小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回公募の変更点

小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉の第20回公募に向けた公募要領が、2026年5月27日に公開されました。
本補助金は、小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づいて行う販路開拓や、これと併せて行う業務効率化の取組を支援する制度です。チラシの作成、広告掲載、店舗改装、機械装置の導入、ウェブサイトの整備など、幅広い取組に活用できる可能性があります。
一方、第20回公募では、第19回公募と比較して、申請前に確認しておくべき重要な変更が複数あります。
特に注意したいのは、単に「新しい設備を入れたい」「広告を出したい」というだけではなく、その取組によって売上高や売上総利益がどのように増えるのかが、これまで以上に重視される構成になったことです。
また、過去に持続化補助金を利用した事業者の再申請制限や、賃金引上げ特例の判定方法、広報費・ウェブサイト関連費の上限、相見積の基準なども変更されています。
この記事では、公式に公表された第6版から第7版への新旧対照表をもとに、第20回公募で押さえておきたい主な変更点を分かりやすく整理します。
※本記事は、2026年5月27日時点で公表されている公募要領および新旧対照表に基づいて作成しています。今後、参考資料やFAQ、公募要領の改定等が公表される場合がありますので、実際の申請にあたっては必ず最新の公式資料をご確認ください。
第20回公募の主なスケジュール
第20回公募の申請受付は、2026年11月から開始される予定です。
| 項目 | 第20回公募 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17時 |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表予定 | 2027年3月頃 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日 |
| 実績報告書提出期限 | 2028年4月10日 |
持続化補助金では、申請前に、地域の商工会または商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があります。
申請受付締切が12月15日であっても、様式4の発行受付締切は12月4日です。したがって、「申請締切の直前に準備を始めればよい」という制度ではありません。計画の作成、見積の取得、商工会・商工会議所への相談までを考えると、余裕を持って準備を進めることが大切です。
第20回公募で特に重要な変更点
第19回から第20回への変更のうち、実務上影響が大きいものを整理すると、次のとおりです。
| 変更項目 | 第19回 | 第20回 |
|---|---|---|
| 過去採択者の再申請 | 一定の報告完了後に申請可能 | 報告完了後、さらに1年経過後でなければ再申請不可 |
| 補助対象事業の成果要件 | 販路開拓等の取組が中心 | 売上高・売上総利益の増加見込みを要件として追加 |
| 賃金引上げ特例 | 事業場内最低賃金を申請時より50円以上引上げ | 従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加 |
| 賃金引上げ加点 | 事業場内最低賃金を申請時より30円以上引上げ | 従業員1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上増加 |
| 広報費 | 独自上限の明示なし | 広報費のみの申請不可、補助金交付申請額は30万円まで |
| ウェブサイト関連費 | 補助金交付申請額の4分の1、最大50万円 | 補助金交付申請額は30万円まで |
| 相見積が必要となる基準 | 発注総額100万円超 | 1件あたり50万円超 |
| 新商品開発費 | 市場調査等の明確な記載要件なし | テストマーケティング・市場調査の内容や結果の記載が必要 |
| 加点制度 | 既存の加点項目 | 健康経営優良法人加点、地域別最低賃金引上げ加点を新設 |
以下、それぞれの内容を詳しく見ていきます。
変更点1 補助事業後の「売上高・売上総利益の増加見込み」が要件になった

第20回公募で特に大きな変更は、補助対象事業の要件に、次の考え方が追加されたことです。
事業効果および賃金引上げ等状況報告書の提出時における売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較して増加することが見込める事業であること。
これまでの持続化補助金でも、販路開拓によって売上の増加を目指すことは当然に意識されていました。しかし、第20回では、「売上高」だけでなく「売上総利益」の増加までが明示されています。
売上総利益とは、一般に「売上高から売上原価を差し引いた利益」、いわゆる粗利益を指します。
たとえば、広告を出して売上が増えても、原価や仕入負担が大きく増え、利益がほとんど残らない計画であれば、事業の持続性という点では十分とは言えません。第20回では、単に販売数量を増やすだけでなく、利益の残る事業展開になっているかまで問われる方向が、より明確になったと考えられます。
申請時に必要となる説明
第20回では、補助事業計画(様式2)に、以下のような内容を記載する必要があるとされています。
- 客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析
- 営業方針
- 新規取引や値上げの見込みなどの根拠
- 補助事業によって期待する定量的な成果
- 売上高および売上総利益の増加見込み
たとえば、新しい設備を導入する場合であれば、「作業を早くするため導入したい」という説明だけでは足りません。
- 導入によって月間対応件数が何件増えるのか
- 新たにどのような商品やサービスを提供できるのか
- 想定する販売単価はいくらか
- 売上原価を踏まえて粗利益はいくら増える見込みか
- その見込みは、既存顧客からの引合い、市場調査、見積依頼、過去の販売実績などに基づいているか
といった形で、数字と根拠を結びつけて考えることが重要になります。
審査項目にも反映されている
この変更は、単に形式上の要件追加にとどまりません。第20回の審査項目でも、経営方針や補助事業計画について、売上高・売上総利益の増加を目指すものになっているか、客観的事実に基づく目標設定となっているかが確認される構成になっています。
つまり、第20回では、申請書を作成する際に「補助対象となる経費を並べる」だけでは不十分です。
自社の現状、顧客ニーズ、実施する取組、売上と粗利益の増加見込みが一本の線でつながっている計画を作ることが、これまで以上に大切になります。
変更点2 過去に持続化補助金を利用した事業者の再申請制限が強化された

過去に持続化補助金を利用したことがある事業者は、今回の変更に特に注意が必要です。
第19回では、一般型通常枠の過去採択者について、補助事業終了後の所定期間が経過し、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していれば、再申請が可能とされていました。
これに対し、第20回では、過去に以下の制度で採択され、補助事業を実施した事業者について、再申請の制限が適用されます。
- 小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉
- 小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉
- 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉
そして、第20回では、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、事業効果および賃金引上げ等状況報告書の提出を完了した後、さらに1年が経過してから再度の申請が可能とされています。
以前に補助金を使った方は、早めの確認が必要
過去の補助金利用が数年前であると、事業者自身が採択回や報告書提出時期を正確に把握していないこともあります。
また、代表者が変更になった場合であっても、過去の補助事業者に該当するものとして扱われます。
したがって、過去に持続化補助金を利用したことがある場合には、次の点を早めに確認しておくことをおすすめします。
- どの公募回・どの制度で採択されたのか
- 補助事業の実施期間がいつ終了したのか
- 事業効果報告書を提出したか
- 報告書の提出完了から1年が経過しているか
- 代表者変更や法人承継等があったか
「以前利用したが、今回も使えるだろう」と考えて計画作成を進めた後で、申請資格がないことが分かると、準備に費やした時間が無駄になりかねません。過去採択歴の確認は、申請準備の最初に行うべき事項です。
変更点3 賃金引上げ特例は「最低賃金の引上げ」から「給与支給総額の増加」へ

持続化補助金では、通常の補助上限額50万円に加え、一定の要件を満たす場合に補助上限額が引き上げられる特例があります。
その一つが、賃金引上げ特例です。賃金引上げ特例を利用する場合、補助上限額が150万円上乗せされます。また、赤字事業者については、補助率が原則の3分の2から4分の3に引き上げられる取扱いがあります。
この賃金引上げ特例の判定方法が、第20回で大きく変更されました。
第19回の要件
第19回では、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より50円以上高くなっていることが要件でした。
つまり、もっとも低い時間給で働く従業員の賃金を中心に確認する仕組みでした。
第20回の要件
第20回では、補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月と、その前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが要件となりました。
対象期間は、2027年4月1日から補助事業実施期限日である2028年3月31日までの12か月と、その前年同月の12か月です。
給与支給総額には、給料、賃金、残業代、賞与などが含まれます。一方、福利厚生費、法定福利費、退職金は含まれません。
また、対象となる従業員には非常勤の従業員も含まれますが、代表者、役員、専従者は含まれません。パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出する取扱いとなっています。
人員の入れ替わりにも注意が必要
第20回の仕組みでは、比較対象となる各12か月の全月分の給与等の支給を受けた従業員を基礎として計算します。
そのため、中途採用や退職などにより、比較期間の全月分の給与支給を受けていない従業員は、算定対象から除外されます。
さらに、申請時点では特例を利用できる見込みであっても、実績報告時までに従業員が退職するなどして、1人あたり給与支給総額の年平均上昇率を算出できなくなった場合には、補助金が交付されない旨も明記されています。
賃金引上げ特例は、補助上限額が大きく増えるため魅力的な制度です。しかし、第20回では、単に「時給を少し上げればよい」という考え方では利用できません。
- 12か月分の給与データを用意できるか
- 対象となる従業員が比較期間を通じて在籍する見込みがあるか
- 賞与や残業時間の増減を含めても、目標値を安定して達成できるか
- 特例要件を満たせない場合、補助金全体が交付されないリスクを許容できるか
こうした点を確認したうえで、特例を利用するか判断する必要があります。
提出書類のタイミングも変更
第19回では、申請時に直近1か月分の賃金台帳や雇用条件に関する書類を提出する取扱いでした。
第20回では、申請時のこれらの提出欄は削除され、採択後、交付決定までの段階で、給与支給総額基準値の算定や目標値の設定、賃金引上げ計画の表明、採択発表日の属する月を終点とした連続12か月分の賃金台帳等の提出を行う仕組みに変更されています。
申請時の添付書類が減ったように見えても、採択後に必要となる資料はむしろ重くなっています。申請段階から、必要な賃金資料を準備できるか確認しておくことが安全です。
変更点4 賃金引上げ加点も給与支給総額ベースに変更

補助上限額を引き上げる「賃金引上げ特例」とは別に、審査上の加点を受けるための「賃金引上げ加点」もあります。
第19回では、補助事業終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より30円以上引き上げることが要件でした。
第20回では、賃金引上げ特例と同様に、12か月間の給与支給総額を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上増加させることが要件となりました。
賃金引上げ特例は3.0%以上、賃金引上げ加点は2.0%以上という違いがありますが、いずれも年間の給与支給総額を基礎に判定する制度となっています。
なお、賃金引上げ加点についても、要件を満たせない場合は補助金が交付されない取扱いとなっています。加点を受けるために無理な賃上げ目標を設定し、最終的に補助金そのものが受け取れなくなるという事態は避けなければなりません。
加点は採択可能性を高めるための一要素ですが、事業計画と資金繰りに無理のない範囲で利用することが大切です。
変更点5 広報費とウェブサイト関連費の取扱いが変わった
広告やホームページ整備を検討している事業者にとっては、補助対象経費の変更も重要です。

広報費は単独申請不可、上限30万円に
第20回では、広報費について次の制限が明記されました。
- 広報費のみによる申請はできない
- 広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)
また、広報費の対象例として、インターネット広告、SNS広告、バナー広告、インターネットでのプレスリリース配信、電子パンフレット、SNS広告の運用代行費、街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載などが示されています。
第19回では、インターネット広告やバナー広告などがウェブサイト関連費側で例示されていましたが、第20回では、広告配信に関する費用は広報費として整理される形になっています。
ただし、単なる会社案内や企業PRにとどまる広告は対象外です。補助事業計画に基づく商品・サービスの販路開拓につながる広告であることが必要です。
たとえば、「会社の知名度を上げたいので会社紹介パンフレットを作る」というだけでは対象になりにくく、具体的な商品やサービスの宣伝、問い合わせ獲得、販売促進につながる内容として設計する必要があります。
ウェブサイト関連費の上限は30万円に変更
ウェブサイト関連費についても、上限が変更されました。
| 公募回 | ウェブサイト関連費の上限 |
|---|---|
| 第19回 | 補助金交付申請額の4分の1、最大50万円 |
| 第20回 | 補助金交付申請額の上限30万円(税込) |
通常枠で補助金50万円を申請する場合、第19回のウェブサイト関連費の上限は12万5,000円でした。第20回では30万円まで計上できるため、通常枠でホームページ改修やECサイト整備を行う場合には、使いやすくなる場面があります。
一方、賃金引上げ特例などを利用して補助金申請額が大きくなる場合には、第20回の一律30万円という上限が制約となる可能性があります。
また、第20回では、ウェブサイトだけでなく「システム」も記載上明確に対象として扱われています。一定の業務用ソフトウェアや顧客管理ソフト等も、補助事業計画との関係を整理したうえで検討できる余地があります。
動画や写真の制作費は使用先に注意
第20回では、商品・サービスの宣伝のための画像や動画制作は広報費の例として示されています。
一方、自社ホームページやECサイトに使用する動画や写真の制作費用等は、ウェブサイト関連費で計上するよう整理されています。
同じ「写真撮影」や「動画制作」であっても、広告配信に使うのか、自社サイトに掲載するのかによって経費区分が変わり得ます。申請時には、制作物の使用目的と掲載媒体を明確にしておく必要があります。
変更点6 相見積が必要となる金額が100万円超から50万円超へ引き下げ

第20回では、発注先を選定する際に相見積が必要となる基準も変更されました。
| 公募回 | 原則として2者以上の見積が必要となる基準 |
|---|---|
| 第19回 | 発注総額が100万円超(税込) |
| 第20回 | 発注総額が1件あたり50万円超(税込) |
この変更により、比較的小規模な機械装置の購入や店舗改装、外注業務であっても、相見積が必要になる場面が増えます。
たとえば、60万円の設備を導入する場合、第19回では相見積の対象にならなかった可能性がありますが、第20回では原則として2者以上の見積が必要になります。
また、採択された後、交付決定までに経費の価格の妥当性を証明できる見積書等の提出が必要です。見積書等の提出期限までに提出がない場合、採択が取り消される取扱いもあります。
設備導入や改装工事を検討している場合には、申請後に慌てて見積を探すのではなく、計画段階から複数の業者へ相談し、仕様や金額を比較できる状態にしておくことがおすすめです。
変更点7 新商品開発費にはテストマーケティングや市場調査が必要に

新商品の試作品開発や、新たなメニュー開発などに活用される「新商品開発費」についても、重要な変更があります。
第20回では、新商品開発費の対象となる取組について、テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うものであることが求められます。
さらに、実施したテストマーケティングまたは市場調査の内容と結果を、補助事業計画(様式2)に記載する必要があります。申請時点でまだ実施していない場合には、実績報告書に内容と結果を記載する必要があります。
申請時または実績報告時のいずれにおいても、市場調査等の内容と結果が確認できない場合には、新商品開発費が補助対象外となる取扱いです。
「作りたい商品」ではなく「売れる見込みのある商品」へ
新商品開発は、事業者の思いやアイデアが出発点になることも多いものです。しかし、補助金を利用する以上、「作りたいから作る」だけではなく、販売につながる見込みを客観的に説明する必要があります。
たとえば、次のような確認方法が考えられます。
- 既存顧客へのアンケート
- 店頭やイベントでの試食・試用
- 予約受付や事前注文の募集
- SNSでの反応確認
- 競合商品の価格・特徴の調査
- 取引先候補へのヒアリング
小さな調査であっても、顧客ニーズを確認し、その結果を商品仕様や販売方法に反映しているかどうかで、計画の説得力は大きく変わります。
変更点8 営業代行費用の対象外範囲が明確化

委託・外注費については、第19回でもテレフォンアポイントメント業務の委託費用が対象外とされていました。
第20回では、この表現が「テレフォンアポイントメント等、営業代行業務の委託に係る費用」とされ、対象外となる範囲がより広く明確になっています。
たとえば、新規顧客への電話営業や商談獲得を外部業者に委託する費用については、販路開拓のための支出であっても、補助対象外となる可能性が高いと考えられます。
販路開拓に関する委託を検討する場合には、広告制作や店舗改装、展示会出展支援などの補助対象となり得る取組と、営業活動そのものの代行費用を区別して整理する必要があります。
変更点9 健康経営優良法人加点と地域別最低賃金引上げ加点が新設
第20回では、新たな加点項目も追加されました。

健康経営優良法人加点
健康経営優良法人の認定を受けている事業者については、重点政策加点として「健康経営優良法人加点」を選択できるようになりました。
この加点は、GビズIDに登録された情報と健康経営優良法人の認定情報をもとに自動判定されます。GビズIDの登録情報に不備がある場合や、認定情報との連携が確認できない場合であっても、個別対応は行われないとされています。
認定を受けている事業者は、申請前にGビズIDの登録内容を確認しておくことが重要です。
地域別最低賃金引上げ加点
第20回では、政策加点として「地域別最低賃金引上げ加点」も新設されました。
これは、すでに実施された地域別最低賃金の改定において、直近の改定後の地域別最低賃金額以下で雇用していた従業員が、一定期間、具体的には連続した3か月以上いる事業者を対象とする加点です。
申請にあたっては、該当する従業員の連続した3か月分の賃金台帳や、雇用条件が分かる書類の提出が必要になります。
最低賃金の上昇による影響を受けた事業者であれば、利用できる可能性がありますので、過去の賃金台帳を確認しておくとよいでしょう。
能登半島地震等に伴う加点の対象期間も延長
令和6年能登半島地震等に伴う加点については、間接被害の場合に確認する売上減少期間が延長されています。
地震被害の場合は令和6年1月から令和8年11月まで、豪雨被害のみの場合は令和6年9月から令和8年11月までの任意の1か月間について、所定の売上減少要件を満たすことが確認対象となります。
石川県、富山県、新潟県、福井県内に補助事業の実施場所があり、被害の影響を受けている事業者は、該当可能性を確認しておくことが考えられます。
変更点10 第三者による申請支援の料金開示がより明確になった

第20回の注意事項では、商工会・商工会議所を除く第三者から事業計画作成等の支援を受けた場合の記載について、表現がより明確になっています。
第19回では、第三者支援を受けた場合に「相手方と金額」を記載することとされていました。
第20回では、「相手方および支援に係る金額」とされ、さらに、着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず記載が必要であることが明示されました。
第三者から支援を受けているにもかかわらず、相手方や金額を記載しない場合には、虚偽の報告として不採択や交付決定取消となる可能性があります。
補助金申請では、事業者自身が自社の経営を見つめ直し、自ら経営計画を策定することが前提です。専門家の支援を受けること自体が否定されているわけではありませんが、計画作成を丸投げすることや、支援を受けた事実を申請上明らかにしないことは避けなければなりません。
専門家へ相談する場合には、支援内容、報酬額、申請時に開示が必要となる事項を事前に確認しておくと安心です。
第20回公募に向けて、申請前に確認したいこと
第20回公募では、申請書を作り始める前に確認すべき事項が増えています。特に、次の項目は早い段階で確認しておくことをおすすめします。
1. 過去に持続化補助金を利用していないか
過去に一般型通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択を受けたことがある場合には、再申請できる時期を確認する必要があります。
2. 売上高だけでなく、売上総利益の増加を説明できるか
補助事業によって、どのように売上が増え、どの程度の粗利益が残る見込みなのかを整理しておく必要があります。
3. 賃金引上げ特例・加点を無理なく達成できるか
特例や加点を利用する場合には、12か月分の給与資料、従業員の在籍見込み、賞与や残業代の変動なども踏まえて、現実的に目標を達成できるか検討する必要があります。
4. 広告費・ウェブサイト費の配分は適切か
広報費とウェブサイト関連費には、それぞれ30万円の上限があります。また、広告配信に使う費用と、自社ホームページに使用する制作物では、計上する経費区分が変わる場合があります。
5. 50万円超の発注に相見積を準備できるか
設備、改装、システム、外注などで1件あたり50万円を超える発注を予定している場合には、原則として2者以上からの見積取得を想定しておく必要があります。
6. 活用できる加点がないか
健康経営優良法人の認定、最低賃金改定の影響、災害による売上減少など、該当する加点がないか確認することで、申請の選択肢が広がる場合があります。
第20回公募は「投資内容」だけでなく「成果の根拠」が重要になる
第20回公募では、補助金を使って何を購入するか、どのような広告を行うかという点に加えて、その取組がどのように売上高と売上総利益の増加につながるのかを、具体的かつ客観的に説明することがより重要になりました。
また、過去採択者の再申請制限や、賃金引上げ特例・加点の判定方式の変更など、申請の可否や補助金の受給に直結する変更も含まれています。
補助金は、採択されること自体が目的ではありません。自社の課題を整理し、必要な投資を見極め、その投資によって事業をどのように伸ばしていくのかを考えるための制度でもあります。
申請を検討される場合には、まず自社が対象となるか、どのような取組が販路開拓につながるか、投資後の売上と利益をどのように見込むかを整理するところから始めるとよいでしょう。
補助金活用・事業計画のご相談について
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補助金を使うことが先に決まるのではなく、
- どのような顧客に商品・サービスを届けたいのか
- 何に投資すれば売上や利益の改善につながるのか
- 補助金を利用した後も継続できる事業となるか
- 賃金引上げ特例や加点を利用しても無理がないか
といった点を一緒に確認しながら、事業に合った進め方を検討することが大切です。
小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回公募の活用をご検討中の方は、申請期限直前ではなく、計画を考え始める段階からご相談ください。
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