【2026年最新・第20回】小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>完全ガイド
※この記事は2026年8月28日時点の「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募要領(第8版)」に基づいて作成しています。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や、その取組とあわせて行う業務効率化を支援する補助金です。
広告・チラシの作成、店舗改装、機械設備の導入、展示会への出展、新商品開発、ホームページやECサイトの整備など、比較的幅広い取組に活用できます。
第20回公募では、通常の補助上限は50万円ですが、インボイス特例や賃金引上げ特例を利用することで、最大250万円まで補助上限を引き上げることができます。
ただし、「買いたい設備があるから申請する」というだけでは十分ではありません。
第20回では特に、その取組によって誰に何を販売し、売上高・売上総利益をどのように増やすのかまで説明することが重要になっています。
この記事では、第20回公募について、申請要件、補助金額、対象経費、スケジュール、審査のポイントまで順に解説します。
1.小規模事業者持続化補助金とは
持続化補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を作成し、その計画に基づいて実施する販路開拓等の取組を支援する制度です。
たとえば、次のような取組が考えられます。
- 新しい顧客層を獲得するための店舗改装
- 新商品の製造に必要な機械設備の導入
- 新商品・サービスを周知するためのチラシや広告
- 展示会・商談会への出展
- 新商品の試作・パッケージ開発
- ECサイトや予約システムの構築
- 販路開拓に伴う業務効率化のためのシステム導入
重要なのは、設備購入やホームページ制作そのものが目的ではないという点です。
「現在どのような経営課題があるのか」「どの顧客を狙うのか」「何を販売するのか」「補助事業によって売上や利益をどう増やすのか」という経営計画が先にあり、その実現に必要な経費を補助する制度と考えた方が分かりやすいでしょう。
2.第20回の補助金額・補助率
一般型・通常枠の基本的な条件は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常の補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | +50万円 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 |
| 両特例を利用 | 最大250万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 賃金引上げ特例を利用する赤字事業者 | 3/4 |
ここで注意したいのが、「赤字なら補助率3/4」ではないことです。
補助率3/4が適用されるのは、賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、所定の基準で赤字に該当する事業者です。通常申請の赤字事業者が自動的に3/4になるわけではありません。
また、補助金は原則として後払いです。事業者がいったん自己資金等で経費を支払い、実績報告・補助金額の確定を経てから補助金が交付されます。資金繰りにも注意が必要です。
3.申請できる小規模事業者
従業員数による「小規模事業者」の基準は次のとおりです。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象となり得るのは、株式会社・合同会社などの会社、個人事業主、一定の要件を満たすNPO法人などです。
一方、医師・歯科医師・助産師、一般社団法人・一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人などは対象外です。
また、個人の農林水産業者についても、系統出荷による収入のみの場合は対象外とされています。
創業予定者は一般型では申請できません
一般型・通常枠では、申請時点でまだ開業していない創業予定者は対象になりません。
開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日より後であれば対象外です。
一方、創業直後の事業者については、別制度の小規模事業者持続化補助金<創業型>を利用できる場合があります。
第4回創業型では、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日・会社設立日の双方が、原則として2025年12月15日から2026年12月15日までに入っていることなどが要件です。一般型と創業型を同時に申請することはできません。
4.第20回で特に重要な「売上高・売上総利益」の要件
第20回では、補助事業終了後1年の事業効果報告時に、売上高と売上総利益が補助事業終了時と比較して増加することが見込める事業であることが、補助対象事業の要件として明記されています。
申請時には、
- 市場・商圏の状況
- 顧客ニーズ
- 新規顧客や新規取引の見込み
- 価格設定や値上げの見込み
- 補助事業による売上高の増加
- 補助事業による売上総利益の増加
などについて、できるだけ客観的なデータや根拠を示すことが求められます。
「新しい機械を購入すれば効率が上がる」という説明だけでは足りません。
その設備によって、
生産能力が上がる → 新規顧客を獲得できる → 販売数量が増える → 売上・粗利益が増える
というように、投資と経営成果をつなげて説明する必要があります。
第20回は、従来以上に「何を買うか」ではなく、その投資によってどう稼ぐのかが問われる公募になっています。
5.インボイス特例|補助上限+50万円
インボイス特例を利用すると、通常50万円の補助上限に50万円が加算されます。
対象となるのは、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、さらに次のいずれかに該当する事業者です。
- 2021年9月30日から2023年9月30日までの期間を含む課税期間に、一度でも免税事業者であった事業者
- 2023年10月1日以降に創業した事業者
過去に持続化補助金のインボイス枠・インボイス特例を利用して補助事業を実施した事業者は、原則として再度この特例を利用できません。
また、インボイス特例を選択したにもかかわらず、最終的に要件を満たさなかった場合は、50万円の上乗せ部分だけが減額されるのではなく、補助金全体が交付されません。
利用できるかどうかを事前に慎重に確認しておく必要があります。
6.賃金引上げ特例|補助上限+150万円
第20回で特に大きく変わったのが賃金引上げ特例です。
以前の公募で用いられていた「事業場内最低賃金を○円以上引き上げる」という基準ではありません。
第20回では、2028年3月31日を終点とする連続12か月と、その前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが要件となっています。
給与支給総額には、給与・賃金・残業代・賞与などが含まれます。一方、福利厚生費、法定福利費、退職金などは含まれません。
また、この特例を利用する場合は、補助事業終了予定日を2028年3月31日に設定する必要があります。
採択後、交付決定までに賃上げ目標を従業員等へ表明し、実績報告時に目標を達成していることも必要です。
賃金引上げ特例は安易に選ばない
上限が150万円増えるため魅力的ですが、要件を達成できなかった場合の影響は非常に大きくなります。
賃金引上げ特例を選択して要件を満たせなかった場合も、上乗せ150万円だけが不交付になるのではなく、補助金全体が交付されません。
従業員の採用・退職、残業時間、賞与などによっても給与支給総額は変動するため、現在の人員構成と今後の給与計画を確認したうえで利用を判断した方が安全です。
7.補助対象となる8種類の経費
第20回の補助対象経費は次の8区分です。
① 機械装置等費
販路開拓や業務効率化に必要な機械・設備などです。
たとえば、新しい商品の製造に必要な機械、調理設備、ショーケース、3Dプリンターなどが考えられます。
一方、パソコン、タブレット、一般的なプリンター、家庭用電気機器など、汎用性が高く補助事業以外にも使用できるものは原則として対象外です。
単なる老朽設備の入替えも対象になりません。
② 広報費
チラシ、カタログ、新聞・雑誌広告、看板、インターネット広告、SNS広告など、商品・サービスを宣伝するための費用です。
第20回では、広報費の補助金交付申請額は30万円(税込)が上限です。
また、広報費だけで申請することはできません。他の対象経費と組み合わせる必要があります。
単なる会社案内や求人広告など、販路開拓する商品・サービスの宣伝につながらないものは対象外です。
③ ウェブサイト関連費
ホームページ、ECサイト、予約システム、顧客管理システム、アプリ、業務効率化ソフトなどの開発・構築・更新・改修・運用に必要な費用です。
こちらも補助金交付申請額の上限は30万円(税込)となっています。
従来の「補助金交付申請額の1/4」という制限ではありません。
また、ウェブサイト関連費だけで申請することはできません。必ず他の対象経費と組み合わせる必要があります。
④ 展示会等出展費
新商品等を展示会・商談会へ出展するための出展料、運搬費、通訳料、翻訳料などです。
オンライン展示会・商談会も対象になります。
展示会への申込みそのものは交付決定前でも可能ですが、請求書の発行や支払いが交付決定前になると対象外となります。これは通常の「事前着手禁止」の例外的な扱いなので注意が必要です。
⑤ 旅費
展示会や商談会など、補助事業計画に基づく販路開拓のために必要な交通費・宿泊費などです。
通常の営業活動、視察、セミナー参加などの旅費は対象外です。
また、ガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代、高速道路料金なども対象外とされています。
⑥ 新商品開発費
新商品の試作品、新しい包装パッケージなどの開発に必要な原材料、設計、デザイン、加工費などです。
第20回では、テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、または、それらを伴う新商品開発であることが明記されています。
申請時または実績報告時に市場調査等の内容・結果を記載できなければ、対象外となる可能性があります。
⑦ 借料
補助事業に直接必要となる機器や設備のリース・レンタル料、PRイベントの会場賃料などです。
通常使用している事務所の家賃は対象になりません。
ただし、新たな販路開拓の取組のために新しく事務所等を借りる場合には、一定の範囲で対象となる場合があります。
⑧ 委託・外注費
自社では実施することが困難な業務を、第三者に委託・外注する費用です。
店舗改装、バリアフリー化、利用客向けトイレの改装などは対象となる場合があります。
一方、建物の増築・増床や一定のコンテナハウス等の設置など、実質的に「不動産の取得」となるものは対象外です。
また、通常のコンサルティング・アドバイス費用は原則として補助対象外です。例外的に、インボイス制度対応のための専門家相談費用は対象となる場合があります。
持続化補助金の申請書作成や申請支援に支払う費用も、補助対象経費にはなりません。
8.相見積が必要になる金額にも注意
第20回では、発注先・委託先を選定する際、1件あたりの発注総額が50万円超(税込)の場合、原則として2者以上から相見積を取得する必要があります。
100万円ではありません。
より安価な発注先を選ぶことが原則ですが、業務の性質上相見積が困難な場合には、理由書による随意契約が認められる場合があります。
ただし、中古品については金額にかかわらず2者以上の中古品販売業者からの見積が必須であり、理由書による随意契約は認められません。
採択後に慌てないためにも、申請段階から価格や調達先について確認しておくことをおすすめします。
9.第20回の申請スケジュール
2026年8月28日時点で公表されている第20回の日程は次のとおりです。
| 手続 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 事業支援計画書(様式4)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 採択発表 | 2027年3月頃予定 |
| 見積書等提出期限 | 2028年2月29日 |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日 |
予定は変更される場合があるため、実際の申請時には必ず最新版を確認してください。
特に注意したいのが事業支援計画書(様式4)の締切が、申請締切より11日早いことです。
12月15日までに計画を作ればよいわけではありません。
12月4日までに地域の商工会・商工会議所へ発行を依頼できる状態まで申請内容を作り込んでおく必要があります。
10.申請手続きの流れ
Step1 GビズIDプライムを取得する
申請は電子申請のみで、郵送申請はできません。
GビズIDプライムを取得していない場合は、発行に時間がかかる可能性があるため早めに手続きを行いましょう。
Step2 経営計画・補助事業計画を作成する
自社の経営状況、強み・弱み、市場、顧客ニーズ、今後の経営方針を整理します。
そのうえで、
「誰に」
「何を」
「どのように販売し」
「どの程度売上高・売上総利益を増やすのか」
まで具体化します。
設備や広告は、その計画を実現するための手段として位置付けます。
Step3 商工会・商工会議所へ様式4を依頼する
電子申請システムへ経営計画・補助事業計画を入力したうえで、地域の商工会・商工会議所へ「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼します。
商工会地区と商工会議所地区では手続方法が異なります。商工会地区では面談が行われ、商工会議所地区では発行されたPDFを申請システムへアップロードする方式です。
なお、専門家だけが代理人として商工会・商工会議所へ相談したり、様式4の発行を依頼したりすることはできません。事業者自身が関与する必要があります。
Step4 電子申請を完了する
必要書類と様式4を揃え、2026年12月15日17時までに電子申請を完了します。
締切間際は入力ミスや添付漏れも起こりやすいため、できるだけ余裕をもって申請することをおすすめします。
Step5 採択後に見積書を提出する
採択予定は2027年3月頃です。
採択された後、計上したすべての経費について見積書等を提出し、事務局の審査を経て「交付決定」となります。
採択=事業を開始してよい、ではありません。
実際に補助対象となる事業を開始できるのは、交付決定通知書に記載された交付決定日以降です。
11.交付決定前の発注・契約・購入・支払いは原則禁止
持続化補助金で最も多い失敗の一つが、交付決定前の事前着手です。
原則として、
発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)のいずれかを交付決定前に行った経費は補助対象外です。
「まだ支払っていないから大丈夫」というわけではありません。
たとえば、交付決定前に設備を正式発注し、支払いだけ後日にしたとしても、その設備費は原則として対象外です。
契約や発注を急ぐ必要がある設備投資では、補助金のスケジュールと実際の導入時期が合うかを、申請前に確認しておく必要があります。
12.審査では何を見られるのか
審査は書類審査で行われ、申請内容についてのヒアリングは原則として実施されません。申請書の中だけで事業内容を伝える必要があります。
計画審査では、大きく次の4つが確認されます。
① 自社の経営状況分析
自社の商品・サービス、強み・弱み、現在の経営状況を適切に把握できているかが審査されます。
② 経営方針・目標の妥当性
経営方針や今後の計画が、自社の強み・弱み、市場・顧客ニーズを踏まえたものであり、売上高・売上総利益の増加につながるものかが確認されます。
③ 補助事業計画の有効性
補助事業が具体的で実現可能か、新しい顧客価値を生み出すか、客観的な根拠に基づいて売上高・売上総利益の増加を見込めるかが審査されます。
デジタル技術の有効活用も審査項目に含まれています。
④ 経費の透明性・適切性
計上している経費が本当に事業に必要なのか、金額や積算根拠が明確なのかが確認されます。
設備の機能を詳しく書くだけでは、採択につながる事業計画にはなりません。
「自社の課題 → 顧客ニーズ → 取組 → 経費 → 売上・粗利益への効果」が一本の線でつながっていることが大切です。
13.加点制度
第20回にも政策的な加点制度があります。
加点は大きく「重点政策加点」と「政策加点」に分かれており、それぞれ1種類、合計2種類まで選択できます。
同じ区分から2種類以上を選択すると、その区分の加点対象にならないため注意が必要です。
重点政策加点には、赤字賃上げ加点、事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん・えるぼし加点、健康経営優良法人加点などがあります。
政策加点にも、賃金引上げ、地方創生、経営力向上計画、事業承継、過疎地域、事業継続力強化計画など複数の項目があります。
ただし、加点は「付けられるものを全部選ぶ」という制度ではありません。
自社が確実に要件を満たすものを確認し、必要書類まで用意できる加点を選ぶ必要があります。
14.専門家の支援を受ける場合の注意点
専門家等から申請支援を受けること自体は禁止されていません。
ただし、第20回公募要領では、商工会・商工会議所以外の第三者から支援を受けた場合、支援者の名称と、着手金・成功報酬等を含む支援金額を申請時に申告することが求められています。
支援を受けているにもかかわらず記載しなかった場合は、虚偽報告として不採択や交付決定取消しとなる可能性があります。
また、専門家にGビズIDのアカウントやパスワードを渡して申請を任せることも認められていません。
専門家を利用するときも、経営計画の主体はあくまで申請事業者自身です。
15.申請前に確認しておきたいポイント
持続化補助金を検討する際は、最初に「この経費が補助対象になるか」だけを見るのではなく、次の順番で考えることをおすすめします。
- 自社は小規模事業者の要件を満たしているか
- 実施したい取組は新たな販路開拓につながるか
- 売上高・売上総利益が増える根拠を説明できるか
- 設備や広告はその計画に本当に必要か
- 交付決定まで発注・契約を待てるか
- 自己資金でいったん支払えるか
- 特例を利用する場合、最後まで要件を満たせるか
とりわけ第20回では、売上高だけでなく売上総利益の増加まで求められている点が重要です。
「補助金が出るなら買う」という発想ではなく、「もともと必要な販路開拓投資があり、その一部に補助金を活用する」という順番で考えた方が、採択後も無理のない計画になります。
まとめ
2026年度の小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回は、2026年11月5日に申請受付が始まり、12月15日17時に締め切られる予定です。
基本の補助上限は50万円ですが、インボイス特例・賃金引上げ特例を組み合わせれば最大250万円まで拡大できます。
一方、第20回では、
- 賃金引上げ特例が「1人あたり給与支給総額の年平均3%以上増加」に変更
- 広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ補助金交付申請額30万円が上限
- 50万円超(税込)の発注は原則2者以上の相見積が必要
- 売上高だけでなく売上総利益の増加見込みも重視
- 交付決定前の発注・契約・購入・支払いは原則対象外
など、以前の公募から押さえるべきポイントが変わっています。
公募要領だけを見て「使える・使えない」を判断するのが難しいケースもあります。
特に、店舗改装や設備投資、新商品開発など複数の経費が絡む場合には、申請を作り始める前に、事業内容・導入時期・発注予定時期を整理することが重要です。
つむぎ行政書士事務所の補助金申請支援
つむぎ行政書士事務所では、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金について、
「自社は対象になるのか」
「予定している設備や工事は補助対象になるのか」
「この事業内容で申請する意味があるのか」
といった検討段階からご相談いただけます。
補助金を使うこと自体を目的にするのではなく、事業者様の経営状況や今後の事業計画を確認したうえで、制度との相性を検討します。
申請をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
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「手続きの流れを知りたい」「自分のケースで進められるか確認したい」「期限までに間に合うかだけ聞きたい」といった内容だけでもお気軽にお知らせください。
つむぎ行政書士事務所では、茨城県全域(水戸市・ひたちなか市・県央エリアを中心に、つくば・土浦など県南エリア、日立など県北エリアも含めて対応)で、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請、創業支援、補助金・経営相談をお手伝いしています。
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この時点では正式なご依頼(契約)にはなりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。

