式工事の許可だけでは足りず対象の専門工事の許可を取得する必要があります。一式工事(建築一式・土木一式)は「工事全体の総合的なマネジメント」を行うための許可であり、各専門工事を自ら施工するための技術力や体制があるとはみなされません。
業種一覧
下記に各業種の内容と例を示します。
業種一覧表(クリックで表示オンオフ)
| 種別 | 業種名 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| 一式工事 | 土木一式工事 | 道路・橋・ダムなどの土木構造物を総合的に施工する工事 | 道路、橋梁、ダム、下水道など |
| 建築一式工事 | 住宅やビルなどの建築物を総合的に施工する工事 | 住宅やビルの新築・改築 | |
| 専門工事 | 大工工事 | 木材を使用して建築物を構成したり内装を作る工事 | 大工工事、型枠工事 |
| 左官工事 | モルタルや漆喰などを用いて壁面などを塗り仕上げる工事 | モルタル、漆喰の塗り作業 | |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立、掘削、くい打ち、コンクリート打設など基礎的な工事 | 足場組立、くい打ち、盛土 | |
| 石工事 | 石材を加工・積み上げて構造物を作る工事 | 石積み、コンクリートブロック張り | |
| 屋根工事 | 瓦や金属板を使って屋根をふく工事 | 瓦、スレート、金属板の屋根 | |
| 電気工事 | 電気設備(送電線や照明設備など)を設置・配線する工事 | 送配電、照明、太陽光発電設備 | |
| 管工事 | 給排水・空調・ガス管などの配管設備を設置する工事 | 給排水、空調、衛生設備 | |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロックを積んだり貼ったりして仕上げる工事 | タイル貼り、れんが積み | |
| 鋼構造物工事 | 鉄骨構造物や大型鉄製工作物を施工・設置する工事 | 鉄骨建方、広告塔設置 | |
| 鉄筋工事 | 建築物の骨組みに使われる鉄筋を加工・組立てる工事 | RC構造物の骨組み | |
| 舗装工事 | 道路や駐車場などをアスファルトやコンクリートで舗装する工事 | アスファルト、コンクリ舗装 | |
| しゅんせつ工事 | 河川や港湾で土砂をさらって除去する工事 | 港湾・河川のしゅんせつ | |
| 板金工事 | 金属板を加工して外装や排水設備などに取り付ける工事 | 外壁板金、雨どい施工 | |
| ガラス工事 | ガラスを建具や窓などに取り付ける工事 | 窓ガラス、ショーケース取付 | |
| 塗装工事 | 建物や構造物に塗料を塗布して仕上げや防錆を施す工事 | 外壁・鉄骨等の塗装 | |
| 防水工事 | 防水材を用いて雨水などの侵入を防ぐ処理を行う工事 | 屋上防水、シーリング | |
| 内装仕上工事 | 天井・壁・床など建物内の仕上げを行う工事 | 壁紙、床仕上げ、天井ボード | |
| 機械器具設置工事 | プラント機器など重量機械を設置・据付する工事 | プラント、設備機器の設置 | |
| 熱絶縁工事 | 配管や建物に断熱材を取り付けて熱損失を防止する工事 | 配管の断熱、防音断熱材取付 | |
| 電気通信工事 | 電話・LAN・放送などの通信設備を設置する工事 | 光ファイバー、LAN配線 | |
| 造園工事 | 庭園や公園など緑化や造園を行う工事 | 公園造成、街路樹の植栽 | |
| さく井工事 | 井戸や温泉などの水源を掘削する工事 | 井戸・温泉掘削 | |
| 建具工事 | ドアやサッシなどの建具を取り付ける工事 | アルミサッシ、木製建具 | |
| 水道施設工事 | 上水道や下水道に関する施設を設置する工事 | 浄水施設、取水塔など | |
| 消防施設工事 | 消火設備や火災報知機などを設置する工事 | スプリンクラー、消火栓 | |
| 清掃施設工事 | し尿やごみ処理などの清掃施設を設置する工事 | ゴミ焼却場、汚泥処理施設 | |
| 解体工事 | 建築物や構造物を取り壊し撤去する工事 | ビル解体、木造家屋解体 |
知事許可と大臣許可
建設工事の契約・見積・請負業務を常時行う拠点である「営業所」が1つの都道府県にしかない場合は、その都道府県を申請先として「知事許可」を申請します。
営業所が複数の都道府県に存在する場合、国土交通省(地方整備局)を申請先として「大臣許可」を申請します。
ここで言う「営業所」については下記の条件が必要です。
- 建設業の契約に関わる業務を実施していること
- 専用の事務スペース、電話、机などの備品があること
- 専任の常勤職員(営業所技術者等)が配置されていること
単なる現場事務所や作業場は「営業所」とはみなされず、許可取得後は営業所以外の契約業務は出来ません。
「一般」と「特定」
建設業の許可区分には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。これは、元請業者として請け負った工事をどの程度、下請業者に出すかによって使い分けられます。
特定建設業
建設工事の発注者(施主)から直接工事を請け負う元請の立場として、工事1件につき、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請業者に出す場合、特定建設業の許可が必要となります。
発注者からの請負金額5,000万円以上の工事であっても、その全てを自社で施工する場合や下請に出す金額が5,000万円未満の場合は特定建設業の許可は不要です。また、元請ではない一次下請業者が二次下請に出す場合も特定の許可は不要です。
特定建設業許可は比較的規模の大きい工事を取り扱うため、一般建設業許可より取得のための財産要件や技術者要件が厳しくなっています。
一般建設業
元請ではない事業者や、元請であっても下請に出す金額が5,000万円未満の場合は「特定建設業」の許可は必要なく、「一般建設業」として許可申請を行います。
許可を取得する業種ごとに「一般」と「特定」のどちらかの区分で許可申請をする必要があります。
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。誠実な経営・確かな技術・健全な財務状態があることを証明しなければなりません。
1.経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(以下、経管)」が社内にいることが必要です。経管とは、単なる建設業の経験者ではなく、企業の経営に責任を持ち、事業運営の判断に携わっていた人物のことを指します。
具体的には、次のいずれかの体制を備えていれば認められます。
Ⅰ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者を務めた経験がある者(登記上の役員や個人事業主本人が該当)
- 建設業に関し5年以上、執行役員(登記されていない役員)などとして経営業務を管理した経験がある者(取締役会がある必要があります)
- 建設業に関し6年以上、管理責任者を補佐する立場で経営業務に従事した者(登記上の役員に次ぐ職位として役員を補佐)
Ⅱ 常勤役員等1名を補佐する体制があること
以下のような「やや経験が浅い常勤役員等」であっても、一定の補佐体制を組めば認められます。
- 建設業に関し2年以上5年未満の役員経験しか無いが、補佐的地位の経験は5年以上ある場合(部長から昇格後数年経過した役員のイメージ)
- 役員経験は他業種含めて5年以上あるが、建設業については2年以上5年未満しかない場合(他業種から建設業に参入してきた経営者のイメージ)
この場合、その常勤役員を補佐する者を配置(組織図上および実務上でも)することで経営体制があると認められますが、その補佐者は下記3つの業務について5年以上の経験(別業者での経験は認められない)を有する必要があります。
- 業務運営の経験(例:経営方針の策定、業務マネジメント)
- 財務管理の経験(例:資金調達・資金繰り・支払い業務)
- 労務管理の経験(例:勤怠・社会保険手続き)
上記3つの管理経験については1人の補佐者が全て担う形でも、3人の補佐者が別々の管理業務を担う形でも構いません。
2.営業所技術者等を営業所ごとに配置していること
建設業許可を取得するには、各営業所に「営業所技術者(旧:専任技術者)」を常勤で配置していることが求められます。これは、単に営業所を構えるだけでなく、その場所で建設工事の技術的な管理が適切に行われる体制が整っていることを示すものです。
「営業所技術者」とは?
営業所技術者とは、建設業法における「主任技術者」や「監理技術者」とは異なり、営業所(契約を締結する拠点)に常駐し、契約締結や施工体制に技術的な判断を下せる人物のことです。
営業所技術者の主な役割
- 契約時に工事内容や施工方法の説明を行う
- 見積・契約に際して技術面の判断を行える
- 工事を受注・発注する際に必要な技術的管理を行う
営業所技術者は、営業所に原則常勤する必要がありますが、下記条件を満たす工事であれば主任技術者との兼務は可能です。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
- 当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅の建築を除くほとんどの工事が該当)で請負金額が4,500 万円以上(建築一式工事は9,000万円以上))でないこと
「営業所技術者」に求められる技術的資格・経験について
営業所等技術者となる人については、一定以上の技術的資格・経験が必要となります。営業所技術者は、実際に工事の契約や見積に関わる判断を下す立場にあるため、その業種にふさわしい専門知識や現場経験があることが不可欠です。
営業所技術者として認められる基準(いずれか1つを満たせばOK)
| 区分 | 要件 | 補足説明 |
|---|---|---|
| ① 国家資格等の保持者 | 建設業法に基づく「技術検定合格者」や「建築士」等 | 業種ごとに対応する資格が決まっています(例:電気工事なら電気工事士や電気施工管理技士) |
| ② 大学・短大・高専の卒業者 | 指定学科を卒業+3年以上の実務経験(大卒)または5年以上(高卒) | 指定学科は「土木」「建築」「電気工学」など。普通科や文系学科は対象外 |
| ③ 実務経験10年以上 | ①、②に示される特定の資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば可 | 経験内容が業種と一致していることが必要。工事台帳、契約書、従事証明書などで証明 |
建築士や施工管理技士などの国家資格については、一般建設業許可であれば2級の取得で良いですが、特定建設業許可の場合は1級の取得が求められます。
また、実務経験による証明には、契約書や発注書・請書など許可を申請する業種に関わったことが記載されている書面が必要となります。
3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業許可を取得するためには、「その会社や個人に、工事を遂行できるだけの経済的な裏付けがあるかどうか」が問われます。これが、財産的基礎または金銭的信用の要件です。
建設業では、工事着手時に材料費や外注費、作業員の人件費など、先行的な支出が発生します。資金力が不十分だと、工事中の資金ショートや工事放棄といったリスクがあるため、「工事を途中で投げ出さない体力があるか」が審査されます。
許可要件は下記となります。
一般建設業許可の場合
次の①~③のいずれかの条件を満たしていれば、財産的要件をクリアできます。
| 要件 | 内容 | 証明書類 |
|---|---|---|
| ① 自己資本が500万円以上 | 貸借対照表で「純資産の部」の合計が500万円以上 | 決算書、税務申告書(新設法人は開業資金証明) |
| ② 500万円以上の資金調達能力がある | 預金残高、融資内定書、残高証明書などで即時に工事資金が用意できることを証明 | 銀行の残高証明、融資契約書、通帳コピー等 |
| ③ 継続的に500万円以上の工事を施工した実績がある | 過去5年間のうちに、500万円以上の工事を元請として完了した実績 | 請負契約書、請求書、入金記録、完了届等 |
特定建設業許可の場合
下請けに多額の工事を発注する「特定建設業」の場合は要件がより厳しく、次のすべてを満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本(純資産) | 4,000万円以上 |
| 流動比率 | 75%以上(流動資産 ÷ 流動負債 ×100) |
| 欠損金の状況 | 欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
4.請負契約を誠実に履行する体制があること(誠実性要件)
建設業許可を取得するためには、技術力や財務基盤だけでなく、「社会的信用」も問われます。
その一つが、「請負契約を誠実に履行する体制があること」、つまり約束された工事をきちんとやり遂げる信頼性があるかどうかです。
建設業では、契約金額が大きく、かつ長期にわたるプロジェクトが多いため、契約の途中で放棄されたり、工事が粗雑に行われると社会的損失が大きくなるという特徴があります。そのため、建設業者には「法令を守り、誠実に契約を遂行する姿勢と体制」があるかが審査されるのです。
役員や主要構成員が、過去に下例のような不正行為や重大な契約違反をしていないことが求められます。
| 不正行為・処分 | 内容 |
|---|---|
| 建設業法違反の重大な処分歴 | 指示処分、営業停止、許可取消など(特に直近5年以内) |
| 不正な請負契約の履行 | 工事の未完成放棄、契約不履行、不正請求など |
| 虚偽の申請や不適切な証明行為 | 技術者の名義借り、資格詐称、虚偽申告など |
| 暴力団等との関係 | 暴力団またはその関係者と密接な関係を有している者 |
| 重大な法令違反 | 建設業法だけでなく、労働法、税法、会社法等の重大違反がある者 |
5.欠格要件に該当しないこと
前記の誠実性要件と関連する要件として、「欠格要件に該当しないこと」があります。建設業を営む上で社会的信用が欠かせないことから、一定の違法行為歴や反社会的関係がある者には許可を与えないというものです。
以下のような事情があると「欠格事由あり」として、建設業許可の新規・更新・変更いずれも認められません。
欠格要件の具体例
| 区分 | 該当する内容 |
|---|---|
| ① 禁錮以上の刑を受けた | 実刑・執行猶予を問わず、刑の終了から5年経過していない者 |
| ② 建設業法等の違反で処分を受けた | 不正行為により建設業許可を取消された者(5年以内) |
| ③ 暴力団関係者 | 暴力団員や、関係を有する者(元構成員も一定期間は対象) |
| ④ 成年被後見人・被保佐人 | 判断能力が法的に制限されている者(家庭裁判所の審判により) |
| ⑤ 破産手続中の者 | 破産して復権していない者(免責前の状態) |
| ⑥ 虚偽の申請を行ったことがある | 許可申請時に事実と異なる内容を提出した者 |
| ⑦ 許可取消処分を逃れる目的で廃業届を出した者 | 処分逃れと見なされる行為は重く評価される |
対象となる人物の範囲
欠格要件の審査対象となるのは、次のような会社経営に実質的に関与する人物です。
- 法人の場合:代表取締役、取締役、執行役、監査役、相談役、顧問など
- 個人事業主:事業主本人、および支配人
- 株主等:議決権の5%以上を持つ個人(会社以外の出資者など)
申請手続きについて
建設業許可を申請する事業者は事業所の基本情報や、要件を満たすことを各種の「様式書類」「証明書類」「添付資料」に記載します。
手数料と提出方法
- 知事許可(茨城県:一般):9万円
- 提出は原則として郵送不可・窓口持参
- 書類は正本+副本、控え用(受付印用)を用意
標準処理期間
申請書が窓口で受理されてから許可が下りるまでの期間はおおむね30日程度(土日祝日含まず)です。
行政書士に依頼する場合、各種証明書類の収集が必要となりますので受託から許可申請書の提出まで1~2か月程度を要します。
報告義務
許可を取得した事業者は状況に応じて各種報告を行う義務があります。
毎事業年度終了後の報告(決算変更届)
毎事業年度終了後4か月以内に、その期間の財務諸表や許可業種の工事状況をまとめた「決算報告書」を提出する必要があります。
事実発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
経営管理責任者、営業所等技術者に関する変更や、加入する健康保険に関する変更(人数の増減除く)、欠格要件に該当する事象の発生など、許可要件そのものに影響があることが発生した場合、2週間以内に届出を行う必要があります。
事実発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
社名の変更、営業所の所在地変更、役員の変更、資本金の変更などが発生した場合、30日以内に届出を行う必要があります。
許可の更新手続き
許可の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期限の30日前までに提出する必要があります。更新を忘れると、失効扱いとなり許可の再取得が必要になるため要注意です。






